○一関市消防本部指揮隊運用要綱
平成31年3月22日
消防本部訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、一関市消防本部警防規程((平成25年一関市消防本部訓令第5号)以下「警防規程」という。)第2条第4号に定める指揮隊の任務等について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 効果的な現場活動及び安全管理を行うため、指揮隊の主な任務を次の各号のとおり定める。
(1) 災害発生場所の確定
(2) 災害状況の把握及び分析
(3) 増隊の必要の有無の判断及び報告
(4) 活動方針の決定
(5) 出場部隊の把握及び安全管理
(6) 関係機関との連絡調整
(7) 火災又は事故等に至った原因の把握等
(8) 現場活動上の主要事項等の決定及び報告
(編成)
第3条 指揮隊の編成は、所轄消防署長が指名するものとし、そのうち1人は消防司令以上の階級にあるものとする。
(出場範囲等)
第4条 指揮隊の出場範囲等は、警防規程第13条(出場計画)別表1のとおりとする。
2 休日・夜間等において指揮隊が即時出場できない場合において、活動上困難が予想される大規模な災害等が発生した場合は、現場最高責任者又は消防本部指令センターの当直責任者の判断で、指揮支援を目的に災害発生場所を管轄する所属以外の指揮車を災害発生現場へ出場させることができる。
この場合の指揮隊の編成にあっては、第3条は適用せず支援側の当直指令等が判断することができる。
(本部指揮隊)
第5条 警防本部長は、大規模かつ社会的影響度の高い災害と判断される場合、一関市消防本部消防計画第8章火災警防計画第1.4(1)に基づき本部指揮隊を編成し、災害現場へ出場する。
(運用の細目)
第6条 その他運用に関しての必要事項は消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。