○稲城・府中墓苑組合職員定数条例
平成24年5月1日
条例第7号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、稲城・府中墓苑組合(以下「組合」という。)の事務局に常時勤務する地方公務員をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、6人とする。ただし、兼任、併任及び育児休業の職員については、これを定数外とする。
2 育児休業の職員の復職により前項に規定する定数に過員を生じた場合は、一時その現在数をもって定数とすることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
平成24年5月1日 条例第7号
(平成24年5月1日施行)