○稲城・府中墓苑組合組織条例
平成24年5月1日
条例第6号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、稲城・府中墓苑組合(以下「組合」という。)に事務局を置く。
(分掌事務)
第2条 前条の事務局が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 組合の管理及び運営に関すること。
(2) 墓地及びこれに付随する諸施設の設置並びにその管理運営に関すること。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
平成24年5月1日 条例第6号
(平成24年5月1日施行)