○稲城・府中墓苑組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成24年5月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、稲城・府中墓苑組合の特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤特別職職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 非常勤特別職職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 非常勤特別職職員が職務のために出張したときは、順路によりその費用を弁償する。
3 宿泊を要しない出張において、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び食事料を除き公費により弁償すべき経費の負担がない場合については、前項の規定にかかわらず、日当を弁償しないものとする。
(支給方法)
第4条 この条例に定めるもののほか、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の支給方法については、稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例(平成24年稲城・府中墓苑組合条例第15号)及び稲城・府中墓苑組合一般職の職員の旅費に関する条例(平成24年稲城・府中墓苑組合条例第16号)の適用を受ける職員の例による。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年稲城・府中墓苑組合条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名等 | 報酬額 | |
監査委員 | 識見者 | 日額 21,000円 |
議会選出 | 日額 15,000円 | |
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 9,900円 |
委員 | 日額 8,800円 | |
個人情報保護運営審議会 | 会長 | 日額 9,900円 |
委員 | 日額 8,800円 | |
行政不服審査会 | 会長 | 日額 9,900円 |
委員 | 日額 8,800円 | |
専門委員 | 日額 8,800円 | |
公務災害補償等審査会 | 会長 | 日額 9,900円 |
委員 | 日額 8,800円 |
別表第2(第3条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日) | 宿泊料 | 食事料 | |
宿泊を要する出張 | 宿泊を要しない出張 | ||||||
実費 | 1等 | 実費 | 実費 | 1,500円 | 1,000円 | 14,000円 | 1,000円 |