○伊平屋村職員定数条例
昭和47年5月6日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、村長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 2人
(2) 村長部局の職員
ア 事務職員・技術職員 44人
イ 船舶乗務員 15人
(3) 選挙管理委員会事務局の職員 2人(兼任)
(4) 監査委員事務局の職員 2人(兼任)
(5) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 9人
(6) 農業委員会の職員 2人
合計 72人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
2 当該事務局の任命権者が合議の上、前条に定める職員を定数内において兼務させることができる。
(定数外の職員)
第4条 公益法人等への伊平屋村職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第9号)第2条第1項の規定による派遣をされた職員は、定数の外に置くものとする。
附則
1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
2 伊平屋村職員定数条例(1968年条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第14号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第3―1号)抄
(施行期日)
1 この条例は平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13―2号)
この条例は、公布の日から施行する。