○稲城・府中墓苑組合財産価格審査委員会規則
平成24年11月1日
規則第24号
(設置)
第1条 稲城・府中墓苑組合(以下「組合」という。)の公有財産の取得、管理及び処分に関する価格、権利金、賃貸借料等について適正な価格の評定を行うため、組合に稲城・府中墓苑組合財産価格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査し、評定するものとする。
(1) 組合が購入、売却又は交換しようとする財産の価格に関すること。
(2) 組合が賃貸借しようとする財産の権利金及び賃貸借料等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人をもって組織する。
2 委員は、稲城市副市長、稲城市市民部長、稲城市市民部市民課長、府中市副市長、府中市生活環境部長、府中市生活環境部次長、府中市生活環境部住宅勤労課長及び組合会計管理者の職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(定足数)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、財産の評価に関し、専門的な知識若しくは経験を有する者又は関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(価格の審査)
第8条 第2条各号の価格等の審査は、不動産鑑定評価等の資料に基づいて行うものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、組合の事務局において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。