○稲城・府中墓苑組合墓苑の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年8月17日

規則第4号

第1章 総則

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の墓地使用許可申請書には、次に掲げる書類のうちから管理者が指定するものを添付するものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 戸籍の謄本又は全部事項証明書

(3) 使用許可を受けようとする者と埋蔵しようとする焼骨又は集合墓地埋蔵予定者との親族関係を明らかにする書類

(4) 火葬(埋葬)許可証及びその写し

(5) 改葬許可証及びその写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定する書類

(使用許可証の様式)

第3条 条例第4条第2項の使用許可証(以下「使用許可証」という。)の様式は、墓地使用許可証(様式第2号)とする。

第2章 平面墓地

(使用者の資格)

第4条 条例第5条第2号に規定する規則で定める関係は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 3親等以内の血族

(3) 3親等以内の姻族

(4) 養父、養母又は養子

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に管理者が認める関係

(公募の告示事項)

第5条 条例第6条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公募期間

(2) 公募に係る平面墓地の種別及びその数

(3) 抽選の日時及び場所

(4) 公募に係る平面墓地の使用許可の予定日

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(使用予定者の決定)

第6条 条例第6条第2項の規定による平面墓地の使用の許可を申請することができる者(以下「平面墓地使用予定者」という。)の決定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 平面墓地の使用の申込者(以下「平面墓地使用申込者」という。)の数が当該平面墓地の数を超える場合 平面墓地使用申込者のうちから抽選により選定された者を平面墓地使用予定者とする。

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 平面墓地使用申込者を平面墓地使用予定者とする。

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する平面墓地使用予定者の決定に際し、第1号に掲げる平面墓地使用申込者を第2号及び第3号に掲げる平面墓地使用申込者に優先して平面墓地使用予定者として決定することができるよう、あらかじめ、次に掲げる平面墓地使用申込者の区分ごとに、平面墓地使用予定者として決定する者の数を定めることができる。

(1) 前項に規定する使用予定者の決定の日前に埋蔵をされたことがなく、かつ、分骨でない焼骨であって、第4条に規定する関係にあった者に係るものを所持している申込者

(2) 前号に掲げるもののほか、分骨ではない焼骨であって、第4条に規定する関係にあった者に係るものを所持している申込者

(3) 前2号に掲げる申込者以外の申込者

(補欠者の決定)

第7条 管理者は、前条第1項第1号に掲げる場合において、平面墓地使用予定者の補欠者及びその補欠の順位を、抽選により決定することができる。

2 管理者は、平面墓地使用予定者が管理者の指定する期日までに平面墓地の使用許可を申請せず、又は平面墓地の使用許可を受けられなかったときは、前項の補欠者をその補欠の順位に従い、平面墓地使用予定者として決定するものとする。

(使用位置の指定)

第8条 平面墓地使用予定者が使用することとなる平面墓地の位置は、管理者が指定する。

(埋蔵の制限の特例)

第9条 条例第8条に規定する規則で定める物は、次に掲げるものとする。

(1) 遺髪

(2) 遺品

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が適当であると特に認める物

(墳墓等の設備手続等)

第10条 普通墓地の使用許可を受けた者(以下「普通墓地使用者」という。)は、墳墓その他の設備(以下「墳墓等」という。)を設置しようとするときは、工事着手日の7日前までに、墳墓等設置工事承認申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の墳墓等設置工事承認申請書には、設計書その他管理者が指定する図書を添付するものとする。

3 管理者は、第1項の規定による申請を受けた場合において、設置する墳墓等が第12条に規定する基準に適合すると認めたときは、墳墓等設置工事承認書(様式第4号)を当該申請者に交付する。

4 普通墓地使用者は、墳墓等設置工事を完了したときは、工事完了後7日以内に墳墓等設置工事完了届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、前項の届出があったときは、墳墓等が第12条に規定する基準に適合しているか否かを検査するものとする。

(家名等表示板の設備手続等)

第11条 芝生墓地の使用許可を受けた者(以下「芝生墓地使用者」という。)は、家名等を表示した銘板(以下「家名等表示板」という。)を設置しようとするときは、工事着手日の7日前までに、家名等表示板設置工事承認申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の家名等表示板設置工事承認申請書には、設計書その他管理者が指定する図書を添付するものとする。

3 管理者は、第1項の規定による申請を受けた場合において、設置する家名等表示板が次条に規定する基準に適合すると認めたときは、家名等表示板設置工事承認書(様式第7号)を当該申請者に交付する。

4 芝生墓地使用者は、家名等表示板設置工事を完了したときは、工事完了後7日以内に家名等表示板設置工事完了届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、前項の届出があったときは、家名等表示板が次条の基準に適合しているか否かを検査するものとする。

(墳墓等及び家名等表示板の設置基準)

第12条 条例第9条第5項に規定する規則で定める基準は、別表のとおりとする。

(焼骨の埋蔵等の届出)

第13条 条例第11条に規定する届出をしようとする者は、平面墓地焼骨埋蔵等届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の平面墓地焼骨埋蔵等届には、次に掲げる書類のうちから管理者が指定するものを添付するものとする。

(1) 使用許可証

(2) 埋蔵しようとする焼骨に係る火葬(埋葬)許可証又は改葬許可証

(3) 改葬しようとする焼骨に係る改葬許可証

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が指定する書類

3 管理者は、平面墓地の使用許可を受けた者(以下「平面墓地使用者」という。)から第1項の届出があったときは、使用許可証に焼骨の埋蔵又は改葬に関する事項を記入するものとする。

(立会い)

第14条 平面墓地使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬を行うときは、係員の立会いを求めなければならない。

(使用権の承継事由)

第15条 条例第13条第1項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が平面墓地使用者である場合にあって、その者が離婚し、又は離縁したとき。

(2) 婚姻によって氏を改めた者が平面墓地使用者である場合であって、配偶者の死亡により、その者が婚姻前の氏に復し、又は姻族関係を終了させたとき。

(3) 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が平面墓地使用者である場合であって、その婚姻又は養子縁組が取り消されたとき。

(4) 前3項に掲げるもののほか、平面墓地使用者が平面墓地の適正な管理を行うことが困難になった場合その他管理者が特に必要があると認める場合であって、平面墓地使用者がその地位の承継について同意したとき。

(使用権の承継)

第16条 条例第13条第2項に規定する届出をしようとする者は、平面墓地使用権承継届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の平面墓地使用権承継届には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 使用許可証

(2) 平面墓地使用者の除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書(外国人住民にあっては住民票の写し)

(3) 平面墓地使用者と平面墓地使用権の承継を受けようとする者の関係を明らかにする書類

(4) 平面墓地使用権の承継を受けようとする者(外国人住民を除く。)の戸籍の謄本又は全部事項証明書

(5) 平面墓地使用権の承継を受けようとする者の住民票の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定する書類

3 管理者は、第1項の届出を受けた場合において、平面墓地使用権の承継を承認するときは新たな使用許可証を届出者に交付し、承認しないときはその旨を届出者に通知するものとする。

(使用許可の取消しの通知)

第17条 管理者は、条例第15条の規定により平面墓地の使用許可を取り消したときは、平面墓地使用許可取消通知書(様式第11号)により、その旨を平面墓地使用者に通知するものとする。

(平面墓地の返還手続等)

第18条 平面墓地使用者は、条例第16条の規定により平面墓地を返還するとき(同条第2号に該当することにより返還する場合に限る。)は、平面墓地返還届(様式第12号)に使用許可証を添付して、その旨を管理者に届け出なければならない。

(平面墓地の返還による合葬式墓地の使用許可)

第19条 条例第17条第1項の規定により合葬式墓地の使用許可を受けようとする者は、合葬式墓地特例使用許可申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の合葬式墓地特例使用許可申請書には、管理者が指定する書類を添付するものとする。

第3章 集合墓地

(使用者の資格)

第20条 条例第19条第3号ウ第4号イ及び第5号イに規定する規則で定める関係は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 3親等以内の血族

(3) 3親等以内の姻族

(4) 養父、養母又は養子

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に管理者が認める関係

2 条例第19条第4号及び第5号に規定する焼骨を所持している者は、分骨でない焼骨を所持している者とする。

(公募の告示事項)

第21条 条例第20条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公募期間

(2) 公募に係る集合墓地の種別及びその数

(3) 抽選の日時及び場所

(4) 公募に係る集合墓地の使用許可の予定日

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(使用予定者の決定)

第22条 条例第20条第2項の規定による集合墓地の使用の許可を申請することができる者(以下「集合墓地使用予定者」という。)の決定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 集合墓地の使用の申込者(以下「集合墓地使用申込者」という。)の数が当該集合墓地の数を超える場合 集合墓地使用申込者のうちから抽選により選定された者を集合墓地使用予定者とする。

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 集合墓地使用申込者を集合墓地使用予定者とする。

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する集合墓地使用予定者の決定に際し、第1号に掲げる集合墓地使用申込者を第2号に掲げる集合墓地使用申込者に優先して集合墓地使用予定者として決定することができるよう、あらかじめ、次に掲げる集合墓地使用申込者の区分ごとに、集合墓地使用予定者として決定する者の数を定めることができる。

(1) 焼骨を所持している集合墓地使用申込者

(2) 焼骨を所持していない集合墓地使用申込者

(補欠者の決定)

第23条 管理者は、前条第1項第1号に掲げる場合において、集合墓地使用予定者の補欠者及びその補欠の順位を、抽選により決定することができる。

2 管理者は、集合墓地使用予定者が管理者の指定する期日までに集合墓地の使用許可を申請せず、又は集合墓地の使用許可を受けられなかったときは、前項の補欠者をその補欠の順位に従い、集合墓地使用予定者として決定するものとする。

(使用位置の指定)

第24条 集合墓地使用予定者が使用することとなる集合墓地の位置は、管理者が指定する。

(焼骨の埋蔵の届出)

第25条 条例第24条に規定する届出をしようとする者は、集合墓地焼骨埋蔵届(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の集合墓地焼骨埋蔵届には、次に掲げる書類のうちから管理者が指定するものを添付するものとする。

(1) 使用許可証

(2) 埋蔵しようとする焼骨に係る火葬(埋葬)許可証又は改葬許可証

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が指定する書類

3 管理者は、集合墓地の使用許可を受けた者(以下「集合墓地使用者」という。)から第1項の届出があったときは、使用許可証に焼骨の埋蔵に関する事項を記入するものとする。

(焼骨の容器に係る基準)

第26条 条例第26条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅及び奥行きがそれぞれ22センチメートル以下であること。

(2) 高さが27センチメートル以下であること。

(3) 材質が陶磁器その他焼骨の埋蔵に適したものであること。

(4) 桐箱、骨覆等の外装を施していないこと。

(納骨壇の使用期間の更新手続)

第27条 条例第27条第1項の規定により納骨壇の使用期間を更新しようとする者は、使用期間の満了の日の1年前から満了の日までの間に、納骨壇使用期間更新申請書(様式第15号)に使用許可証を添付して、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を承認したときは、使用期間を更新した使用許可証を当該申請者に交付するものとする。

(立会い)

第28条 合葬式墓地の使用許可を受けた者は、焼骨の埋蔵を行うときは、係員の立会いを求めなければならない。

(使用権の承継)

第29条 条例第30条第2項に規定する届出をしようとする者は、集合墓地使用権承継届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の集合墓地使用権承継届には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 使用許可証

(2) 集合墓地使用者の除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書(外国人住民にあっては住民票の写し)

(3) 集合墓地使用者と集合墓地使用権の承継を受けようとする者の関係を明らかにする書類

(4) 集合墓地使用権の承継を受けようとする者(外国人住民を除く。)の戸籍の謄本又は全部事項証明書

(5) 集合墓地使用権の承継を受けようとする者の住民票の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定する書類

3 管理者は、第1項の届出を受けた場合において、集合墓地使用権の承継を承認するときは新たな使用許可証を届出者に交付し、承認しないときはその旨を届出者に通知するものとする。

(使用許可の取消しの通知等)

第30条 管理者は、条例第31条第1項の規定により集合墓地の使用許可を取り消したときは、集合墓地使用許可取消通知書(様式第17号)により、その旨を集合墓地使用者に通知するものとする。

2 条例第31条第2項の規定による焼骨の引取りは、使用許可を取り消された日から7日以内に行わなければならない。

(焼骨の返還等)

第31条 条例第32条第1項ただし書きに規定する申出をしようとする者は、合葬式墓地焼骨返還申出書(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の合葬式墓地焼骨返還申出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 使用許可証

(2) 改葬許可証

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が指定する書類

3 条例第32条第3項に規定する届出をしようとする者は、集合墓地使用終了届(様式第19号)に使用許可証を添付して、管理者に提出しなければならない。

第4章 雑則

(使用許可証の記載事項の変更の届出)

第32条 条例第35条第1項に規定する届出をしようとする者は、墓地使用許可証記載事項変更届(様式第20号)に変更の事実を証する書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(使用許可証の再交付)

第33条 条例第35条第2項又は第3項の規定により使用許可証の再交付又は書換えを受けようとする者は、墓地使用許可証再交付・書換申請書(様式第21号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料還付の手続き)

第34条 条例第37条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付申請書(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を受けたときは、その適否を決定し、墓地使用料還付決定通知書(様式第23号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用許可証の返納)

第35条 墓地使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可証を管理者に返納しなければならない。

(1) 条例第15条の規定により平面墓地の使用許可を取り消され、又は条例第31条の規定により集合墓地の使用許可を取り消されたとき。

(2) 条例第16条第2号の規定により平面墓地を返還し、又は条例第33条第4項の規定により集合墓地使用権が消滅したとき。

(墓地等管理人の選任)

第36条 平面墓地使用者は、1年以上国外に転出する場合は、管理料の納付及び墓地の管理に関する手続等を代理する者(次項において「墓地等管理人」という。)を選任し、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 墓地等管理人は、平面墓地使用者が帰国したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

(雑則)

第37条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(1) 墳墓等

区分

設置基準

設置できる設備の数

墓碑又は墓誌は各1基までとし、植栽は不可とする。

規格

墓碑、墓誌及びこれに類する設備

高さは地表から150センチメートル以内とする。

墓碑、墓誌等の材質は、耐候性に優れ、耐久性を有する石材を原則とする。

囲障

高さは地表から80センチメートル以内とし、隣地との距離は1センチメートル以上とし、材料は石材、コンクリートその他これらに類するものとする。

盛土

高さは地表から35センチメートル以内とする。

地下掘削

深さは地表から50センチメートル以内とする。隣地との距離は10センチメートル以上とし、必要に応じて崩壊防止の土留めを施すこととする。

表示内容

一墓碑一家名を原則とし、家名を表示する場合は、普通墓地使用者又は埋蔵されている者の家名を原則とする。

設置方法

周辺施設に損傷を与えることのない方法により取り付けるものとする。

(2) 家名等表示板

区分

設置基準

規格

大きさ

縦20.5センチメートル、横41センチメートル、厚さ3センチメートルを標準とする。

材質

耐候性に優れ、耐久性を有する石材を原則とする。

表示内容

一墓石一家名を原則とし、家名を表示する場合は、芝生墓地使用者又は埋蔵されている者の家名を原則とする。

設置方法

墓石や周辺施設に損傷を与えることのない方法により取り付けるものとする。

稲城・府中墓苑組合墓苑の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年8月17日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成27年8月17日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第3号