○稲城・府中墓苑組合組織規則

平成24年5月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、稲城・府中墓苑組合組織条例(平成24年稲城・府中墓苑組合条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、稲城・府中墓苑組合(以下「組合」という。)の組織について必要な事項を定め、組合の組織を確立するとともに、事務の分掌を明確にし、もって組合の事務を的確かつ能率的に処理することを目的とする。

(職の設置)

第2条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に主査及び主任その他の職員(以下「所属職員」という。)を置くことができる。この場合において、当該職員の担当する事務は、管理者が別に定める。

(職員の職責)

第3条 事務局長は、管理者の命を受けて組合の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定するほか、所属職員は事務局長の命を受けて組合の職務に従事する。

(所掌事務)

第4条 事務局は、条例第2条の規定により、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 総務関係

 議会及び組織団体の会議に関すること。

 監査委員に関すること。

 陳情及び請願に関すること。

 所属職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

 所属職員の給与に関すること。

 所属職員の福利厚生に関すること。

 所属職員の共済組合及び公務災害に関すること。

 文書の収受、発送及び保存並びに公示に関すること。

 公印の管守に関すること。

 条例、規則及び規程の制定改廃に関すること。

 予算、決算及び経理に関すること。

 組織団体の負担金に関すること。

 組織団体との連絡調整に関すること。

 契約に関すること。

 財産の管理に関すること。

 用地の取得及び管理に関すること。

 事務局内の庶務に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、組合の運営に関すること。

(2) 事業関係

 事業計画に関すること。

 補助金及び起債に関すること。

 事業負担金に関すること。

 組織団体との事業調整に関すること。

 施設の建設、施工及び施工監理に関すること。

 墓地及び付随する諸施設の設置並びにその管理運営に関すること。

 地元関係団体との連絡調整に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、組合の事業に関すること。

(兼任職員)

第5条 第2条に掲げるもののほか、管理者は組合の会計事務並びに行政不服審査の審理を所掌させるため、兼任職員を置くことができる。

2 前項の場合において、会計事務を所掌する兼任職員は会計管理者の属する組織団体の会計事務を所掌する課の職員を充てるものとする。

3 会計事務を所掌する兼任職員は会計管理者の事務を補助し、組合の会計事務を担任する。

4 第1項の場合において、行政不服審査の審理を所掌する兼任職員は、稲城市の文書法制事務を所掌する課の課長を充てるものとする。

5 行政不服審査の審理を所掌する兼任職員は、行政不服審査請求に係る審理員の事務及びこれに付随する事務を担任する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

稲城・府中墓苑組合組織規則

平成24年5月1日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
平成24年5月1日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第1号