○稲城・府中墓苑組合個人情報保護法施行条例

令和5年2月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益の保護を図り、もって適正かつ円滑な組合運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から44日を限度として前項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限)

第4条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、訂正請求があった日から44日を限度として前項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第5条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、利用停止請求があった日から30日を限度として前項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(開示手数料等)

第6条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用として、規則で定める額を負担しなければならない。

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約における手数料)

第7条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(個人情報保護運営審議会)

第8条 法及びこの条例による個人情報保護制度の適正な運営を図るため、稲城・府中墓苑組合個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。

3 審議会は、管理者が委嘱する委員4人以内をもって組織する。

4 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

6 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(実施状況の公表)

第9条 管理者は、毎年1回、法及びこの条例に基づく保有個人情報の開示、訂正、利用停止等の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(稲城・府中墓苑組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 稲城・府中墓苑組合個人情報保護条例(平成25年稲城・府中墓苑組合条例第2号)は、廃止する。

(稲城・府中墓苑組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第3条 稲城・府中墓苑組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成25年稲城・府中墓苑組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第4条 次に掲げる者に係る稲城・府中墓苑組合個人情報保護条例第55条の規定によるその業務に関して知り得た同条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、施行日後も、なお従前の例による。

(1) 施行日の際現に稲城・府中墓苑組合個人情報保護条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 施行日前に稲城・府中墓苑組合個人情報保護条例第18条第1項、第32条第1項又は第39条第1項の規定による請求がされた場合における同条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された稲城・府中墓苑組合個人情報保護条例第2条第4項に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 施行日の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた稲城・府中墓苑組合個人情報保護条例第2条第3項に規定する保有個人情報を施行日後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、組織団体の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第5条 付則第2条の規定により稲城・府中墓苑組合個人情報保護条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

稲城・府中墓苑組合個人情報保護法施行条例

令和5年2月21日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)