○稲城・府中墓苑組合議会会議規則

平成24年5月1日

議会規則第1号

目次

第1章 会議

第1節 総則(第1条―第12条)

第2節 議案及び動議(第13条―第18条)

第3節 議事日程(第19条―第23条)

第4節 選挙(第24条―第32条)

第5節 議事(第33条―第46条)

第6節 秘密会(第47条・第48条)

第7節 発言(第49条―第64条)

第8節 表決(第65条―第75条)

第9節 公聴会及び参考人(第76条―第82条)

第10節 会議録(第83条―第87条)

第2章 委員会

第1節 総則(第88条―第92条)

第2節 審査(第93条―第106条)

第3節 秘密会(第107条・第108条)

第4節 発言(第109条―第120条)

第5節 委員長及び副委員長の互選(第121条・第122条)

第6節 表決(第123条―第133条)

第3章 請願(第134条―第138条)

第4章 辞職及び資格の決定(第139条―第143条)

第5章 規律(第144条―第151条)

第6章 懲罰(第152条―第157条)

第7章 議員の派遣(第158条)

第8章 補則(第159条)

付則

第1章 会議

第1節 総則

(参集)

第1条 稲城・府中墓苑組合議会議員(以下「議員」という。)は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、議員出席簿に署名又は捺印しなければならない。

2 議長は、必要があると認めるときは、参集時刻を変更することができる。

(欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は、議長が定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議会において特に議決したときは、この限りではない。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第9条 稲城・府中墓苑組合(以下「組合」という。)の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもって行う。

第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由をつけ、2人以上の者(提出者及び賛成者を含む。)が連署して、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、その案を備え、2人以上の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決の順序)

第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3節 議事日程

(日程の作成及び配付)

第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配付に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第20条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合において、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、議長は、さらにその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第23条 議事日程に記載した事件の議事が終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合であっても、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4節 選挙

(選挙の宣告)

第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第25条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配付及び投票箱の点検)

第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第29条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第32条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5節 議事

(議題の宣告)

第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第36条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、必要により議会の議決で特別委員会(以下「委員会」という。)に付託することができる。

2 前項における提出者の説明又は委員会への付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第37条 委員会に付託した事件は、第105条の規定による報告書の提出を待って議題とする。

(委員長及び少数意見者の報告)

第38条 委員会が審査又は調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者で第103条第2項の手続を行った者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 第1項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

4 委員長及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第39条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき又は委員会への付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第40条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、同様とする。

(討論及び表決)

第41条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第42条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字等の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終えることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

3 前2項の期限までに審査又は調査を終えることができないときは、その事件は、第37条の規定にかかわらず、議会において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第44条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。

(再審査のための再付託)

第45条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会はさらにその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第46条 延会、中止又は休憩のため、事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第47条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第48条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第7節 発言

(発言の許可等)

第49条 発言は、すべて議長の許可を得た後に行う。

(発言の要求)

第50条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、議長の許可を求めなければならない。

2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第51条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第52条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第53条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第54条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第55条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第56条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第57条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、さらにその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、討論の省略又は終結)

第58条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は質疑又は討論に係る終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論に係る省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論に係る終結の動議又は質疑若しくは討論に係る省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第59条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第60条 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第61条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第62条 質問については、第49条第50条第54条第55条第57条及び第58条の規定を準用する。

(発言の取消又は訂正)

第63条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(答弁書の配付)

第64条 管理者その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長はその写しを議員に配付する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配付に代えることができる。

第8節 表決

(表決問題の宣告)

第65条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第66条 表決宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第67条 表決には、条件を付けることができない。

(表決方法)

第68条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が挙手者の多少を認定し難いとき又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。

(投票による表決)

第69条 議長が必要があると認めるとき又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名または無記名の投票で表決を採る。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第70条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、議員の氏名を併記したうえで、投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第71条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第72条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第26条から第30条まで、第31条第1項及び第32条の規定を準用する。

(表決の訂正)

第73条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第74条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第75条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

第9節 公聴会及び参考人

(公聴会開催の手続)

第76条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第77条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第78条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第79条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第80条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第81条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第82条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、前3条の規定を準用する。

第10節 会議録

(会議録の記載事項)

第83条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) 前各号に掲げるもののほか、議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、速記法その他議長が適当と認める方法によって記録する。

(会議録の配付)

第84条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配付する。

(会議録に掲載しない事項)

第85条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消を命じた発言及び第63条の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録署名議員)

第86条 会議録に署名すべき議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

(会議録の保存年限)

第87条 会議録の保存年限は、永年とする。

第2章 委員会

第1節 総則

(議長への通知)

第88条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第89条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(会議中の委員会の禁止)

第90条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(会議の開閉)

第91条 開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第92条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、委員長は散会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、委員長は、委員の退席を制止し、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。

第2節 審査

(議題の宣告)

第93条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第94条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第95条 委員長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(審査順序)

第96条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行うを例とする。

(先決動議の表決順序)

第97条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(動議の撤回)

第98条 提出者が会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。

(委員の議案修正)

第99条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第100条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(委員の派遣)

第101条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的、経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(議事の継続)

第102条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(少数意見の留保)

第103条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第104条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字等の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。

(委員会報告書)

第105条 委員会は、事件の審査又は調査が終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第106条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

第3節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第107条 秘密会を開く議決があったときは、委員長は、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第108条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第4節 発言

(発言の許可)

第109条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。

(委員の発言)

第110条 委員は、課題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(発言内容の制限)

第111条 発言は、すべて簡明にするものとして、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(委員外議員の発言)

第112条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときはその許否を決める。

(委員長の発言)

第113条 委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。

(発言時間の制限)

第114条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第115条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、委員長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第116条 会議の中止又は休憩のため発言が終わらなかった委員は、さらにその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、討論の省略又は終結)

第117条 質疑又は討論が終わったときは、委員長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は質疑又は討論に係る終結の動議を提出することができる。

3 委員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論に係る省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論に係る終結の動議又は質疑若しくは討論に係る省略の動議については、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第118条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消又は訂正)

第119条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。

(答弁書の朗読)

第120条 管理者その他の関係機関が、質疑に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、委員長は、職員をして朗読させる。

第5節 委員長及び副委員長の互選

(互選の方法)

第121条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。

2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。

3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も、投票することができる。

5 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。

6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(選挙規定の準用)

第122条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については、第1章第4節の規定を準用する。

第6節 表決

(表決問題の宣告)

第123条 委員長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在委員)

第124条 表決宣告の際会議室にいない委員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第125条 表決には、条件を付けることができない。

(挙手による表決)

第126条 委員長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 委員長が挙手者の多少を認定し難いとき又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第127条 委員長が必要があると認めるとき又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第128条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、委員の氏名を併記したうえで、投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第129条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第130条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第27条から第30条まで、第31条第1項の規定を準用する。

(表決の訂正)

第131条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第132条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、委員長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第133条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第3章 請願

(請願書の記載事項等)

第134条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

4 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(紹介議員の取消)

第135条 議会に提出した請願について、これを紹介した議員がその紹介の取消をしようとするときは、議長の許可を要する。ただし、会議の議題となった請願に対する紹介の取消については、議会の承認を要する。

(請願文書表の作成及び配付)

第136条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配付する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは、外何人と記載する。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第137条 議長は、議会の採択した請願で、管理者その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第138条 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。

第4章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第139条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決定する。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第140条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求)

第141条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて、議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第142条 前条の要求については、議会は、第36条第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(決定書の交付)

第143条 議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を定めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

第5章 規律

(品位の尊重)

第144条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第145条 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長又は委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第146条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第147条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。

(禁煙)

第148条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(新聞紙等の閲読禁止)

第149条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(資料等印刷物の配付許可)

第150条 議場又は委員会の会議室において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配付するときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。

(議長の秩序保持権)

第151条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。

第6章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第152条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第48条第2項又は第108条第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第153条 懲罰については、議会は、第36条第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。

(戒告又は陳謝の方法)

第154条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第155条 出席停止は、10日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間中に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第156条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第157条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第7章 議員の派遣

(議員の派遣)

第158条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第8章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第159条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲城・府中墓苑組合議会会議規則

平成24年5月1日 議会規則第1号

(平成27年11月9日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成24年5月1日 議会規則第1号
平成25年5月29日 議会規則第1号
平成27年11月9日 規則第8号