○稲城・府中墓苑組合個人情報保護運営審議会規則

平成25年2月6日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲城・府中墓苑組合個人情報保護条例(平成25年稲城・府中墓苑組合条例第2号)第46条第8項の規定により、稲城・府中墓苑組合個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長等)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の公開)

第3条 審議会は、公開とする。ただし、会長が必要と認め、審議会の議を経たときは、非公開とすることができる。

(会議及び議事)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、委員定数の3分の1以上の委員から審議会の招集の請求があったときは、審議会を招集しなければならない。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又は資料の提供を求めることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

稲城・府中墓苑組合個人情報保護運営審議会規則

平成25年2月6日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)