○稲城・府中墓苑組合一般職の職員の旅費に関する条例
平成24年5月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する稲城・府中墓苑組合(以下「組合」という。)の一般職の職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「出張」とは、職員が公務のため組合を離れて旅行することをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、別に定めるもののほか、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員が、管理者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令又は旅行依頼(以下「出張命令等」という。)を変更され、又は取り消された場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で管理者が定めるものを旅費として支給することができる。
(出張命令等)
第4条 旅行は、管理者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。
3 出張命令権者は、出張命令等を発し、変更し、又は取り消そうとするときには、出張命令簿又は旅行依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、当該提示をするいとまがない場合には、口頭により出張命令を発し、変更し、又は取り消すことができる。この場合において、出張命令権者は速やかに出張命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
4 出張命令簿等の記載事項及び様式は、管理者が別に定める。
(出張命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。
2 前項の場合において、旅行者は、当該申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、速やかに出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。
3 前2項の場合において、旅行者は、当該申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかったときは、出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路旅行(鉄道旅行を除く。以下同じ。)について、路程に応じ実費額により支給する。
6 日当は、旅行(宿泊を要するものに限る。)の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の順路により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第11条 組合の議会の議員又は特別職の職員に随行して旅行する場合は、日当を除きこれらの者に支給されるものと同額の旅費を支給する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第16条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(日当)
第17条 日当の額は、別表の定額による。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食事料)
第19条 食事料の額は、別表の定額による。
2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要し、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(外国旅行の旅費)
第20条 外国旅行の旅費については、国家公務員の外国旅費の例による。
(旅費の調整)
第21条 管理者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合であって、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 管理者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該旅行に必要な限度においてその旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第22条 管理者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合には、当該職員に対し、これらの規定による旅費又は費用に相当する額を旅費として支給する。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の稲城・府中墓苑組合一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第17条―第19条関係)
日当、宿泊料及び食事料
日当 | 宿泊料 | 食事料 |
1,000円 | 13,000円 | 1,000円 |