○稲城・府中墓苑組合議会公印規則
平成24年5月1日
議会規則第3号
(目的)
第1条 この規程は、稲城・府中墓苑組合議会の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称、ひな型等)
第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、個数、用途及びそのひな型は、別表のとおりとする。
(公印の調製等)
第3条 書記長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 書記長は、公印の盗難、紛失、偽変造があったときは、直ちに議長に届け出なければならない。
3 第1項の規定により廃止した公印は、5年間保存するものとする。
(公印台帳)
第4条 書記長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(公印の保管)
第5条 公印は、書記長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、所定の場所に厳重に保管しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書等に決定済みの起案文書を添えて、書記長又はあらかじめその指定を受けた者の照会を受けなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印・契印名 | 番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 個数 | ひな型 |
稲城・府中墓苑組合議会之印 | 1 | てん書 | 方24 | 一般文書用 | 1 |
|
稲城・府中墓苑組合議会議長之印 | 2 | てん書 | 方24 | 一般文書用 | 1 |
|
稲城・府中墓苑組合議会副議長印 | 3 | てん書 | 方21 | 一般文書用 | 1 |
|
稲城・府中墓苑組合議会契印 | 4 | てん書 | 変だ円形長36短13 | 一般文書用 | 1 |
|



