○一関市がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱
令和2年4月15日
告示第152号
(目的)
第1 治療に伴う外形変化によるがん患者の心理的及び経済的な負担を軽減し、療養生活の質の向上と社会参加の促進を図るため、がん患者が医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により助成金を交付する。
(助成対象者)
第2 助成金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) がんの治療を受けた者
(2) がんの治療による脱毛、乳房切除等により補正具を購入した者
(助成対象経費)
第3 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次のとおりとする。
補正具の種類 | 助成対象経費 |
医療用ウィッグ | 医療用ウィッグ(全頭用)本体1台分の購入に要する経費。ただし、本体に含まれない付属品又はケア用品を除く。 |
乳房補正具(右側) | 補正パッド又は人工乳房本体1個分の購入に要する経費。ただし、これらを固定する下着類を除く。 |
乳房補正具(左側) |
(助成金の額)
第4 助成金の額は、助成対象経費の全額とし、医療用ウィッグについては3万円、乳房補正具については右側及び左側それぞれ2万円を限度とする。
2 助成回数は、前項に規定する補正具1種類につき1回限りとする。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第6 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和2年度分の助成金から適用する。
改正文(令和3年3月31日告示第81号抄)
令和3年4月1日から施行する。なお、この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5関係)