○一関市下水道接続促進事業費補助金交付要綱
令和4年4月1日
上下水道事業告示第8号
(目的)
第1 下水の公共下水道又は農業集落排水施設(以下「下水道等」という。)への接続を促進し、衛生的で快適な生活環境の確保並びに公共用水域の水質汚濁の防止及び浄化を図るため、下水道等へ接続する排水設備工事に要する経費に対し、一関市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業補助金交付規程(令和2年一関市上下水道事業管理規程第10号)によりその例によることとされる一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 排水設備 汚水を下水道等に流入させるために必要な排水管その他の排水施設をいう。
(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(3) 住宅等 自らの生活の本拠として居住する専用住宅又は兼用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。)をいう。
(4) 共同住宅 一つの建物の中に複数の世帯が入居している住宅をいう。
(5) 供用開始区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定に基づき公示した区域をいう。
(補助対象者)
第3 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、令和3年度以前における供用開始区域(以下「令和3年度以前供用開始区域」という。)又は令和4年度以後における供用開始区域(以下「令和4年度以降供用開始区域」という。)に居住(居住予定を含む。)し、又は居住用建物を所有し、若しくは所有しようとしている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日において下水道等に接続していないこと
(2) この告示による補助金の交付を受けていないこと
(3) 市税並びに下水道受益者負担金及び分担金を滞納していないこと
(4) 補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び同条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者でないこと
(補助対象工事)
第4 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、既存のくみ取便所若しくは浄化槽の廃止、又は住宅等の新築に伴う、住宅等又は共同住宅から下水道等へ接続する排水設備工事で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 屋外における排水設備の延長(浄化槽の廃止に伴う工事であるときは、既に設置してある排水設備からの延長とする。以下「工事延長」という。)が30メートルを超えるもの
(2) 令和3年度以前供用開始区域にあっては令和4年度から令和6年度までの間において、令和4年度以降供用開始区域にあっては当該供用開始の日から3年を経過する日までの間に行われる工事であって、工事の完成の日が着工の日の属する年度の2月末日までの日となるもの
(補助金の額)
第5 補助金の額は、補助対象工事における工事延長から30メートルを控除したもの(1メートル未満の端数は切捨て)に1メートル当たり5,000円を乗じた額とし、20万円を限度とする。
(申請の取下げ期日)
第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して30日以内とする。
(提出書類及び提出期限)
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から施行する。
別表(第7関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 下水道接続促進事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 排水設備の工事開始の7日前 |
1 補助対象工事に係る設計図書 2 排水設備計画確認通知書の写し 3 補助対象工事に係る見積書 4 延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供していることが分かる書類(兼用住宅の場合のみ) 5 住宅等の所有者の承諾書(申請者が住宅等の賃借人である場合のみ) 6 申請者の納税証明書 7 その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第6条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | 下水道接続促進事業費補助金変更(廃止)承認申請書 | 第2号 | 変更(廃止)の理由が生じた日から1週間以内 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 1 下水道接続促進事業費補助金実績報告書 | 第3号 | 事業完了後20日以内又は2月末日のいずれか早い日 |
(1) 補助対象工事に係る竣工図 (2) 工事施工写真(着工前、完成後) (3) 排水設備完了検査済証の写し (4) 補助対象工事に係る領収書及び明細書の写し (5) 住民票の写し(住所を変更した場合のみ) (6) その他市長が必要と認める書類 | |||
2 下水道接続促進事業補助金交付請求書 | 第4号 |