○稲城・府中墓苑組合職員の給与の支給に関する規則
平成24年5月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例(平成24年稲城・府中墓苑組合条例第15号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、給与条例第4条第9項及び第5条の規定による給料月額に円位未満の端数を生ずるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(給与の支払)
第3条 職員の給与は、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与の差引き支給の禁止)
第4条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほかその職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。
(給与の直接支給)
第5条 職員の給与は、法律(法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。
2 給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合並びに条例第16条第1項、第17条及び第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各規定に定める割合を乗じて得た額を算定する場合において、円位未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。
(給与の減額)
第7条 給与条例第15条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。
2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。
3 前2項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給与額が、減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給与額を超えるときは、当該給与期間において支給されるべき当該給与額を減額するものとする。
第8条 扶養手当、住居手当、特殊勤務手当及び管理職手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。
(1) 給与条例第15条の規定により給与を減額された場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により減給処分された場合
(給与の額の端数の処理)
第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債券債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。
(給料の支給)
第10条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員の給料は、日割計算により支給する。
第11条 職員が月の途中において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第2項の規定により育児休業の承認を受け、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(扶養親族の認定等)
第12条 管理者は、給与条例第10条第1項の規定による届出を受けた場合、当該届出に係る扶養親族が給与条例第9条第2項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し、認定するものとする。
2 前項の場合において管理者は、次の各号に掲げる者を給与条例第9条第2項に規定する扶養親族として認定することができない。
(1) その者の勤労所得、資産所得その他の収入の合計額が年額130万円以上である者
(2) 自営業を営んでいる者。ただし、傷病等でやむを得ず事業が行えない場合を除く。
(3) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者
(4) 重度心身障害の場合は、前3号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。
4 管理者は、前3項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第13条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、一の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
2 前項の手当は、その月の分を次の月の給料支給日に支給する。
(管理職手当の支給)
第15条 管理職手当は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。
(1) 職員が月の初日から末日までの間の全日数にわたって外国に出張中の場合
(2) 職員が月の初日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合
2 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
3 管理職手当は、その月の分をその月の給与支給日に支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第16条 給与条例第24条第3項第1号本文の規則で定める額は、12,000円とする。
2 給与条例第24条第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第24条第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
2 休職を命ぜられていた期間又は職員に対する前項の手当の支給は、稲城・府中墓苑組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成24年稲城・府中墓苑組合規則第12号)の例により支給する。
3 第1項の手当は、非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等を除く。)として在職していた期間又は職員には支給しない。
(行政職給料表(1)備考2の規定の適用を受ける職員)
第18条 給与条例別表備考2の規則で定めるものは、別に定める職員を除き、稲城・府中墓苑組合一般職の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(平成24年稲城・府中墓苑組合規則第8号。以下「初任給規則」という。)第9条の規定に基づき、初任給規則別表第4に定める初任給基準表の試験(選考)欄のⅡ類の区分を適用して、その受ける号給を決定された職員とする。
2 給与条例別表備考3の規則で定めるものは、別に定める職員を除き、初任給規則第9条の規定に基づき、初任給規則別表第4に定める初任給基準表の試験(選考)欄のⅠ類の区分を適用してその受ける号給を決定された職員とする。
(委任)
第19条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、管理者が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の稲城・府中墓苑組合職員期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第21条第1号及び第2号並びに稲城・府中墓苑組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第13条の2及び第14条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
2 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の稲城・府中墓苑組合職員の給与の支給に関する規則第2条、稲城・府中墓苑組合一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則第9条、稲城・府中墓苑組合職員期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第1項第4号及び稲城・府中墓苑組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第11条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。