○稲城・府中墓苑組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例

平成24年5月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、稲城・府中墓苑組合の管理者及び副管理者の報酬及び旅費の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 管理者及び副管理者の報酬月額は、それぞれ次のとおりとする。

管理者 25,000円

副管理者 22,000円

第3条 管理者又は副管理者がその職に就いた日の属する月の報酬額は、当該月の初日から支給する場合を除き、当該月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

第4条 管理者又は副管理者がその職を離れた日の属する月の報酬額は、当該月の末日まで支給する場合を除き、当該月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(旅費)

第5条 管理者又は副管理者が職務のために出張したときは、順路によりその旅費を支給する。

2 前項の旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は、別表のとおりとする。

3 宿泊を要しない出張において、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び食事料を除き公費により支出すべき経費の負担がない場合については、前項の規定にかかわらず、日当を支給しないものとする。

(支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、管理者及び副管理者の報酬及び旅費の支給方法については、稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例(平成24年稲城・府中墓苑組合条例第15号)及び稲城・府中墓苑組合一般職の職員の旅費に関する条例(平成24年稲城・府中墓苑組合条例第16号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日)

宿泊料

食事料

宿泊を要する出張

宿泊を要しない出張

管理者

副管理者

実費

1等

実費

実費

1,500円

1,000円

14,000円

1,000円

稲城・府中墓苑組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例

平成24年5月1日 条例第4号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成24年5月1日 条例第4号