○稲城・府中墓苑組合一般職の職員の住居手当の支給に関する規則
平成24年5月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、稲城・府中墓苑組合一般職の職員の給与に関する条例(平成24年稲城・府中墓苑組合条例第15号。以下「給与条例」という。)第12条第1項及び第2項に定めるもののほか、給与条例第12条第3項の規定により、住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の確認)
第2条 事務局長は、職員が現住所に関し、稲城・府中墓苑組合服務規程(平成24年稲城・府中墓苑組合訓令第3号。以下「服務規程」という。)第3条の規定に基づき届出をした場合においては、その者に対する住居手当の支給について確認しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第3条 住居手当の支給は、新たに職員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員でなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
(支給方法)
第4条 住居手当は、給与条例第15条の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。
第5条 住居手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。