○稲城・府中墓苑組合駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年9月30日

規則第6号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(利用手続)

第3条 駐車場に自動車を入庫させようとする者は、あらかじめ駐車場整理券の交付を受けなければならない。

2 駐車場から自動車を出庫させようとする者は、管理者に駐車場整理券を提出するとともに、条例第6条に規定する駐車料金を納付しなければならない。

3 管理者は、前項の納付を受けたときは、当該利用者の求めるところにより、領収書を交付するものとする。

4 前3項に規定する駐車場整理券及び領収書の様式は、管理者が別に定める。

(駐車場整理券の紛失等)

第4条 利用者は、駐車場整理券を紛失又は毀損し、若しくは汚損し駐車時間を確認し難いときは、駐車時間を申告し、その駐車料金を納付しなければならない。

(駐車料金の減免)

第5条 条例第9条に定める駐車料金の減額又は免除に関する規定は、この条に定めるところによる。

2 管理者は、次の各号に定めるところにより、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳を所有する者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所有する者、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳を所有する者が利用する場合は、免除とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるときは、減額又は免除とする。

(遵守事項)

第6条 駐車場に自動車を駐車させようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当該駐車中は当該自動車のエンジンを停止させるとともに、その窓、扉等が開かないよう、必要な措置を講じること。

(2) 駐車場内での喫煙及び火気使用をしないこと。

(3) 当該自動車の附属装着物、積載物等の破損、毀損、盗難等を防止するため、必要な措置を講じること。

(4) 自動車の運行又は駐車に関し、管理者が駐車場に設置した標識、標示等に従うこと。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

稲城・府中墓苑組合駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年9月30日 規則第6号

(平成27年10月1日施行)