○稲城・府中墓苑組合一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則
平成24年5月1日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別標準職務及び級別資格基準(第3条―第7条)
第3章 初任給(第8条―第14条)
第4章 昇格及び降格(第15条―第18条)
第5章 昇給(第19条―第24条)
第6章 特別の場合における給料月額の調整(第25条)
第7章 補則(第26条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例(平成24年稲城・府中墓苑組合条例第15号。以下「給与条例」という。)第3条第2項及び第4条の規定に基づき、職員の初任給、昇格及び昇給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 一般職の職員で給与条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 給料月額 職員の属する職務の級について給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が、職員としてその職務に在職した年数(第5条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 基準学歴 次に掲げる学歴資格をいう。
ア Ⅰ類の基準学歴 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する4年制の大学の卒業又はこれに相当する資格
イ Ⅱ類の基準学歴 学校教育法に規定する2年制の短期大学の卒業又はこれに相当する資格
ウ Ⅲ類の基準学歴 学校教育法に規定する高等学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業又はこれに相当する資格
第2章 級別標準職務及び級別資格基準
(級別標準職務)
第3条 給与条例第3条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表(以下「級別標準職務表」という。)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の試験(選考)欄に対応する基準学歴以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の試験(選考)欄に対応する基準学歴以後の職員の経歴のうち、職員としてその職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)に定めるところにより、職員としてその職務に在職した年数に換算することができる。
(特定職員の経験年数)
第7条 級別資格基準表を第13条の規定の適用を受けた職員に適用する場合における経験年数は、あらかじめ管理者の承認を得て定める期間をその職務の級の経験年数として取り扱うことができる。
第3章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 行政職給料表に定める職務の級のうち、4級及び5級にあっては、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(1) 昇格した日の前日の給料月額が、昇格した職務の級の最低の号給に達しない額の号給であるときは、昇格した職務の級の最低の号給とする。
(2) 前号に定める場合を除き、昇格した日の前日の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)とする。
3 前2項の規定により職員の昇格が行われたものとした場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときは、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(初任給基準表の適用方法)
第10条 初任給基準表は、その者に適用される試験(選考)欄の区分に応じて適用するものとする。
(1) 初任給基準表の試験(選考)欄に対応する基準学歴以後の経験年数。ただし、別に定める場合を除く。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の給料月額)
第12条 前条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験(選考)欄の区分より下位の同欄の区分を用い、これらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により職員となった場合の給料月額)
第13条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の給料月額について、前2条によりこれを定めた場合に他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、管理者の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。
(1) 国家公務員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 公共企業体に勤務する者
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより身分移管を余儀なくされた者
(5) その他管理者が前各号に準ずると認める者
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第8条第1号に掲げる職務の級への昇格については、管理者の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有すること。なお、級別資格基準表に定める経験年数のうち2分の1以上の年数については、その職務の級に在級していなければならない。
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上(級別資格基準表に別に定める場合を除く。)在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の給料月額)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、別表第5に定める昇格時号給対応表により得られる号給とする。
3 降格させた職員を、昇格させた場合におけるその者の給料月額は、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て定める。ただし、降格させた日の前日の職務の級を超えて昇格させた場合は、この限りでない。
4 職員の退職に伴い昇格させた場合におけるその者の給料月額は、前3項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て定める。
(降格の場合の給料月額)
第18条 職員を降格させた場合におけるその者の給料月額は、次に定める号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が降格した職務の級にあるときは、降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給
(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額が降格した職務の級の最高の号給に達せず、かつ、当該給料月額と同じ額の号給が降格した職務の級にないときは、降格した日の前日に受けていた給料月額の直近下位の額の号給
(3) 降格した日の前日に受けていた給料月額が降格した職務の級の最高の号給を超えるときは、降格した職務の級の最高の号給
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
第5章 昇給
(昇給日及び勤務成績の証明)
第19条 給与条例第4条第3項の規定による管理者の定める日は、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)又は管理者の承認を得て定める日とする。
2 給与条例第4条第3項の規定による管理者の定める期間とは、昇給日の属する年の前年の1月1日から12月31日までの期間又は管理者の承認を得て定める期間とする。
3 給与条例第4条第3項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。
(昇給の基準)
第20条 給与条例第4条第4項に規定する昇給の基準は、昇給する号給について、4号給を標準として6号給の範囲内とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、4号給の範囲内で号給数の調整を行うことができる。
2 給与条例第4条第6項に規定する昇給の基準は、昇給する号給について、成績率に応じ0号給を標準として2号給の範囲内とする。ただし、給与条例別表の給料表の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が5級となると同時に昇給する場合においては、0号給とする。
(特別な場合の昇給)
第21条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、4号給の範囲内で給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(一定の年齢を超える職員の昇給)
第22条 給与条例第4条第5項に規定する職員に関する第20条第1項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「1号給」と、「6号給」とあるのは「3号給」とする。
(昇給号給数の上限)
第23条 給与条例第4条第7項の規定により、前3条に規定する昇給の号給数が、昇給させようとする日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から、昇給させようとする日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の号給数は、これらの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(昇給の欠格基準)
第24条 昇給に関する欠格基準については、管理者が別に定める。
第6章 特別の場合における給料月額の調整
(上位資格取得等の場合の給料月額の調整)
第25条 職員が新たに職員となったものとした場合に、現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又はこれに準ずる場合で管理者の承認を得た場合は、その者の給料月額を上位の給料月額に決定することができる。
第7章 補則
(補則)
第26条 この規則により難いと認められるときは、あらかじめ管理者において別段の定めをすることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表(1) 級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 1 主査の職務 2 困難な業務を処理する主査の職務 |
4級 | 1 管理者の定める管理的職務 2 管理者の定める統括管理的職務 |
5級 | 1 事務局長の職務 |
別表第2(第4条関係)
行政職給料表(1) 級別資格基準表
職種 | 試験(選考) | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級(主査の職又はこれに相当する職にある場合に限る。) | 3級(困難な業務を処理する主査の職又はこれに相当する職にある場合に限る。) | ||
事務 技術 | Ⅰ類 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Ⅱ類 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
Ⅲ類 | 0 | 9 | 3 | 3 |
備考 職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に決定するために必要な1級下位の職務の級における経験年数を示す。
別表第3(第5条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間又は民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職務の種類が同種のもの | 10割 | |
その他のもの | 8割 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 5割 | 1 在学年数は正規の修学年数の範囲内とする。 2 従事する職務と密接な関係のある在学期間については、管理者の承認を得て8割に換算することができる。 | |
その他の期間 | 5割 | 経験年数は10年(換算後5年)を限度とする。 |
備考
1 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるものについては、10割に換算することができる。
2 免許等の取得を条件とし、免許等を必要とする職務に従事する職員については、同種の職務に従事した期間は10割をもって換算することができる。
別表第4(第9条関係)
行政職給料表(1) 初任給基準表
職種 | 試験(選考) | 初任給 |
事務 技術 | Ⅰ類 | 1級29号給 |
Ⅱ類 | 1級17号給 | |
Ⅲ類 | 1級5号給 |
別表第5(第17条関係)
行政職給料表(1)
昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 | 1 |
22 | 1 | 14 | 2 | 1 |
23 | 1 | 15 | 3 | 1 |
24 | 1 | 16 | 4 | 1 |
25 | 1 | 17 | 5 | 1 |
26 | 1 | 18 | 6 | 1 |
27 | 1 | 19 | 7 | 1 |
28 | 1 | 20 | 8 | 1 |
29 | 1 | 21 | 9 | 1 |
30 | 1 | 22 | 10 | 1 |
31 | 1 | 23 | 11 | 1 |
32 | 1 | 24 | 12 | 1 |
33 | 1 | 25 | 13 | 1 |
34 | 2 | 26 | 14 | 1 |
35 | 3 | 27 | 15 | 1 |
36 | 4 | 28 | 16 | 1 |
37 | 5 | 29 | 17 | 1 |
38 | 6 | 30 | 18 | 1 |
39 | 7 | 31 | 19 | 1 |
40 | 8 | 32 | 20 | 1 |
41 | 9 | 33 | 21 | 1 |
42 | 10 | 34 | 22 | 1 |
43 | 11 | 35 | 23 | 1 |
44 | 12 | 36 | 24 | 1 |
45 | 13 | 37 | 25 | 1 |
46 | 14 | 37 | 26 | 1 |
47 | 15 | 38 | 27 | 1 |
48 | 16 | 38 | 28 | 1 |
49 | 17 | 39 | 29 | 1 |
50 | 18 | 39 | 30 | 1 |
51 | 19 | 40 | 31 | 1 |
52 | 20 | 40 | 32 | 1 |
53 | 21 | 41 | 33 | 1 |
54 | 22 | 42 | 33 | 1 |
55 | 23 | 43 | 34 | 1 |
56 | 24 | 44 | 34 | 1 |
57 | 25 | 45 | 35 | 1 |
58 | 26 | 45 | 35 | 1 |
59 | 27 | 46 | 36 | 1 |
60 | 28 | 46 | 36 | 1 |
61 | 29 | 47 | 37 | 1 |
62 | 30 | 47 | 38 | 1 |
63 | 31 | 48 | 39 | 1 |
64 | 32 | 48 | 40 | 1 |
65 | 33 | 49 | 41 | 1 |
66 | 34 | 50 | 42 | 1 |
67 | 35 | 51 | 43 | 1 |
68 | 36 | 52 | 44 | 1 |
69 | 37 | 53 | 45 | 1 |
70 | 38 | 53 | 45 | 1 |
71 | 39 | 54 | 45 | 1 |
72 | 40 | 54 | 46 | 1 |
73 | 41 | 55 | 46 | 1 |
74 | 42 | 55 | 46 | 1 |
75 | 43 | 56 | 47 | 1 |
76 | 44 | 56 | 47 | 1 |
77 | 45 | 57 | 47 | 1 |
78 | 46 | 57 | 48 | 1 |
79 | 47 | 58 | 48 | 1 |
80 | 48 | 58 | 48 | 1 |
81 | 49 | 59 | 49 | 1 |
82 | 50 | 59 | 49 | 1 |
83 | 51 | 60 | 49 | 1 |
84 | 52 | 60 | 49 | 1 |
85 | 53 | 61 | 50 | 1 |
86 | 54 | 61 | 50 | 1 |
87 | 55 | 61 | 50 | 1 |
88 | 56 | 61 | 50 | 1 |
89 | 57 | 62 | 51 | 1 |
90 | 57 | 62 | 51 | 1 |
91 | 58 | 62 | 51 | 1 |
92 | 58 | 62 | 51 | 1 |
93 | 59 | 63 | 52 | 1 |
94 | 59 | 63 | 52 | 1 |
95 | 60 | 63 | 52 | 1 |
96 | 60 | 63 | 52 | 1 |
97 | 61 | 64 | 53 | 1 |
98 | 62 | 64 | 53 | |
99 | 63 | 64 | 53 | |
100 | 64 | 64 | 53 | |
101 | 65 | 65 | 53 | |
102 | 66 | 65 | 54 | |
103 | 67 | 65 | 54 | |
104 | 68 | 65 | 54 | |
105 | 69 | 66 | 54 | |
106 | 70 | 66 | 54 | |
107 | 71 | 66 | 55 | |
108 | 72 | 66 | 55 | |
109 | 73 | 67 | 55 | |
110 | 73 | 67 | 55 | |
111 | 74 | 67 | 55 | |
112 | 74 | 67 | 56 | |
113 | 75 | 68 | 56 | |
114 | 75 | 68 | 56 | |
115 | 76 | 68 | 56 | |
116 | 76 | 68 | 56 | |
117 | 77 | 69 | 57 | |
118 | 77 | 69 | 57 | |
119 | 77 | 69 | 57 | |
120 | 77 | 69 | 57 | |
121 | 78 | 70 | 58 | |
122 | 78 | 70 | 58 | |
123 | 78 | 70 | 58 | |
124 | 78 | 70 | 58 | |
125 | 79 | 71 | 59 | |
126 | 79 | 71 | 59 | |
127 | 79 | 71 | 59 | |
128 | 79 | 71 | 59 | |
129 | 80 | 72 | 60 | |
130 | 80 | 60 | ||
131 | 80 | 60 | ||
132 | 80 | 60 | ||
133 | 81 | 61 | ||
134 | 81 | 61 | ||
135 | 81 | 61 | ||
136 | 82 | 62 | ||
137 | 82 | 62 | ||
138 | 82 | 62 | ||
139 | 83 | 63 | ||
140 | 83 | 63 | ||
141 | 83 | 63 | ||
142 | 84 | |||
143 | 84 | |||
144 | 84 | |||
145 | 85 | |||
146 | 85 | |||
147 | 85 | |||
148 | 86 | |||
149 | 86 | |||
150 | 86 | |||
151 | 87 | |||
152 | 87 | |||
153 | 87 |