○稲城・府中墓苑組合物品管理規則
平成24年5月1日
規則第22号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 物品の管理(第9条―第15条)
第3章 引継ぎ(第16条)
第4章 雑則(第17条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、稲城・府中墓苑組合(以下「組合」という。)の物品管理事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 事務局長 稲城・府中墓苑組合組織規則(平成24年稲城・府中墓苑組合規則第2号)第2条に規定する事務局長
(2) 管理 物品の出納、保管、供用及び処分等をいう。
(物品管理事務の指導統括)
第3条 物品の管理に関する事務の指導統括は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(物品出納員の設置)
第4条 組合に物品出納員1人を置く。
2 物品出納員は、その命ぜられた箇所における物品の管理に関する事務を処理するものとする。
3 管理者は、物品出納員を任免したときは、直ちに、その職、氏名を会計管理者に通知しなければならない。
(物品取扱員の設置)
第5条 物品出納員を補助させるため、組合に1人以上の物品取扱員を置く。
2 管理者は、物品取扱員を任免したときは、その職、氏名を会計管理者及び物品出納員に通知しなければならない。
(物品の分類)
第6条 物品は、備品、消耗品、生産物、動物及び原材料に分類する。
(1) 備品 その性質、形状を変えることなく3年間以上使用に耐えるもので、一品取得価格又は評価額5万円以上であり、かつ、別に定める備品名鑑に登載される品名区分に該当するものをいう。
ア 金額等にかかわらず備品とするもの
(ア) 公印
(イ) 加除式図書
(ウ) 標本陳列品
(エ) その他会計管理者と協議して定めたもの
イ 一品取得価格又は評価額5万円以上で備品とならないもの
(ア) 実験、実習、調査、研究、講習会等のため消費されるもの
(イ) 記念品、支給品、贈与品その他これらに類するものとして交付するもの
(ウ) その他会計管理者と協議して定めたもの
(2) 消耗品 一度の使用でその効力を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で、備品の程度に至らない消耗器材等をいう。
(3) 生産物 材料等に対して器具、機械等を利用し、労力を加えて生産した農産物、林産物、畜産物、水産物、鉱産物及び工業製品等をいう。
(4) 動物 家畜、家禽等をいう。
(5) 原材料 工事又は生産のため消耗され、又は築造物の構成部分となる材料をいう。
2 前項に規定する備品のうち地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載すべき重要な物品は、取得価格又は評価額が50万円以上の備品とする。
(物品の会計年度)
第7条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、物品出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。
(記載事項の訂正)
第8条 物品の管理に関する帳簿及び証拠書類の記載事項は、訂正することはできない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
第2章 物品の管理
(備品の受入れ)
第9条 事務局長は、備品を取得した場合には、備品台帳に登録し、物品出納員の確認を受けなければならない。
(物品の管理者等)
第10条 事務局で使用中の物品の統括管理を行う職員は、事務局長とする。
2 事務局長は、事務局に1人以上管理職員を指定しておかなければならない。
3 管理職員は、その命ぜられた箇所における物品の管理に関する事務を処理するものとする。
(保管)
第11条 物品は、会計管理者、物品出納員、物品取扱員及び物品を使用する職員が善良な管理者の注意をもって、これを保管しなければならない。
2 物品の管理については、前項に規定する職員が、それぞれ現品の引渡しを受けたときからその保管の責任を負うものとする。
3 消耗品の保管については、適正量を在庫管理しなければならない。
(修繕又は改造)
第12条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、事務局長に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により、その保管又は使用に係る物品を修繕又は改造するため契約の相手方に引渡すときは、預り書を徴さなければならない。
3 事務局長は、備品を修繕又は改造したことによって数量又は形質等が変化したときは、速やかにその旨を備品台帳に記録し、物品出納員の確認を受けなければならない。
(備品の処分)
第13条 事務局長は、不用となった備品又は修繕しても使用できる見込みのない備品があるときは、稲城・府中墓苑組合事務決裁規程(平成24年稲城・府中墓苑組合訓令第1号)事務局長が専決できる事案第23項に基づき決裁権者の承認を受けた後、会計管理者の確認を受け、売却又は廃棄等の処分をしなければならない。
(物品の貸付け)
第14条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについての貸付けにあたっては、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(4) 貸付物品は、転貸してはならないこと。
(5) その他必要な事項
2 物品の貸付期間は、3か月を超えることができない。
3 備品を貸し付けるときは、備品台帳により貸付処理を行い、引き渡すものとする。
(物品現在高報告書)
第15条 物品出納員は、毎会計年度末において、その保管に係る物品について現在高を調査し、4月末までに現在高表により会計管理者の検閲を受け、管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定により、物品出納員がその保管に係る物品について現在高調査を行う場合には、管理者は、その指定する職員を立ち会わせることができる。
第3章 引継ぎ
(会計管理者等の事務引継)
第16条 会計管理者に異動があったときは、前任者は、発令の日から10日以内に、その保管に係る帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。
2 物品出納員に異動があったときは、前任者は、発令の日から10日以内に事務引継書により、その保管に係る物品、帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。
3 前任者は、事故のため引継ぎをすることができないときは、管理者の命じた職員に、前項の規定による事務の引継ぎをさせなければならない。
4 前3項の規定により引継ぎを行う場合は、管理者は、指定する職員を立ち会わせることができる。
第4章 雑則
(その他の必要事項)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。