○稲城・府中墓苑組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成24年5月1日

規則第13号

(通則)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、稲城・府中墓苑組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受給資格者の認定)

第2条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定は、管理者が行うものとする。

2 前項の認定をした旨を職員に通知したときは、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、事務局が保管する。

3 省令及びこの規則に規定する書類は、別表の左欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる期間保存するものとする。

(届出)

第3条 法及び省令の規定による届出は、管理者にこれを行うものとする。

(支払日)

第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の給料支給期日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の給料支給期日とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年2月1日から適用する。

別表

区分

保存期間

1 児童手当認定請求書、児童手当支給者台帳

支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から5年間

2 児童手当現況届、未支払児童手当請求書、手当増額改定請求書

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年間

3 前2号以外の届書等

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から1年間

稲城・府中墓苑組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成24年5月1日 規則第13号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成24年5月1日 規則第13号