○稲城・府中墓苑組合葬儀・法要施設の設置及び管理に関する条例

平成27年7月14日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、葬儀・法要施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公営 稲城・府中メモリアルパークに、葬儀及び法要等のための施設として南山ホールを設置する。

(施設)

第3条 南山ホールには、次に掲げる施設を設ける。

(1) 式場

(2) 法要室

(3) 霊安室

(4) 前3号の施設に付随する施設

(休館日等)

第4条 南山ホールの休館日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、式場の業務を行わない日は、同項の休館日のほか、規則で定める日とする。

(開館時間)

第5条 南山ホールの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 南山ホールの施設を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、管理者に対し、その旨を申請しなければならない。

3 管理者は、次に掲げる者に限り、霊安室の使用を許可するものとする。

(1) 管理者が式場の使用を許可する者

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき稲城市又は府中市の住民基本台帳に記録されている者(以下「組織団体住民」という。)が死亡し、当該死亡した者の火葬を行う者

(3) 死亡時に組織団体住民以外であった者の火葬を行う組織団体住民(当該死亡時に組織団体住民以外であった者からみて2親等内の親族に限る。)

4 管理者は、第1項の許可に、南山ホールの管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 管理者は、南山ホールの施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用しようとする者に対し、南山ホールの施設の使用を許可してはならない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は付属する器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあるとき。

(4) 南山ホールの管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、南山ホールの施設の使用条件を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用申請に虚偽又は不正があったとき。

(5) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第9条 南山ホールの施設の使用料は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の使用)

第11条 南山ホールの施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、南山ホールに特別の設備をし、又は付属する器具以外の器具を使用しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、南山ホールの施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、南山ホールの施設の使用を終了したとき、又は第8条第1号から第4号までの規定に該当して使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 管理者は、使用者が前項の義務を怠ったときは、使用者に代わってこれを行い、これに要した費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、南山ホールの施設又は付属する器具を汚損、毀損又は滅失させたときは、直ちにその旨を稲城・府中墓苑組合に申し出るとともに、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、当該賠償を減じ、又は免除することができる。

(販売の禁止)

第15条 南山ホールの館内においては、物品を販売してはならない。ただし、あらかじめ管理者の許可を得たときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 南山ホールの設置及び管理に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

式場及び霊安室の使用料

施設名

単位

使用料

組織団体内

組織団体外

第1式場

1回(午後3時から翌日午後1時まで)

7万5,600円

15万1,200円

第2式場

17万2,800円

34万5,600円

霊安室

1日(24時間)

5,400円

1万800円

備考

1 組織団体内欄を適用するのは、以下の場合とする。

(1) 組織団体住民が死亡し、当該死亡した者の葬儀を行う場合。

(2) 死亡時に組織団体住民以外であった者の葬儀を行う者(当該死亡時に組織団体住民以外であった者からみて2親等内の親族に限る。)が組織団体住民である場合。

(3) 第6条第3項第2号及び第3号に該当する者が霊安室を使用する場合。

別表第2(第9条関係)

法要室の使用料

施設名

単位

使用料

組織団体住民

組織団体住民外

法要室

1回(2時間)

4,320円

8,640円

備考

1 組織団体住民欄を適用するのは、法要を行う者が組織団体住民である場合とする。

2 使用時間を超過した場合の使用料は、組織団体住民は1時間ごとに2,160円、組織団体住民外は1時間ごとに4,320円とする。

稲城・府中墓苑組合葬儀・法要施設の設置及び管理に関する条例

平成27年7月14日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)