○稲城・府中墓苑組合墓地管理運営基金条例
平成27年7月14日
条例第6号
(設置)
第1条 稲城・府中墓苑組合が設置する墓地の健全かつ円滑な管理運営に資するため、墓地管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、墓地特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、管理者が、第1条に規定する目的のために必要があると認めるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。