○稲城・府中墓苑組合財政調整基金条例

平成26年7月15日

条例第1号

(設置)

第1条 年度間の財源の調整を図り、もって稲城・府中墓苑組合の財政の効率的執行と健全な運営に資するため、稲城・府中墓苑組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、管理者が、経済事情の変動による財源不足その他管理者が必要と認める経費の財源として充てる場合に、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲城・府中墓苑組合財政調整基金条例

平成26年7月15日 条例第1号

(平成26年7月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年7月15日 条例第1号