○管理者が管理する行政情報の開示等に関する規則

平成25年2月6日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲城・府中墓苑組合情報公開条例(平成25年稲城・府中墓苑組合条例第1号。以下「条例」という。)第26条の規定により、管理者が管理する行政情報の開示等について必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の提出)

第2条 条例第6条第1項の規定による開示請求の提出は、行政情報開示請求書(様式第1号)を管理者に提出することにより行うものとする。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第11条に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる通知書とする。

条例第11条第1項の規定による行政情報の全部を開示する旨の決定をした場合

行政情報開示決定通知書(様式第2号)

条例第11条第1項の規定による行政情報の一部を開示する旨の決定をした場合

行政情報一部開示決定通知書(様式第3号)

条例第11条第2項の規定による行政情報の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政情報を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合

行政情報非開示決定通知書(様式第4号)

(期間延長通知書等)

第4条 条例第12条第2項又は第3項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる通知書とする。

条例第12条第2項の規定により期間を延長した場合

行政情報開示決定等期間延長通知書(様式第5号)

条例第12条第3項の規定により期間を延長した場合

行政情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)

(事案移送通知書)

第5条 管理者は、条例第14条第1項の規定により事案を移送した場合は、事案移送通知書(様式第7号)により行政情報請求者に通知するものとする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第15条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、当該行政情報の作成年月日、当該第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。

2 管理者は、条例第15条第1項及び第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、行政情報開示決定等に係る意見照会書(様式第8号)により通知し、行政情報開示決定等に係る意見書(様式第9号)の提出を求めるものとする。

3 管理者は、条例第15条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに行政情報開示決定に係る通知書(様式第10号)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(諮問した旨の通知)

第7条 管理者は、条例第19条の規定により稲城・府中墓苑組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問した場合は、審査会諮問通知書(様式第11号)により、条例第20条各号に掲げるものに通知するものとする。

(審査会への提出資料等の閲覧等)

第8条 稲城・府中墓苑組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成25年稲城・府中墓苑組合条例第3号)第8条第1項の規定に基づき審査会へ提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を請求しようとするものは、審査会提出資料等閲覧・複写請求書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により審査会提出資料等閲覧・複写請求書が提出されたときは、速やかに当該閲覧又は複写の諾否を決定し、審査会提出資料等閲覧・複写承諾通知書(様式第13号)、審査会提出資料等閲覧・複写一部承諾通知書(様式第14号)又は審査会提出資料等閲覧・複写拒否通知書(様式第15号)により、当該閲覧・複写請求書を提出したものに通知するものとする。

(文書検索目録等)

第9条 条例第24条の規定する文書検索目録は、稲城・府中墓苑組合文書管理規程(平成24年稲城・府中墓苑組合訓令第2号)に規定するファイル基準表、保存文書検索一覧表その他管理者が定めるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

管理者が管理する行政情報の開示等に関する規則

平成25年2月6日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)