○稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例
平成24年5月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、稲城・府中墓苑組合の一般職の職員(法第22条の2第1項の会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、稲城・府中墓苑組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成24年稲城・府中墓苑組合条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
3 管理者は、組織に関する規定の趣旨に従い、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲で職務の級の定数を設定し、又は改正することができる。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、管理者の定める日に、同日前で管理者の定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第5条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)とし、当月分を21日に支給する。ただし、支給期日が日曜日、土曜日又は勤務時間条例第12条に定める休日に当たるときは、繰上げ支給する。
3 給料の支給について、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により、支給することができる。
4 前項に規定する口座振替の方法に関し、必要な事項は、規則で定める。
(控除金)
第7条 給与の支給機関は、職員に給与を支給する際その給与から次の各号に掲げるもので職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。
(1) 共済組合等の貯金、貸付金の弁済金
(2) 第15条に規定する給与の減額
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の福利厚生の増進向上を目的としたもので、管理者が認めたもの
第8条 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(1) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合
(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて、同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子(前条第3項第2号に該当する子を除く。)で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(地域手当)
第11条 職員には、民間における賃金、物価等に関する事情を考慮して、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第12条 世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員のうち、自ら居住するために住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っている者には、当該職員が満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間について、住居手当を支給する。
2 住居手当の月額は、15,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関又は有料道路等(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員で規則に定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額をその者の支給単位期間の月数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給月数を乗じて得た額
交通用具の使用距離 | 自転車の使用者 | 自動車等原動機付交通用具の使用者 | 身体的障害のある職員 |
2キロメートル以上5キロメートル未満 | 1,000円 | 2,000円 | 2,600円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 2,700円 | 3,600円 | |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 5,500円 | ||
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 7,500円 | ||
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 9,500円 | ||
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 11,000円 | ||
30キロメートル以上 | 13,000円 |
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第14条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の100分の20を超えない範囲内において定めるものとし、その種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例第12条及び第13条の規定による休日並びに勤務時間条例第14条第1項の規定により指定された代休日をいう。第19条を除き、以下同じ。)である場合、勤務時間条例第15条から第17条までに規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の125
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 前項に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 100分の50
(休日勤務手当)
第17条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額の合計額を休日勤務手当として支給する。ただし、勤務時間条例第14条第1項の規定により、管理者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日勤務手当は支給しない。
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 第15条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、月額で定められている特殊勤務手当の額及び月額以外の単位をもって定められている特殊勤務手当のうち、当該手当の支給対象となる職員が勤務日の大半において当該手当の支給対象となる業務に従事し、かつ、勤務日の大半を同業務に費やす状態により支給されているもので、規則で定めるものについて、規則で定める額の合計額に12を乗じて得た額を、勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間の正規の勤務時間に52を乗じて得た時間から7時間45分に勤務時間条例第12条の規定による休日(勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日に当たる日を除く。)の合計日数を乗じて得た時間を減じたもの(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これに、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの)で除して得た額とする。
(宿日直手当)
第20条 勤務時間条例第8条の規定による宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき12,000円を宿日直手当として支給する。
2 勤務時間条例第12条第2号に規定する日及び1月1日(日曜日に当たる場合を除く。)又は1月2日(月曜日に当たる場合に限る。)において宿日直勤務を命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、その勤務1回につき15,000円とする。
(管理職手当)
第21条 管理又は監督の地位にある職員のうち特に指定するものについては、その特殊性に基づき、規則で定めるところにより、管理職手当を支給する。
(臨時的任用職員等の給与)
第22条 臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項の会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与は、管理者が職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で定める。
(休職者等の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額以内の額を支給することができる。
5 稲城・府中墓苑組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成24年稲城・府中墓苑組合条例第13号)第2条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70に相当する額以内の額を支給することができる。
(管理職員特別勤務手当)
第24条 第21条第1項の規定に基づき規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第14条第1項の規定により、管理者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
(2) 前項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
表1
職員の区分 | 割合 | |
6月に支給する割合 | 12月に支給する割合 | |
前項に掲げる職員のうち次に掲げる職員以外の職員 | 100分の117.5 | 100分の117.5 |
4級等職員 | 100分の97.5 | 100分の97.5 |
別表の給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員(以下「5級等職員」という。) | 100分の87.5 | 100分の87.5 |
表2
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
4 第2項の給与月額は、基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が3級以上である職員であってその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるもの
6 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差止め)
第27条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する組織団体の市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 第1項第1号の規定により一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において、管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、職員の給与月額に、管理者又はその委任を受けた者が規則の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する前項の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の115(4級等職員にあっては100分の135、5級等職員にあっては100分の145)を乗じて得た額の総額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては100分の55(4級等職員及び5級等職員にあっては100分の65)を乗じて得た額の総額)を、12月に支給する場合においては100分の115(4級等職員にあっては100分の135、5級等職員にあっては100分の145)を乗じて得た額の総額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては100分の55(4級等職員及び5級等職員にあっては100分の65)を乗じて得た額の総額)を超えてはならない。
3 前項の給与月額は、基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が3級以上である職員であってその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるもの
5 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。
3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 稲城・府中墓苑組合一般職の職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
4 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び付則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、付則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
付則(平成24年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成24年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成24年12月に支給する期末手当に係る改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の135」とあるのは「100分の132」とし、同条第3項中「100分の80」とあるのは「100分の77」とする。
付則(平成25年条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例別表に掲げる行政職給料表(1)の適用について、施行日の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1の旧級の欄に掲げる職務の級である職員(以下「特定職員」という。)の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 特定職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
付則別表第1(付則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 5級 | 5級 |
6級 | ||
7級 | 6級 |
付則別表第2(付則第3条関係)
職員の号給の切替表
行政職給料表(1)の適用を受ける特定職員の新号給
旧級 旧号給 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 1 | 21 | 1 |
2 | 2 | 22 | 2 |
3 | 3 | 23 | 3 |
4 | 4 | 24 | 4 |
5 | 5 | 25 | 5 |
6 | 6 | 26 | 6 |
7 | 7 | 27 | 7 |
8 | 8 | 28 | 8 |
9 | 9 | 29 | 9 |
10 | 10 | 30 | 10 |
11 | 11 | 31 | 11 |
12 | 12 | 32 | 12 |
13 | 13 | 33 | 13 |
14 | 14 | 33 | 14 |
15 | 15 | 34 | 15 |
16 | 16 | 35 | 16 |
17 | 17 | 36 | 17 |
18 | 18 | 37 | 18 |
19 | 19 | 38 | 19 |
20 | 20 | 40 | 20 |
21 | 21 | 41 | 21 |
22 | 22 | 42 | 22 |
23 | 23 | 43 | 23 |
24 | 24 | 44 | 24 |
25 | 25 | 45 | 25 |
26 | 26 | 47 | 26 |
27 | 27 | 48 | 27 |
28 | 28 | 49 | 28 |
29 | 29 | 50 | 29 |
30 | 30 | 51 | 30 |
31 | 31 | 52 | 31 |
32 | 32 | 53 | 32 |
33 | 33 | 55 | 33 |
34 | 33 | 56 | 34 |
35 | 34 | 57 | 35 |
36 | 34 | 58 | 36 |
37 | 35 | 59 | 37 |
38 | 35 | 60 | 38 |
39 | 36 | 61 | 39 |
40 | 36 | 63 | 40 |
41 | 37 | 64 | 41 |
42 | 38 | 66 | 42 |
43 | 39 | 67 | 43 |
44 | 40 | 69 | 44 |
45 | 42 | 71 | 45 |
46 | 44 | 73 | 46 |
47 | 45 | 74 | 47 |
48 | 46 | 76 | 48 |
49 | 47 | 78 | 49 |
50 | 47 | 79 | 50 |
51 | 48 | 81 | 51 |
52 | 48 | 82 | 52 |
53 | 49 | 83 | 53 |
54 | 50 | 84 | 54 |
55 | 51 | 85 | 55 |
56 | 52 | 86 | 56 |
57 | 53 | 87 | 57 |
58 | 54 | 88 | 58 |
59 | 54 | 89 | 59 |
60 | 55 | 90 | 60 |
61 | 56 | 91 | 61 |
62 | 56 | 92 | 62 |
63 | 57 | 93 | 63 |
64 | 57 | 94 | 64 |
65 | 58 | 95 | 65 |
66 | 58 | 96 | 66 |
67 | 58 | 97 | 67 |
68 | 58 | 97 | 68 |
69 | 59 | 97 | 69 |
70 | 59 | 97 | 70 |
71 | 60 | 97 | 71 |
72 | 60 | 97 | 72 |
73 | 61 | 97 | 73 |
74 | 61 | 97 | |
75 | 62 | 97 | |
76 | 62 | 97 | |
77 | 63 | 97 | |
78 | 63 | 97 | |
79 | 63 | 97 | |
80 | 63 | 97 | |
81 | 64 | 97 | |
82 | 64 | 97 | |
83 | 65 | 97 | |
84 | 66 | 97 | |
85 | 66 | 97 | |
86 | 66 | ||
87 | 67 | ||
88 | 68 | ||
89 | 69 | ||
90 | 69 | ||
91 | 71 | ||
92 | 71 | ||
93 | 73 | ||
94 | 73 | ||
95 | 73 | ||
96 | 74 | ||
97 | 74 | ||
98 | 76 | ||
99 | 76 | ||
100 | 76 | ||
101 | 78 | ||
102 | 78 | ||
103 | 79 | ||
104 | 79 | ||
105 | 81 | ||
106 | 82 | ||
107 | 82 | ||
108 | 83 | ||
109 | 84 |
付則(平成25年条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(号給の切替え)
第2条 改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例別表に掲げる行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が6級である職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給にかかわらず、1号給とする。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(平成25年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成25年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成25年12月に支給する期末手当に係る改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の135」とあるのは「100分の133.1」と、「100分の115」とあるのは「100分の113.1」と、「100分の105」とあるのは「100分の103.1」と、同条第3項中「100分の80」とあるのは「100分の78.1」と、「100分の70」とあるのは「100分の68.1」とする。
付則(平成26年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、この条例による改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に係る特例措置)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例第28条第2項の規定の適用については、同項中「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の105」とあるのは「100分の115」と、「100分の115」とあるのは「100分の125」と、「100分の37.5」とあるのは「100分の42.5」と、「100分の47.5」とあるのは「100分の52.5」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成27年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 この条例による改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例別表に掲げる行政職給料表(1)の適用について、施行日の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1の旧級の欄に掲げる職務の級である職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 旧級が付則別表第1の旧級の欄に掲げる職務の級である職員(旧級が3級及び4級である職員(以下「特定職員」という。)を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同一とする。
2 特定職員の新号給は、施行日の前日に適用されていた給料表における旧級及び旧号給を付則別表第2に定める同一の給料表における同一の職務の級及び号給に切り替え、その切替後の給料表における職務の級及び号給に応じて、付則別表第3に定める号給とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則別表第1(付則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 3級 | 3級 |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
付則別表第2(付則第3条関係)
行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | |
1 | 221,400 | 254,400 | |
2 | 223,300 | 256,400 | |
3 | 225,200 | 258,500 | |
4 | 227,100 | 260,600 | |
5 | 229,000 | 262,700 | |
6 | 230,900 | 264,800 | |
7 | 232,800 | 266,900 | |
8 | 234,800 | 269,100 | |
9 | 236,800 | 271,300 | |
10 | 238,700 | 273,400 | |
11 | 240,600 | 275,500 | |
12 | 242,600 | 277,700 | |
13 | 244,600 | 279,900 | |
14 | 246,600 | 282,200 | |
15 | 248,600 | 284,400 | |
16 | 250,600 | 286,600 | |
17 | 252,700 | 288,800 | |
18 | 254,800 | 291,100 | |
19 | 256,800 | 293,300 | |
20 | 258,900 | 295,500 | |
21 | 261,000 | 297,700 | |
22 | 263,000 | 300,000 | |
23 | 265,100 | 302,400 | |
24 | 267,300 | 304,700 | |
25 | 269,400 | 307,000 | |
26 | 271,500 | 309,300 | |
27 | 273,600 | 311,700 | |
28 | 275,800 | 314,000 | |
29 | 278,000 | 316,300 | |
30 | 280,200 | 318,700 | |
31 | 282,300 | 321,000 | |
32 | 284,500 | 323,400 | |
33 | 286,700 | 325,700 | |
34 | 288,900 | 328,300 | |
35 | 291,100 | 330,800 | |
36 | 293,300 | 333,200 | |
37 | 295,500 | 335,500 | |
38 | 297,600 | 337,800 | |
39 | 299,800 | 340,000 | |
40 | 302,000 | 342,200 | |
41 | 304,300 | 344,400 | |
42 | 306,600 | 346,600 | |
43 | 309,000 | 348,800 | |
44 | 311,300 | 351,000 | |
45 | 313,600 | 353,200 | |
46 | 315,700 | 355,400 | |
47 | 317,900 | 357,600 | |
48 | 320,000 | 359,700 | |
49 | 322,000 | 361,900 | |
50 | 324,100 | 364,000 | |
51 | 326,200 | 366,100 | |
52 | 328,300 | 368,300 | |
53 | 330,400 | 370,400 | |
54 | 332,500 | 372,400 | |
55 | 334,600 | 374,300 | |
56 | 336,700 | 376,300 | |
57 | 338,700 | 378,300 | |
58 | 340,800 | 379,800 | |
59 | 342,800 | 381,200 | |
60 | 344,800 | 382,500 | |
61 | 346,800 | 383,800 | |
62 | 348,700 | 385,200 | |
63 | 350,700 | 386,600 | |
64 | 352,600 | 387,900 | |
65 | 354,400 | 389,100 | |
66 | 356,200 | 390,400 | |
67 | 358,100 | 391,600 | |
68 | 359,900 | 392,700 | |
69 | 361,700 | 393,700 | |
70 | 363,000 | 394,800 | |
71 | 364,300 | 395,800 | |
72 | 365,400 | 396,800 | |
73 | 366,600 | 397,800 | |
74 | 367,900 | 398,500 | |
75 | 369,100 | 399,200 | |
76 | 370,300 | 400,000 | |
77 | 371,400 | 400,700 | |
78 | 372,200 | 401,300 | |
79 | 373,100 | 401,900 | |
80 | 374,000 | 402,500 | |
81 | 374,900 | 403,100 | |
82 | 375,800 | 403,700 | |
83 | 376,600 | 404,200 | |
84 | 377,400 | 404,600 | |
85 | 378,300 | 405,100 | |
86 | 379,200 | 405,600 | |
87 | 380,000 | 406,100 | |
88 | 380,800 | 406,600 | |
89 | 381,600 | 407,100 | |
90 | 382,100 | 407,700 | |
91 | 382,600 | 408,200 | |
92 | 383,200 | 408,700 | |
93 | 383,800 | 409,100 | |
94 | 384,400 | 409,600 | |
95 | 384,900 | 410,200 | |
96 | 385,400 | 410,700 | |
97 | 385,900 | 411,100 | |
98 | 386,400 | 411,500 | |
99 | 387,000 | 412,000 | |
100 | 387,500 | 412,400 | |
101 | 387,900 | 412,800 | |
102 | 388,400 | 413,300 | |
103 | 389,000 | 413,700 | |
104 | 389,500 | 414,100 | |
105 | 389,900 | 414,500 | |
106 | 390,400 | 414,900 | |
107 | 390,900 | 415,300 | |
108 | 391,400 | 415,800 | |
109 | 391,900 | 416,200 | |
110 | 392,400 | 416,700 | |
111 | 392,900 | 417,100 | |
112 | 393,300 | 417,500 | |
113 | 393,800 | 417,900 | |
114 | 394,200 | 418,400 | |
115 | 394,700 | 418,800 | |
116 | 395,100 | 419,200 | |
117 | 395,500 | 419,600 | |
118 | 396,000 | 420,000 | |
119 | 396,400 | 420,400 | |
120 | 396,800 | 420,800 | |
121 | 397,200 | 421,300 | |
122 | 397,600 | 421,700 | |
123 | 398,100 | 422,100 | |
124 | 398,500 | 422,500 | |
125 | 398,900 | 422,900 | |
126 | 399,300 | ||
127 | 399,700 | ||
128 | 400,200 | ||
129 | 400,600 | ||
130 | 401,100 | ||
131 | 401,500 | ||
132 | 401,900 | ||
133 | 402,300 | ||
134 | 402,700 | ||
135 | 403,100 | ||
136 | 403,500 | ||
137 | 403,900 | ||
138 | 404,300 | ||
139 | 404,700 | ||
140 | 405,100 | ||
141 | 405,500 | ||
再任用職員 | 264,100 | 281,400 |
付則別表第3(付則第3条関係)
職員の号給の切替表
行政職給料表(1)の適用を受ける特定職員の新号給
付則別表第2切替後の級 付則別表第2切替後の号給 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 17 |
2 | 2 | 18 |
3 | 3 | 19 |
4 | 4 | 20 |
5 | 5 | 21 |
6 | 6 | 22 |
7 | 7 | 23 |
8 | 8 | 24 |
9 | 9 | 25 |
10 | 10 | 26 |
11 | 11 | 27 |
12 | 12 | 28 |
13 | 13 | 29 |
14 | 14 | 30 |
15 | 15 | 31 |
16 | 16 | 32 |
17 | 17 | 33 |
18 | 18 | 35 |
19 | 19 | 36 |
20 | 20 | 37 |
21 | 21 | 37 |
22 | 22 | 38 |
23 | 23 | 38 |
24 | 24 | 39 |
25 | 25 | 40 |
26 | 26 | 41 |
27 | 27 | 42 |
28 | 28 | 43 |
29 | 29 | 43 |
30 | 30 | 44 |
31 | 31 | 45 |
32 | 32 | 46 |
33 | 33 | 47 |
34 | 34 | 48 |
35 | 35 | 49 |
36 | 36 | 50 |
37 | 37 | 51 |
38 | 37 | 52 |
39 | 38 | 53 |
40 | 38 | 53 |
41 | 39 | 54 |
42 | 39 | 55 |
43 | 40 | 56 |
44 | 41 | 57 |
45 | 42 | 58 |
46 | 43 | 59 |
47 | 44 | 60 |
48 | 45 | 61 |
49 | 46 | 62 |
50 | 47 | 63 |
51 | 47 | 64 |
52 | 48 | 65 |
53 | 49 | 67 |
54 | 50 | 68 |
55 | 51 | 69 |
56 | 52 | 70 |
57 | 53 | 72 |
58 | 53 | 74 |
59 | 54 | 76 |
60 | 54 | 77 |
61 | 55 | 79 |
62 | 56 | 81 |
63 | 57 | 82 |
64 | 58 | 84 |
65 | 59 | 86 |
66 | 59 | 89 |
67 | 60 | 91 |
68 | 61 | 93 |
69 | 62 | 94 |
70 | 63 | 97 |
71 | 63 | 99 |
72 | 64 | 101 |
73 | 64 | 103 |
74 | 65 | 104 |
75 | 66 | 106 |
76 | 66 | 107 |
77 | 67 | 109 |
78 | 68 | 110 |
79 | 68 | 111 |
80 | 69 | 113 |
81 | 70 | 114 |
82 | 70 | 115 |
83 | 71 | 117 |
84 | 71 | 118 |
85 | 72 | 119 |
86 | 73 | 120 |
87 | 74 | 121 |
88 | 75 | 122 |
89 | 76 | 123 |
90 | 77 | 125 |
91 | 77 | 126 |
92 | 78 | 127 |
93 | 79 | 128 |
94 | 80 | 129 |
95 | 80 | 131 |
96 | 81 | 132 |
97 | 81 | 133 |
98 | 82 | 134 |
99 | 83 | 135 |
100 | 84 | 136 |
101 | 84 | 137 |
102 | 85 | 138 |
103 | 86 | 139 |
104 | 87 | 140 |
105 | 88 | 141 |
106 | 89 | 141 |
107 | 89 | 141 |
108 | 90 | 141 |
109 | 91 | 141 |
110 | 92 | 141 |
111 | 93 | 141 |
112 | 94 | 141 |
113 | 95 | 141 |
114 | 95 | 141 |
115 | 96 | 141 |
116 | 97 | 141 |
117 | 98 | 141 |
118 | 99 | 141 |
119 | 100 | 141 |
120 | 101 | 141 |
121 | 101 | 141 |
122 | 102 | 141 |
123 | 103 | 141 |
124 | 104 | 141 |
125 | 105 | 141 |
126 | 106 | |
127 | 107 | |
128 | 108 | |
129 | 109 | |
130 | 110 | |
131 | 111 | |
132 | 111 | |
133 | 112 | |
134 | 113 | |
135 | 114 | |
136 | 115 | |
137 | 116 | |
138 | 117 | |
139 | 118 | |
140 | 119 | |
141 | 120 |
付則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、この条例による改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年12月分の勤勉手当に係る特例措置)
2 平成27年12月分の勤勉手当に係る改正後の条例第28条第2項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の40」とあるのは「100分の42.5」と、「100分の50」とあるのは「100分の52.5」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成27年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成28年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成28年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、別表の改正規定は平成29年4月1日から、第9条の改正規定及び第25条の改正規定は平成30年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 平成28年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第2項の規定の適用については、同項中「100分の95」とあるのは「100分の100」と、「100分の115」とあるのは「100分の120」と、「100分の125」とあるのは「100分の130」と、「100分の42.5」とあるのは「100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは「100分の55」とする。
(経過措置)
3 平成29年度分の扶養手当の月額については、この条例による改正前の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。
(1) 改正前の条例第9条第2項第1号に掲げる者 10,000円(改正前の条例別表の給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員にあっては、8,000円)
(2) 改正前の条例第9条第2項第2号に掲げる者のうち、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの 11,500円
(3) 前号に規定する者のほか、改正前の条例第9条第2項第2号に掲げる者のうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 10,000円
(4) 改正前の条例第9条第2項第2号に掲げる者(前2号に掲げる者を除く。) 7,500円
(5) 改正前の条例第9条第2項第3号から第5号までに掲げる者 6,000円
4 平成29年3月31日現に改正前の条例別表の規定による1級150号給から1級153号給までを受けている者の平成29年4月1日における号給に係る改正後の条例別表の適用については、同表の規定にかかわらず、それぞれ改正前の条例別表の規定による1級150号給から1級153号給までの号給とする。
5 前項の規定は、同項に規定する者が平成29年4月1日以後に昇格又は降給した場合における当該昇格又は降給した日以後の給料月額については、適用しない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて平成28年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成29年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第28条第2項の改正規定及び次条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(特例措置)
第2条 平成29年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第2項の規定の適用については、同項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の130」とあるのは「100分の135」と、「100分の45」とあるのは「100分の47.5」と、「100分の55」とあるのは「100分の57.5」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて平成29年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成30年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第25条第2項の表1の改正規定、別表第1の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(特例措置)
第2条 平成30年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第2項の規定の適用については、同項中「100分の102.5」とあるのは「100分の110」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の130」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の47.5」とあるのは「100分の50」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の60」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成30年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和元年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(特例措置)
第2条 令和元年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例第28条第2項の規定の適用については、同項中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の135」とあるのは「100分の137.5」と、「100分の50」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の60」とあるのは「100分の62.5」とする。
(委任)
第3条 前条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(特例措置)
第2条 令和2年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第25条第2項の表1の規定の適用については、同表中「100分の122.5」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の87.5」とする。
2 令和2年12月に支給する期末手当に係る改正後の条例第25条第3項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の70」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の60」とあるのは「100分の57.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の87.5」とする。
(委任)
第3条 前条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和3年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(特例措置)
第2条 令和3年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第25条第2項の表1の規定の適用については、同表中「100分の117.5」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の92.5」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の82.5」とする。
2 令和3年12月に支給する期末手当に係る改正後の条例第25条第3項の規定の適用については、同項中「100分の117.5」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の92.5」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の82.5」とする。
(委任)
第3条 前条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和4年条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第28条第2項の改正規定及び次条の規定は令和4年12月1日から、別表第1の改正規定は令和4年4月1日から適用する。
(特例措置)
第2条 令和4年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)第28条第2項の規定の適用については、同項中「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の130」とあるのは「100分の135」と、「100分の140」とあるのは「100分の145」と、「100分の52.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の62.5」とあるのは「100分の65」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の稲城市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(給与条例における職員の勤務延長に関する経過措置)
第10条 第4条の規定による改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)付則第2項から第9項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(給与条例における定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第11条 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下この条において「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第4条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に定める基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に定める基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、稲城・府中墓苑組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第3項、第28条第2項及び第30条の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第13条第2項第2号、第16条第2項、第19条及び第22条の規定を適用する。
5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(令和5年条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第28条第2項の改正規定及び次条の規定は令和5年12月1日から、別表第1の改正規定は令和5年4月1日から適用する。
(特例措置)
第2条 令和5年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)第28条第2項の規定の適用については、同項中「100分の115」とあるのは「100分の120」と、「100分の135」とあるのは「100分の140」と、「100分の145」とあるのは「100分の150」と、「100分の55」とあるのは「100分の57.5」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」とする。
(給与の内払)
第3条 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 156,200 | 210,100 | 233,800 | 289,700 | 493,200 | |
2 | 157,100 | 211,800 | 235,500 | 292,000 | 495,600 | |
3 | 158,100 | 213,400 | 237,200 | 294,300 | 498,100 | |
4 | 159,100 | 215,100 | 238,900 | 296,500 | 500,400 | |
5 | 160,100 | 216,700 | 240,700 | 298,700 | 502,800 | |
6 | 161,100 | 218,300 | 242,400 | 300,900 | 505,100 | |
7 | 162,100 | 219,900 | 244,100 | 303,100 | 507,500 | |
8 | 163,100 | 221,600 | 245,900 | 305,400 | 509,900 | |
9 | 164,000 | 223,300 | 247,700 | 307,700 | ||
10 | 164,900 | 224,900 | 249,500 | 310,000 | ||
11 | 165,900 | 226,600 | 251,300 | 312,300 | ||
12 | 166,900 | 228,300 | 253,100 | 314,600 | ||
13 | 167,900 | 230,100 | 255,000 | 316,900 | ||
14 | 169,100 | 231,800 | 257,100 | 319,300 | ||
15 | 170,300 | 233,400 | 259,200 | 321,700 | ||
16 | 171,500 | 235,100 | 261,200 | 324,000 | ||
17 | 172,800 | 236,900 | 263,300 | 326,400 | ||
18 | 174,900 | 238,600 | 265,400 | 328,900 | ||
19 | 177,000 | 240,200 | 267,600 | 331,500 | ||
20 | 179,200 | 241,900 | 269,800 | 334,000 | ||
21 | 181,400 | 243,700 | 272,000 | 336,500 | ||
22 | 183,200 | 245,400 | 274,200 | 339,200 | ||
23 | 185,000 | 247,000 | 276,300 | 341,900 | ||
24 | 186,800 | 248,700 | 278,500 | 344,600 | ||
25 | 188,600 | 250,600 | 280,700 | 347,300 | ||
26 | 190,500 | 252,500 | 282,900 | 350,000 | ||
27 | 192,400 | 254,300 | 285,100 | 352,700 | ||
28 | 194,300 | 256,100 | 287,300 | 355,500 | ||
29 | 196,200 | 258,000 | 289,400 | 358,200 | ||
30 | 198,100 | 260,100 | 291,600 | 361,200 | ||
31 | 200,100 | 262,100 | 293,800 | 364,100 | ||
32 | 202,100 | 264,200 | 296,000 | 367,000 | ||
33 | 204,300 | 266,200 | 298,200 | 370,000 | ||
34 | 206,100 | 268,000 | 300,400 | 372,800 | ||
35 | 207,800 | 269,800 | 302,600 | 375,500 | ||
36 | 209,500 | 271,600 | 304,800 | 378,200 | ||
37 | 211,200 | 273,300 | 307,000 | 380,700 | ||
38 | 212,800 | 274,900 | 309,300 | 383,200 | ||
39 | 214,300 | 276,600 | 311,600 | 385,500 | ||
40 | 215,800 | 278,400 | 313,900 | 387,900 | ||
41 | 217,300 | 280,100 | 316,200 | 390,300 | ||
42 | 218,800 | 281,800 | 318,500 | 392,600 | ||
43 | 220,300 | 283,400 | 320,900 | 394,900 | ||
44 | 221,800 | 285,100 | 323,200 | 397,200 | ||
45 | 223,300 | 286,800 | 325,600 | 399,600 | ||
46 | 224,800 | 288,500 | 328,000 | 401,900 | ||
47 | 226,300 | 290,100 | 330,400 | 404,100 | ||
48 | 227,800 | 291,800 | 332,900 | 406,300 | ||
49 | 229,300 | 293,500 | 335,400 | 408,600 | ||
50 | 230,800 | 295,100 | 338,100 | 410,900 | ||
51 | 232,300 | 296,800 | 340,800 | 413,100 | ||
52 | 233,800 | 298,500 | 343,500 | 415,300 | ||
53 | 235,200 | 300,200 | 346,200 | 417,300 | ||
54 | 236,700 | 301,900 | 348,800 | 419,200 | ||
55 | 238,200 | 303,600 | 351,300 | 421,200 | ||
56 | 239,700 | 305,200 | 353,700 | 423,100 | ||
57 | 241,100 | 306,800 | 356,000 | 424,900 | ||
58 | 242,500 | 308,400 | 358,200 | 426,700 | ||
59 | 244,000 | 310,000 | 360,300 | 428,400 | ||
60 | 245,500 | 311,600 | 362,300 | 430,200 | ||
61 | 247,000 | 313,200 | 364,200 | 432,000 | ||
62 | 248,400 | 314,800 | 366,200 | 433,500 | ||
63 | 249,900 | 316,400 | 368,100 | 434,600 | ||
64 | 251,400 | 318,000 | 369,900 | 435,500 | ||
65 | 252,900 | 319,500 | 371,700 | 436,400 | ||
66 | 254,400 | 321,100 | 373,400 | 437,200 | ||
67 | 255,900 | 322,600 | 375,000 | 437,900 | ||
68 | 257,300 | 324,200 | 376,500 | 438,600 | ||
69 | 258,800 | 325,700 | 378,000 | 439,300 | ||
70 | 260,300 | 327,100 | 379,000 | 440,000 | ||
71 | 261,700 | 328,400 | 380,100 | 440,700 | ||
72 | 263,100 | 329,800 | 381,000 | 441,400 | ||
73 | 264,600 | 331,200 | 381,900 | 442,100 | ||
74 | 266,000 | 332,600 | 382,700 | 442,800 | ||
75 | 267,500 | 333,900 | 383,500 | 443,500 | ||
76 | 269,000 | 335,300 | 384,200 | 444,100 | ||
77 | 270,400 | 336,500 | 385,000 | 444,700 | ||
78 | 271,900 | 337,600 | 385,700 | 445,400 | ||
79 | 273,400 | 338,600 | 386,400 | 446,000 | ||
80 | 274,800 | 339,500 | 387,100 | 446,600 | ||
81 | 276,200 | 340,300 | 387,800 | 447,200 | ||
82 | 277,600 | 341,100 | 388,400 | 447,800 | ||
83 | 278,900 | 341,900 | 389,000 | 448,400 | ||
84 | 280,300 | 342,600 | 389,500 | 449,000 | ||
85 | 281,600 | 343,300 | 390,000 | 449,600 | ||
86 | 283,000 | 344,100 | 390,500 | 450,200 | ||
87 | 284,300 | 344,700 | 391,000 | 450,800 | ||
88 | 285,600 | 345,400 | 391,600 | 451,300 | ||
89 | 287,000 | 346,100 | 392,200 | 451,800 | ||
90 | 288,200 | 346,700 | 392,800 | 452,400 | ||
91 | 289,500 | 347,200 | 393,400 | 452,900 | ||
92 | 290,900 | 347,600 | 393,900 | 453,400 | ||
93 | 292,100 | 348,100 | 394,400 | 453,900 | ||
94 | 293,300 | 348,600 | 395,000 | 454,400 | ||
95 | 294,500 | 349,100 | 395,500 | 454,900 | ||
96 | 295,700 | 349,600 | 396,000 | 455,400 | ||
97 | 297,000 | 350,000 | 396,500 | 455,800 | ||
98 | 298,200 | 350,500 | 397,000 | |||
99 | 299,400 | 350,900 | 397,500 | |||
100 | 300,700 | 351,400 | 398,000 | |||
101 | 301,900 | 351,900 | 398,500 | |||
102 | 303,100 | 352,300 | 399,000 | |||
103 | 304,300 | 352,800 | 399,500 | |||
104 | 305,400 | 353,300 | 400,000 | |||
105 | 306,500 | 353,700 | 400,400 | |||
106 | 307,400 | 354,100 | 400,900 | |||
107 | 308,300 | 354,500 | 401,400 | |||
108 | 309,200 | 354,900 | 401,800 | |||
109 | 310,000 | 355,300 | 402,200 | |||
110 | 310,700 | 355,700 | 402,700 | |||
111 | 311,400 | 356,100 | 403,200 | |||
112 | 312,100 | 356,500 | 403,600 | |||
113 | 312,800 | 356,900 | 404,000 | |||
114 | 313,200 | 357,300 | 404,500 | |||
115 | 313,700 | 357,700 | 405,000 | |||
116 | 314,200 | 358,100 | 405,400 | |||
117 | 314,600 | 358,500 | 405,800 | |||
118 | 315,000 | 358,900 | 406,300 | |||
119 | 315,300 | 359,300 | 406,700 | |||
120 | 315,600 | 359,700 | 407,100 | |||
121 | 315,900 | 360,100 | 407,500 | |||
122 | 316,300 | 360,400 | 408,000 | |||
123 | 316,600 | 360,800 | 408,400 | |||
124 | 316,900 | 361,200 | 408,800 | |||
125 | 317,200 | 361,600 | 409,200 | |||
126 | 317,600 | 361,900 | 409,700 | |||
127 | 317,900 | 362,300 | 410,100 | |||
128 | 318,200 | 362,700 | 410,500 | |||
129 | 318,500 | 363,100 | 410,900 | |||
130 | 318,900 | 411,400 | ||||
131 | 319,200 | 411,800 | ||||
132 | 319,500 | 412,200 | ||||
133 | 319,800 | 412,600 | ||||
134 | 320,200 | 413,000 | ||||
135 | 320,500 | 413,400 | ||||
136 | 320,800 | 413,800 | ||||
137 | 321,100 | 414,200 | ||||
138 | 321,400 | 414,600 | ||||
139 | 321,800 | 415,000 | ||||
140 | 322,100 | 415,400 | ||||
141 | 322,400 | 415,800 | ||||
142 | 322,700 | |||||
143 | 323,000 | |||||
144 | 323,300 | |||||
145 | 323,600 | |||||
146 | 323,900 | |||||
147 | 324,200 | |||||
148 | 324,500 | |||||
149 | 324,800 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
198,800 | 230,900 | 271,600 | 313,700 | 430,000 |
備考
1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第22条に規定する職員を除く。
2 1級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で、規則で定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、170,400円とする。
別表第2(第3条関係)
行政職給料表(1) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 1 主査の職務 2 困難な業務を処理する主査の職務 |
4級 | 1 管理者の定める管理的職務 2 管理者の定める統括管理的職務 |
5級 | 事務局長の職務 |