○稲城・府中墓苑組合個人情報保護運営審議会規則
平成25年2月6日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城・府中墓苑組合個人情報保護条例(平成25年稲城・府中墓苑組合条例第2号)第46条第8項の規定により、稲城・府中墓苑組合個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長等)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の公開)
第3条 審議会は、公開とする。ただし、会長が必要と認め、審議会の議を経たときは、非公開とすることができる。
(会議及び議事)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、委員定数の3分の1以上の委員から審議会の招集の請求があったときは、審議会を招集しなければならない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又は資料の提供を求めることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。