○稲城・府中墓苑組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成24年5月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、稲城・府中墓苑組合の職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職、降給及び休職の手続)

第2条 法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職することができる場合は、勤務実績の良否を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。

2 管理者は、前項の規定によらず、勤務実績の良否又はその職に必要な適格性の有無を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なことが明らかな場合においては、その意に反しこれを降給することができる。

3 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任若しくは免職し、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

4 法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職することができる場合は、その職に必要な適格性の有無を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかであって、かつ、その職員が現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合とする。

5 職員の意に反する降任、免職、降給又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第3条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、休養を必要とする程度に応じ、2年(法第22条の2第1項の会計年度任用職員については、管理者が定める任期)を超えない範囲内において、個々の場合について管理者が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

(休職の効果)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 管理者は、前条第1項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第2条第5項の規定は、給与条例付則第2項の規定による措置を行う場合には、適用しない。この場合において、当該措置の適用を受ける職員には、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

稲城・府中墓苑組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成24年5月1日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成24年5月1日 条例第13号
令和2年3月2日 条例第2号
令和5年2月21日 条例第2号