○稲城・府中墓苑組合個人情報保護条例施行規則

平成25年2月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲城・府中墓苑組合個人情報保護条例(平成25年稲城・府中墓苑組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第2条 条例第15条第1項第10号の管理者が別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報ファイルの保有開始又は変更の年月日

(2) 参考となるべき事項

2 条例第15条第2項第8号の規則で定める数は、500人とする。

(個人情報ファイル台帳の作成及び閲覧)

第3条 実施機関は、個人情報ファイルを保有するに至ったときは、速やかに、条例第16条の規定による個人情報ファイル台帳を作成しなければならない。

2 実施機関は、個人情報ファイル台帳を作成した後、新たに個人情報ファイル(条例第16条第2項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、速やかに、当該個人情報ファイルを個人情報ファイル台帳に掲載しなければならない。

3 実施機関は、個人情報ファイル台帳に記載すべき事項に変更があったときは、速やかに、当該個人情報ファイル台帳を修正しなければならない。

4 実施機関は、個人情報ファイル台帳に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第15条第2項第8号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての掲載を消除しなければならない。

5 実施機関は、個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の事務所において、個人情報ファイル台帳の写しを一般の閲覧に供するものとする。

(個人情報ファイル台帳の記載事項)

第4条 条例第16条第1項の規則で定める事項は、個人情報ファイルに関し参考となるべき事項とする。

(意見書の提出に関する手続)

第5条 実施機関は、条例第27条第1項及び第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与えるときは、速やかに当該第三者に通知し、意見書の提出を求めるものとする。

2 条例第27条第1項及び第2項の規則で定める事項は、意見書の提出期限その他必要な事項とする。

(保有個人情報の開示方法)

第6条 条例第28条第1項ただし書の規則で定める種別及び方法は、電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は電磁的記録を紙に出力したものの閲覧若しくは交付により行うものとする。

2 実施機関は、電磁的記録をフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写することが容易であって、前項の規定による開示ができないときその他特別の事由があるときは、当該電磁的記録の複写したものの交付により行うものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第7条 条例第30条第2項の規則に定める額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

区分

写しの作成

送付

1 文書、図画及び写真の写しの交付

写し片面を1枚として1枚につき10円(多色刷りした写しについては、片面を1枚として1枚につき50円とする。)

郵送に要する費用に相当する額

2 マイクロフィルムの写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

印刷物片面を1枚として1枚につき10円

3 電磁的記録の写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

備考

1 写しの交付は、原則として単色刷りによる。

2 写しに用いる用紙は、日本工業規格A列3番までの規格のものとし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 前項の規定にかかわらず、フィルム(マイクロフィルムを除く。)の写しを交付するとき、又は電磁的記録をフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付に要する費用は、実費相当額とする。

(実施状況の公表)

第8条 条例第52条に規定する実施状況の公表方法については、稲城・府中墓苑組合公告式条例(平成24年稲城・府中墓苑組合条例第1号)第4条第1項の規定により公表する規程の例による。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

稲城・府中墓苑組合個人情報保護条例施行規則

平成25年2月6日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)