○管理者が管理する行政情報の開示等に関する規則
平成25年2月6日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城・府中墓苑組合情報公開条例(平成25年稲城・府中墓苑組合条例第1号。以下「条例」という。)第26条の規定により、管理者が管理する行政情報の開示等について必要な事項を定めるものとする。
(審査会への提出資料等の閲覧等)
第8条 稲城・府中墓苑組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成25年稲城・府中墓苑組合条例第3号)第8条第1項の規定に基づき審査会へ提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を請求しようとするものは、審査会提出資料等閲覧・複写請求書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(文書検索目録等)
第9条 条例第24条の規定する文書検索目録は、稲城・府中墓苑組合文書管理規程(平成24年稲城・府中墓苑組合訓令第2号)に規定するファイル基準表、保存文書検索一覧表その他管理者が定めるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。