○一関市社会教育主事講習受講支援補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第144号
(目的)
第1 市民センターにおける社会教育事業の充実を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の5に規定する社会教育主事の講習(以下「講習」という。)の受講に要する経費に対し、予算の範囲内で、一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 社会教育事業 一関市市民センター条例施行規則(平成26年一関市規則第55号)第2条第1号に規定する社会教育事業をいう。
(2) 指定管理者 一関市市民センター条例(平成26年一関市条例第35条)第3条の規定により指定されたものをいう。
(補助対象団体)
第3 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、社会教育主事講習等規程(昭和26年文部省令第12号)第2条に定める講習を受講する職員を有する市民センターの指定管理者とする。
(補助金の対象経費及び補助額)
第4 補助金の交付対象となる経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
受講費分 | 補助対象団体の職員が受講する講習に係る受講者負担金、交通費、宿泊費 | 当該経費の10分の9以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てた額)。 |
人件費分 | 補助対象団体の職員が講習を受講する場合に当該職員の代替として新たに雇用する職員の人件費(給料)、事業主が負担する社会保険料及び労働保険料 | 当該経費の10分の10以内の額。ただし、市の会計年度任用職員の人件費を基準として、市長が別に定める額を限度とする。 |
(補助対象経費の変更)
第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する市長の定める軽微な変更は、補助金の交付額に変更が生じない変更とする。
(申請の取下期日)
第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して30日以内とする。
(前金払)
第7 補助金の前金払を請求しようとするときは、社会教育主事講習受講支援補助金前金払請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から施行する。
別表(第8関係)