○稲城・府中墓苑組合服務規程

平成24年5月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、常勤の一般職の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

(履歴事項の届)

第3条 新たに職員となった者は、速やかに事務局長が指定する必要書類を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動が生じたときは、事務局長が指定する様式に必要事項を記入し、速やかに提出しなければならない。

(ネームプレート)

第4条 職員は、職務の執行に当たり、ネームプレート(第1号様式)を着用しなければならない。

2 ネームプレートは、上衣の左胸部に着用し、又は首から下げる方法により着用するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、ネームプレートについて、職員の職務内容、その他の事情に応じて事務局長が必要と認めた場合は、ネームプレートの着用方法を変更し、又はネームプレートに代えて他の表示方法を用い、若しくはネームプレートの着用を省略することができる。

(出勤簿)

第5条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(第2号様式)にあらかじめ届け出た印をもって押印しなければならない。

2 事務局長は、毎日、出勤簿(第2号様式)により所属職員の出勤状況を確認しなければならない。

3 前項の場合において事務局長が不在のときは、事務局長があらかじめ指定する職員がこれを行うものとする。

(執務上の心得)

第6条 職員は、執務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心がけなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(出張及び報告)

第7条 職員の出張は、別に定めるもののほか、稲城・府中墓苑組合一般職の職員の旅費に関する条例(平成24年稲城・府中墓苑組合条例第16号)第4条第3項に規定する出張命令簿等により行うものとする

2 出張を命じられた職員は、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは速やかに帰庁しなければならない。

3 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続をとらなければならない。

4 職員は、出張及び研修から帰庁したときは、次に定める復命書で、直ちに報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で報告することができる。

(1) 出張の報告 第3号様式

(2) 研修の報告 第4号様式

(超過勤務等)

第8条 職員は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたときは、次の各号に定める場合に応じてそれぞれ当該各号に定める様式による超過勤務等届に必要事項を記入し、勤務の開始前に提出するものとする。また、勤務の終了時には、速やかに退庁しなければならない。

(1) 週休日、休日及び代休日における勤務の場合 第5号様式

(2) 変更して割り振られた週休日における勤務の場合 第6号様式

(3) 前2号に定める日以外の日における勤務の場合 第7号様式

(退庁時の処置)

第9条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(週休日等の登退庁)

第10条 職員は、週休日、休日等に登庁したときは、登庁及び退庁の際、事務局長があらかじめ指定する職員等にその旨を届け出なければならない。

(休暇の請求等)

第11条 職員は、稲城・府中墓苑組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成24年稲城・府中墓苑組合条例第11号)の規定に基づく休暇等及び稲城・府中墓苑組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成24年稲城・府中墓苑組合条例第12号)の規定に基づく職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という)を請求しようとするときは、別に定めるもののほか、事務局長が定める願出書を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、疾病等やむを得ない事由によりあらかじめ手続、又は提出することができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに手続き、又は提出しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第12条 職員は、週休日、休日及び代休日以外の日に私事旅行等で続けて2日以上その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ旅行届(第8号様式)により届け出なければならない。

(事務引継)

第13条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(第9号様式)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。

(事故報告)

第14条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の処置)

第15条 職員は、別に定めがある場合を除き、事務所及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁して臨機の処置をとらなければならない。

2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。

(諸願、諸届の手続)

第16条 職員の諸願、諸届は、特に定めるもののほか、すべて上司に提出しなければならない。

(この規程に関し必要な事項)

第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、事務局長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の稲城・府中墓苑組合服務規程第1条に規定する職員とみなす。

稲城・府中墓苑組合服務規程

平成24年5月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)