○稲城・府中墓苑組合公有財産規則

平成24年11月1日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 取得(第4条―第10条)

第3章 管理(第11条―第14条)

第4章 公有財産台帳(第15条―第19条)

第5章 行政財産の使用許可(第20条―第24条)

第6章 普通財産の貸付(第25条―第31条)

第7章 処分(第32条―第37条)

第8章 雑則(第38条・第39条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、稲城・府中墓苑組合(以下「組合」という。)の公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。

(2) 用途決定 普通財産を行政財産に決定することをいう。

(3) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(4) 用途の変更 行政財産が供用されている具体的な使用目的を変更することをいう。

(5) 管理 行政財産については、財産を維持保全し、用途に供することをいい、普通財産については、財産を維持保全することをいう。

(6) 処分 財産を交換し、売り払い、又は譲与することをいう。

(事務分掌)

第3条 財産の取得、管理及び処分その他の財産に関する事務は、別に定めがあるもののほか、事務局長が行うものとする。

第2章 取得

(取得前の措置)

第4条 財産の取得に当たっては、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(寄付の受領)

第5条 事務局長は、財産に係る寄付の申出があったときは、寄付者から寄付申出書(第1号様式)を提出させなければならない。

2 事務局長は、前項による寄付の申出があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、寄付申出書を添えて別に定める稲城・府中墓苑組合寄付金検討委員会の議に付さなければならない。

(1) 土地又は建物にあってはその所在地及び地番、その他の財産にあっては物件の名称

(2) 寄付の目的又は条件

(3) 寄付受領後の用途及び利用計画

(4) 寄付物件の明細及びその評価価格

(5) 当該財産の管理状況(修繕等の必要の有無及び必要ある場合の措置)

(6) その他参考となるべき事項

3 事務局長は、寄付受領の決定があったときは、速やかに当該財産の引渡しを受けるとともに寄付の申出者に財産寄付受領書(第2号様式)を交付しなければならない。

(登記又は登録)

第6条 事務局長は、登記又は登録できる財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(取得後の措置)

第7条 事務局長は、第3条及び第5条の規定により、財産を新たに取得したときは、次の各号に掲げる区分に応じて速やかに第4章に規定する公有財産台帳(第3号様式又は第4号様式)を作成しなければならない。

(1) 土地

(2) 建物、工作物等

(買受代金等の支払)

第8条 登記又は登録できる財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後、その他の財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ、買受代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(財産の用途決定)

第9条 事務局長は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、その財産の用途を示して、管理者の決定を受けなければならない。

2 第7条の規定は、前項の規定に基づき財産の用途決定があった場合について準用する。

(建物等の増改築等による変動)

第10条 事務局長は、建物及び工作物等で増改築その他工事等の理由により財産に変動があったときは、直ちに、第17条の規定に準じて価格を評定し、速やかに公有財産台帳の記載事項の変更を行わなければならない。

第3章 管理

(注意義務)

第11条 事務局長は、財産について次の各号に掲げる事項に留意して、その善良な管理に努めなければならない。

(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持、管理及び保全

(2) 貸付け又は使用許可している財産の使用状況の把握

(3) 財産の現況の把握と公有財産台帳等との照合

(行政財産の用途の変更)

第12条 事務局長は、行政財産の用途の変更をする必要が生じたときは、その理由を示して、管理者に申し出なければならない。

2 第10条の規定は、前項の規定により、用途の変更の決定があった場合について準用する。

(損害の報告)

第13条 事務局長は、財産が、災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項について、必要に応じて実地に調査を行い、財産の保全について適宜の措置を講じるとともに、直ちに、管理者に報告しなければならない。

(1) 財産の用途、種類、所在他及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 財産の被害の箇所及び数量

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) その他必要と認める事項

2 第10条の規定は、前項の規定に基づく調査の結果、財産に異動が生じた場合について準用する。

(土地の境界標)

第14条 事務局長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標を立てなければならない。

第4章 公有財産台帳

(公有財産台帳の整備)

第15条 財産の適正な記録管理を行うため、事務局長は、財産について公有財産台帳を作成し、その記帳整理を行わなければならない。

(公有財産台帳)

第16条 公有財産台帳は、行政財産及び普通財産に区分し、整理しなければならない。

2 財産は、次の各号に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

(10) 財産の信託の受益権

3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、公有財産台帳に、公図の写し、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

(公有財産台帳の価格)

第17条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評定価格

2 前項各号に掲げる以外の原因に基づく取得については、次の各号に定める財産の種類に応じ、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び建物の従物その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格

(4) 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

(5) 有価証券 額面金額。ただし、無額面株式にあっては、発行価額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価格

(台帳価格の改定)

第18条 事務局長は、3年ごとに、その年の3月31日の現況において、適正な時価をもって評定した価格により、台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 第10条の規定は、前項の規定に基づき、財産の評価替をした場合に準用する。

(端数整理)

第19条 前2条の場合において、台帳に登録すべき価格に500円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときは、その端数を1,000円に切り上げる。ただし、第16条第2項第7号から第10号までに掲げる財産については、この限りでない。

第5章 行政財産の使用許可

(使用許可の範囲)

第20条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 組合の指導、監督を受け、組合の事務、事業を補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 電気、ガス、通信事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者のため、食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 隣接する土地の所有者又は使用者が、その土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(7) 公の学術、調査、研究、公の施策等の普及、宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(使用許可の期間)

第21条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため、使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第22条 事務局長は、行政財産の使用の許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書(第5号様式)を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用しようとする財産の所在地、種類及び数量

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) その他必要と認める事項

2 事務局長は、財産の所在地その他を示すため必要がある場合には、申請者に図面を添付させなければならない。

3 申請者が、稲城・府中墓苑組合行政財産使用料条例(平成25年稲城・府中墓苑組合条例第7号)第5条の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする場合には、事務局長は、申請者に第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した行政財産使用許可(減額・免除)申請書(第5号様式の2)を提出させなければならない。

4 事務局長は、前3項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、使用許可を適当と認めるときは、管理者の決定を受けなければならない。

(使用許可等)

第23条 前条の規定により使用許可の決定があったときは、事務局長は速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書(第6号様式)を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在地、種類及び数量

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 使用料及び延滞金の額並びに納入方法

(6) 使用料の改訂及び不還付

(7) 使用上の制限

(8) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(9) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(10) 光熱水費等の負担

(11) 有益費等の請求権の放棄

(12) その他必要と認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(光熱水費等の負担)

第24条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

第6章 普通財産の貸付け

(貸付手続)

第25条 事務局長は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産借受申込書(第7号様式)を提出させなければならない。

(1) 借り受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在地、種類及び数量(必要がある場合図面添付)

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借受期間

(5) その他必要と認める事項

2 事務局長は、前項の場合において、稲城・府中墓苑組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成24年稲城・府中墓苑組合条例第23号)第4条の規定により時価より低い価額又は無償で貸付けを受けようとする者にあっては、その理由を記載した普通財産借受(減額・免除)申請書(第8号様式)を提出させなければならない。

3 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在地、種類及び数量(必要のある場合図面添付)

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 契約の解除事由

(8) 貸付料の不還付

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(11) 転貸等の禁止

(12) 測量の実費徴収

(13) 用途及び原形の変更の申出

(14) その他必要と認める事項

(貸付期間)

第26条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のため、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、1年

(2) 建物所有の目的で、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、30年

(3) 前2号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年

(6) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、1年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

3 第1項第1号及び第4号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けのときから通算して2年を超えることができない。

(貸付料の納付方法)

第27条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(督促及び延滞金)

第28条 貸付料を、納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促を受けた者が、指定した期限までに貸付料を納付しなかったときは、年14.6パーセントの割合で計算して得た額の延滞金(100円未満は除く。)を徴収しなければならない。

(用途指定の貸付け)

第29条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(測量実費の徴収)

第30条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分筆又は境界標示のため測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第31条 本章の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合について準用する。

第7章 処分

(行政財産の用途の廃止)

第32条 事務局長は、財産の用途を廃止する必要が生じたときは、その理由を示して、管理者に申し出なければならない。

2 用途廃止の決定があったときは、事務局長は、公有財産台帳の記載事項の変更を行わなければならない。

(処分の申請等)

第33条 事務局長は、普通財産の売払いその他の処分をする場合には、あらかじめ売払いその他の処分を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産処分申請書(第9号様式)を提出させなければならない。

(1) 売払いその他の処分を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者及び所在地)

(2) 売払いその他の処分を受けようとする普通財産の所在地、種類及び数量

(3) 売払いその他の処分を受けようとする理由及び使用目的

(4) その他必要と認める事項

2 事務局長は、普通財産の売払いその他の処分をする場合には、売払いその他の処分を受けようとする者に普通財産処分(払下・交換)通知書(第10号様式)により通知し、普通財産処分(買受・交換)承諾書(第11号様式)を提出させなければならない。

3 普通財産の売払いその他の処分をする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 売払いその他の処分を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者及び所在地)

(2) 売払いその他の処分を受ける普通財産の所在地、種類及び数量

(3) 売払いその他の処分を受ける目的及び用途

(4) 売払い代金の納入方法及び納入期限

(5) 契約の解除

(6) その他必要と認める事項

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第34条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が営利を目的としない者であって、かつ、当該財産をもって利益をあげない用途に供する場合には、年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合には、年7.5パーセント

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、政令第169条の7第3項の規定により延納の特約をするときは、この限りでない。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前各号に掲げるもののほか、確実と認める担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げるものについては質権を、同項第2号及び第3号に掲げるものについては抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第35条 前条第2項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、引き続き2年以上東京都に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなったときは、新たに保証人を立てさせなければならない。

(売払代金等の督促及び延滞損害金)

第36条 第28条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促並びに延滞損害金の徴収について準用する。

(用途指定の譲与又は売払い)

第37条 第29条及び第33条の規定は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲与し、又は売払う場合について準用する。

第8章 雑則

(財産の現在高報告)

第38条 事務局長は、毎年3月31日現在の財産の現在高を公有財産台帳により計算して、5月31日までに公有財産現在高報告書を作成し、管理者に報告するとともに、会計管理者に対し通知しなければならない。

(価格又は料金の決定)

第39条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもって決めなければならない。

2 前項の予定価格(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項第6号及び第7号に揚げる種類の財産の取得、管理及び処分に係る予定価格を除く。)の決定に際しては、稲城・府中墓苑組合財産価格審査委員会規則(平成24年稲城・府中墓苑組合規則第24号)に定める稲城・府中墓苑組合財産価格審査委員会の議を経なければならない。ただし、別に管理者が指定するものについては、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

稲城・府中墓苑組合公有財産規則

平成24年11月1日 規則第23号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年11月1日 規則第23号
平成25年5月29日 規則第12号