○伊平屋村船舶運航事業条例
昭和47年5月14日
条例第48号
第1章 総則
(目的及び事業)
第1条 伊平屋村は、航路整備の強化により村民の福祉と社会一般の交通利便のため船客及び物資の輸送を迅速円滑にし、産業経済、教育文化の興隆を促進する目的をもって、船舶運航事業を経営する。
第2条 船舶運航事業(以下「事業」という。)の船舶運航範囲は、伊平屋、運天間の定期航路並びに必要に対し他の航路を臨時に回航することができる。
2 この事業の運航は、フェリーいへやⅢをもって行う。
第3条 この事業の経営上必要に応じ、寄港地に連絡事務所を設けることができる。
(利用及び運賃)
第4条 この事業を利用する者は、旅客運賃、自動車航送料、手荷物運賃、小荷物運賃、貨物運賃及び用船料を納付しなければならない。ただし、やむを得ざる事情により、運賃を同時に納付できかねる場合は、使用後10日以内に納付しなければならない。
(船舶運航規律)
第5条 船舶内の秩序をみだし、又は公安を犯すおそれのあるものは、乗船をこばむことがある。
第2章 管理
(職制)
第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、船舶運航事業に管理者を置かないものとする。
第7条 この事業運営のため次の職員を置く。
課長、課長補佐、係長、主事、主事補、船長、機関長、一等航海士、一等機関士、二等航海士、二等機関士、次席二等航海士、次席二等機関士、甲板長、甲板員、機関員
2 課長、課長補佐、係長、主事、主事補の定数は、伊平屋村職員定数条例(昭和47年条例第10号)の定めるところによる。
第8条 課長は、村長の命を受け、運航管理の責に当たり庶務及び会計をする。
2 運航管理者は資格要件を満たした他の職員をもって充てることができる。
第9条 課長補佐、主任主事、主事、主事補は、上司の命を受け事務に従事する。
第10条 船長は、上司の命に従い、船員を指揮監督し、船舶の保全及び船具の維持保管に当たり運航の適正化を計る。
第11条 機関長以下船員は、船長の指揮に従い、各自の部署に従事する。
(庶務及び会計)
第12条 この事業の会計事務は村長の命を受け、地方公営企業法の財務規定に準じ簿冊を整備、保管する。
2 本村船舶に次の帳簿を備えなければならない。
(1) 航海日誌
(2) 海員名簿
(3) 船舶当直日誌
(4) 旅客名簿及び積荷目録
(5) 船員手帳
(6) 機関日誌
(7) その他必要な簿冊
第13条 この事業の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第14条 この事業に係る出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、管理者の権限を有する村長が行うものとする。
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
2 従来の伊平屋村船舶運航事業条例は、この条例の施行の日から廃止する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月4日から適用する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。
附則(平成3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第13号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。