○一関市奨学金返還補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第114号
(目的)
第1 若者の地元定着及び市内事業所の人材確保並びに第一次産業及び事業承継における担い手を確保するため、奨学金を利用して学校、養成施設等(以下「学校等」という。)で修学し保育士等の資格又は医療従事者の資格を取得し、一関市内(以下「市内」という。)の事業所に勤務する者又は奨学金を利用して学校等で修学し、卒業後、市内で農林業に従事した者、起業した者及び事業承継をした者に対し、その奨学金の返還額の一部について、予算の範囲内で一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育士等 保育士又は幼稚園教諭の資格を有し、平成31年4月1日以後に雇用され、市内の認可保育所、認定子ども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設若しくは幼稚園で1日6時間以上かつ月20日以上勤務し、保育業務又は幼児教育に携わる者をいう。
(2) 医療従事者 看護師、准看護師、助産師、保健師又は歯科衛生士の資格を有し、平成31年4月1日以後に雇用され、市内の医療機関で資格に基づく業務に1日6時間以上かつ月20日以上従事する者をいう。
(3) 農林業従事者 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 平成31年4月1日以後に市内の農業法人(経営改善計画の認定を受けている法人に限る。)若しくは林業事業体に新たに勤務し、農業又は林業に従事する者
イ 平成31年4月1日以後に新たに農業又は林業に従事した者で、次のいずれかに該当するもの
(ア) 認定新規就農者
(イ) 税務署に個人事業の開業届出書を提出した者
(ウ) 税務署に所得税の青色申告承認届出書を提出した者
(エ) 事業主が税務署に提出した青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)書で青色事業専従者として届出されている者
(4) 起業者 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 平成31年4月1日以後に市内において起業した者で、次のいずれかに該当するもの
(ア) 税務署に個人事業の開業届出書を提出した者
(イ) 税務署に所得税の青色申告承認届出書を提出した者
イ 平成31年4月1日以後に新たに設立した法人で、かつ、市内に本社若しくは本店がある法人の代表者で会社設立の登記を行った者
(5) 事業承継者 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 平成31年4月1日以後に市内において家族が経営する事業を引き継いだ者で、次のいずれかに該当するもの
(ア) 税務署に個人事業の開業届出書を提出した者
(イ) 税務署に所得税の青色申告承認届出書を提出した者
(ウ) 法務局に役員の変更に伴う変更登記申請書を提出した者
イ 平成31年4月1日以後に市内において家族が経営する事業を引き継ぐため事業に従事するもので、次のいずれかに該当するもの
(ア) 事業主が税務署に提出した青色申告専従者給与に関する届出(変更届出)書で青色事業専従者として届出されている者
(イ) 公共職業安定所に雇用保険被保険者資格取得届が届出されている者
(補助対象者)
第3 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する保育士等、医療従事者、農林業従事者、起業者又は事業承継者とする。
(1) 申請する日の属する年度末時点の年齢が20歳から29歳までの者
(2) 一関市に住所を有し、補助金の交付を申請する日の属する年度の末日まで継続して居住する者
(3) 返還義務のある奨学金の貸与を受け学校等で修学した者
(4) 第2各号に該当する者で、補助金の交付を申請する日の属する年度の末日まで継続して市内の事業所等に勤務するもの又は継続して事業を行うもの
(5) 月賦、半年賦若しくは年賦により奨学金の返還を行っている者又は補助金の交付を申請する日の属する年度内に月賦、半年賦若しくは年賦により奨学金の返還を開始する者
(6) 市税及び奨学金返還金の滞納のない者
(7) 奨学金返還に係る他の補助を受けていない者
(8) 公務員(一関市の職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員及び第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員を除く。)でない者
(対象となる奨学金)
第4 補助金の交付の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構奨学金
(2) あしなが育英会奨学金
(3) 交通遺児育英会奨学金
(4) 市町村が貸与する奨学金
(5) その他市長が認める奨学金
(補助対象期間)
第5 補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助金の交付申請を初めて行った日の属する年度において、補助金の交付対象となった最初の月から起算して、60月以内又は奨学金の返済が終了した日の属する月のいずれかの早い月までとする。
(補助金の額)
第6 補助金の額は、補助金の交付を申請する日の属する年度内に返還すべき奨学金の額の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とし、当該補助対象期間の月数に1万円を乗じて得た額を限度額とする。
(提出書類及び提出期日)
第7 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
(申請の取下げ)
第8 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して30日以内とする。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月31日告示第109号抄)
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和2年8月11日告示第290号抄)
令和2年9月1日から施行する。
別表(第7関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 奨学金返還補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 年度ごとに申請するものとし、別に定める。 |
1 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの 2 申請する日の属する年度内に返還すべき奨学金の返還金額を証するもの 3 奨学金の借入残額を証するもの | ||||
4 就業証明書(事業所に勤務する者) | 第2号 | |||
5 資格の取得を証するもの(保育士等、医療従事者) 6 第3に該当すると認める書類(農林業従事者、起業者、事業承継者) 7 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 奨学金返還補助金交付申請変更(中止、廃止)承認申請書 | 第3号 | 別に定める。 | |
1 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 奨学金返還補助金交付請求書 | 第4号 | 別に定める。 | |
1 奨学金を返還したことが確認できる書類 | ||||
2 在職証明書(事業所に勤務する者) | 第5号 | |||
3 請求時の前年分の所得税の確定申告書の写し又は市・県民税所得申告書の写し(農林業従事者、起業者、事業承継者) 4 その他市長が必要と認める書類 |