○組織規則
平成9年3月18日
規則第3号
(全改)
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他条例に規定するもののほか、組織、事務分掌、職制等について定めるものとする。
(課の設置)
第2条 課の設置は、飯島町行政組織条例(昭和48年飯島町条例第21号)の定めるところによる。
(平成28規則20・一部改正)
(係等の設置及び事務分掌)
第3条 課に、次の係、室及び担当を置き、各係及び担当の事務分掌は別表第1のとおりとする。
(1) 総務課
ア 秘書広報係
イ 庶務係
ウ 危機管理係
(2) 企画政策課
ア 企画調整係
イ 財政係
(3) 住民税務課
ア 住民係
イ 生活環境係
ウ 税務係
エ 収納対策室
(4) 健康福祉課
ア 地域福祉係
イ 高齢者福祉係
ウ 保健医療係
(5) 産業振興課
ア 農政係
イ 商工係
ウ 耕地林務係
(6) 建設水道課
ア 建設係
イ 調査計画係
ウ 水道係
(7) 地域創造課
ア 地域係
イ 魅力デザイン係
ウ 定住促進室
エ 環境循環ライフ構想推進室
(平成13規則2・平成15規則8・平成16規則2・平成18規則8・平成20規則8・平成22規則8・平成23規則3・平成24規則3・平成25規則8・平成27規則1・平成28規則20・平成30規則11・令和2規則3・令和3規則1・令和4規則7・一部改正)
(出先機関等の設置)
第4条 法令又は条例に基づき、課に別表第2の出先機関を置く。
2 出先機関の分掌事務は、別に定めるところによる。
第5条 削除
(平成10規則20)
2 前項に規定するもののほか、内部部課の特定の事務を行うため、課付を置くことができる。
(平成30規則11・一部改正)
(参事及び副参事)
第7条 町長の特命に関する極めて複雑、困難な事務を行わせるため、参事を置くことができる。
2 町長の特命に関する事務を行わせるため、副参事を置くことができる。
(平成28規則20・一部改正)
(職に充てる職員)
第8条 前2条に規定する職は、常勤の職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をもって充てる。
(平成19規則4・全改、令和2規則3・一部改正)
第9条 削除
(平成19規則4)
(非常勤職員)
第11条 必要に応じて特定の事務又は業務を嘱託するため非常勤職員を置くことができる。
(令和2規則3・一部改正)
(特別の組織)
第12条 町長は重要課題の企画立案又は事業推進のため、この規則に定める組織により処理することが適当でないと認められるものについては、特別の組織を編成することができる。
(臨時の職)
第13条 町長は、この規則に定めるもののほか、臨時的な事務処理をするため、期間を限りその事務を分掌させるための職を置くことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(収入役の補助組織設置規則の一部改正)
2 収入役の補助組織設置規則(昭和39年飯島町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(町長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則の一部改正)
3 町長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則(昭和47年飯島町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(町長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則の一部改正)
4 町長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則(昭和61年飯島町規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
5 一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和37年飯島町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、平成10年12月31日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(収入役の補助組織設置規則の一部改正)
2 収入役の補助組織設置規則(昭和39年飯島町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯島町広報及び広聴活動に関する規則の一部改正)
3 飯島町広報及び広聴活動に関する規則(昭和48年飯島町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
4 一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和37年飯島町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(助役の補助組織設置規則の一部改正)
2 助役の補助組織設置規則(昭和39年飯島町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の組織規則による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の組織規則による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成18年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の組織規則による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の組織規則による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の組織規則による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の組織規則による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の組織規則による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の組織規則による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日より、施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日において教育委員会の委員長又は教育長が、改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)における任期中の場合は、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(組織規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の組織規則に関する各係、室及び担当に共通の分掌事務の項18号に係る取扱いは施行日以降適用し、施行日前に行われた不服申立てについてはなお従前の例による。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日より、施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令和4規則7・全改)
各係、室及び担当に共通の分掌事務
1 来客及び電話の応対に関すること。
2 個人情報の保護に関すること。
3 行政手続きに関すること。
4 国、県及び市区町村の行政機関との連絡調整に関すること。
5 審議会及び委員会の事務局等に関すること。
6 加入団体に関すること。
7 町民、広報及びホームページ等への情報提供に関すること。
8 文書等の収受、受理及び保存等に関すること。
9 公共的団体等の活動の総合調整及び監督等に関すること。
10 行政財産の取得、管理及び処分に関すること。
11 基金の管理、運用及び処分に関すること。
12 物品の保管に関すること。
13 契約事務に関すること。
14 予算の見積り及び執行等に関すること。
15 分担金、負担金、使用料、手数料、占用料及び実費徴収金等の徴収に関すること。
16 補助金、交付金及び貸付金等の受給者に対する調査に関すること。
17 諸証明に関すること。
18 審査請求に関すること。
19 不当要求等行為対策に関すること。
総務課
秘書広報係
1 秘書及び渉外に関すること。
2 町長の資産公開に関すること。
3 町長及び副町長の事務の引継ぎに関すること。
4 町村会に関すること。
5 広報に関すること。
6 広聴に関すること。
7 情報公開に関すること。
8 個人情報の保護に関すること。
9 情報化の推進に関すること。
10 情報システムの管理に関すること。
11 長野県市町村自治振興組合に関すること。
12 指定統計調査及び統計資料に関すること。
庶務係
1 儀式及び表彰等に関すること。
2 議会の招集及び提出議案に関すること。
3 例規の審査、整理及び保管に関すること。
4 公告及び告示に関すること。
5 行政の総括調整に関すること。
6 公印の管守に関すること。
7 人権擁護対策及び同和対策の総括に関すること。
8 循環バスに関すること。
9 連絡用自動車及び通学バスに関すること。
10 総合災害補償に関すること。
11 異議の申し立て、要望、訴訟及び和解に関すること。
12 庁舎施設の管理及び営繕に関すること。
13 庁舎防災及び職員防災に関すること。
14 特別職の報酬等に関すること。
15 職員人事に関すること。
16 職員の服務及び勤務条件に関すること。
17 職員の給与に関すること。
18 職員の共済及び公務災害補償に関すること。
19 長野県市町村総合事務組合に関すること。
20 職員研修に関すること。
21 職員の保健衛生に関すること。
22 福利厚生に関すること。
23 公平委員会に関すること。
24 職員団体に関すること。
25 公文書、図書及び法令書に関すること。
26 行政報告書に関すること。
27 文書物件の収受配布及び発送に関すること。
28 官報及び県報に関すること。
29 行政手続きの総括に関すること。
30 町政に関する相談等の総括に関すること。
31 他課の主管に属さない事項に関すること。
32 課内の庶務に関すること。
危機管理係
1 防災に関すること。
2 水防に関すること。
3 消防・消防団に関すること。
4 交通安全に関すること。
5 交通災害共済に関すること。
6 防犯に関すること。
7 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。
企画政策課
企画調整係
1 町長の特命事項に関すること。
2 町政の長期計画等総合的な計画に関すること。
3 重要な施策の企画及び総合調整に関すること。
4 土地利用の総合調整に関すること。
5 総合的な開発計画に関すること。
6 広域行政の総括に関すること。
7 上伊那広域連合の総括に関すること。
8 市町村合併に関すること。
9 人口増対策の総括に関すること。
10 行政評価に関すること。
11 行政組織及び行政運営の総合調整に関すること。
12 行財政改革の推進に関すること。
13 指定管理者制度の総括に関すること。
14 特例処理事務に関すること。
15 課内の庶務に関すること。
財政係
1 財務事務に関すること。
2 予算の編成及び執行管理並びに決算の調整に関すること。
3 町債及び地方交付税に関すること。
4 地方譲与税及び各種交付金に関すること。
5 基金に関する事務の総括に関すること。
6 補助金、負担金及び交付金等の審査に関すること。
7 財政事情の公表に関すること。
8 入札制度及び入札参加資格の総括に関すること。
9 契約制度及び指名業者選定の総括に関すること。
10 契約の審査及び契約書等に関すること。
11 市町村界及び旧字界に関すること。
12 町図に関すること。
13 公有財産の総括に関すること。
14 普通財産(町有林を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。
15 普通財産に係る認定外公共物の管理及び処分に関すること。
16 公共用地買収等の総括に関すること。
17 公共用地の先行取得に関すること。
18 嘱託登記に関すること。
住民税務課
住民係
1 来庁者の受付案内に関すること。
2 戸籍に関すること。
3 住民登録に関すること。
4 印鑑の登録に関すること。
5 個人番号カードに関すること。
6 町民カードに関すること。
7 公的個人認証に関すること。
8 埋火葬の許可に関すること。
9 住民実態調査に関すること。
10 人口動態に関すること。
11 相続税法第58条第1項の通知に関すること。
12 犯罪人名簿に関すること。
13 人権擁護及び司法保護司に関すること。
14 児童手当に関すること。
15 国民年金に関すること。
16 課内の庶務に関すること。
生活環境係
1 廃棄物及び清掃に関すること。
2 公害の防止及び生活環境の整備保全に関すること。
3 自然環境保全に関すること。
4 空家等の環境及び衛生上の対策に関すること。
5 自然エネルギー普及に関すること。
6 一般の飲用水道に関すること。
7 生活排水浄化槽に関すること。
8 墓地に関すること。
9 飼育動物及び死亡獣畜に関すること。
10 環境衛生関係団体に関すること。
11 消費生活に関すること。
12 伊南行政組合の総括に関すること。
税務係
1 町民税に関すること。
2 県民税に関すること。
3 固定資産税に関すること。
4 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
5 軽自動車税に関すること。
6 たばこ税に関すること。
7 特別土地保有税に関すること。
8 国民健康保険税に関すること。
9 税の賦課資料の収集及び調査に関すること。
10 土地台帳、家屋台帳及び公図等に関すること。
11 租税教育推進及び納税貯蓄組合に関すること。
12 自動車臨時運行仮標識の交付に関すること。
13 住民登録以外の者の登録に関すること。
収納対策室
1 町税等収納対策の総括に関すること。
2 町税の収納管理に関すること。
3 町税の口座振替に関すること。
4 町税の過誤納金に係る還付及び充当に関すること。
5 町税の滞納整理及び滞納処分に関すること。
6 町税の欠損処分及び執行停止に関すること。
7 町税の決算に関すること。
8 納税相談及び納税指導に関すること。
健康福祉課
地域福祉係
1 社会福祉に関すること。
2 福祉事務調査員及び民生児童委員に関すること。
3 生活保護及び生活支援に関すること。
4 恩給及び援護に関すること。
5 行路病人及び行路死亡人に関すること。
6 障がい者及び難病等の福祉に関すること。
7 障がい児福祉に関すること。
8 母子、父子及び寡婦福祉に関すること。
9 災害救助及び罹災者の救助に関すること。
10 社会福祉協議会に関すること。
11 地域福祉センターに関すること。
12 高齢者地域支えあい拠点施設及び介護予防・生活支援拠点施設に関すること。
13 介護予防等拠点施設に関すること。
14 課内の庶務に関すること。
高齢者福祉係
1 高齢者福祉に関すること。
2 介護保険に関すること。
3 地域包括支援センターに関すること。
4 指定介護予防支援事業に関すること。
5 シルバー人材センターに関すること。
6 高齢者関係団体に関すること。
7 上伊那福祉協会及び伊南福祉会に関すること。
保健医療係
1 保健衛生に関すること。
2 感染症予防に関すること。
3 予防接種に関すること。
4 母子保健に関すること。
5 健康づくり運動に関すること。
6 健康増進に関すること。
7 地域医療に関すること。
8 診療所に関すること。
9 保健センターに関すること。
10 福祉医療給付に関すること。
11 国民健康保険(国民健康保険税に関することを除く。)に関すること。
12 後期高齢者医療に関すること。
産業振興課
農政係
1 農業振興に関すること。
2 農業振興地域の整備に関すること。
3 農用地の利用集積対策に関すること。
4 水田農業に関すること。
5 農業農村の近代化及び構造政策に関すること。
6 都市と農村の交流に関すること。
7 畜産に関すること。
8 農畜産物の防疫及び衛生に関すること。
9 水産業に関すること。
10 営農センターに関すること。
11 農業者組織の育成指導に関すること。
12 農業の担い手の育成に関すること。
13 農産物の病鳥虫獣被害対策に関すること。
14 農産物等の災害対策に関すること。
15 農業制度資金に関すること。
16 農水産業関係団体に関すること。
17 農村環境改善センターに関すること。
18 道の駅花の里いいじま、道の駅田切の里及び道の駅本郷に関すること。
19 農業共済組合との連絡調整に関すること。
20 課内の庶務に関すること。
商工係
1 商工業の振興に関すること。
2 商工会との連絡調整に関すること。
3 商工業振興資金に関すること。
4 企業立地に関すること。
5 土地開発公社との連絡調整に関すること。
6 労政及び職業安定に関すること。
7 計量器に関すること。
8 火薬類に関すること。
耕地林務係
1 土地改良(ほ場整備・農道・かんがい排水施設等)に関すること。
2 農業用水施設に関すること。
3 農地、農業用施設災害復旧に関すること。
4 林業振興に関すること。
5 森林整備に関すること。
6 林道に関すること。
7 治山及び保安林に関すること。
8 森林病害虫被害対策に関すること。
9 野生鳥獣に関すること。
10 林業施設災害復旧に関すること。
建設水道課
建設係
1 町道の整備及び管理に関すること。
2 交通安全施設の整備に関すること。
3 町道の認定及び廃止に関すること。
4 通行止めに関すること。
5 町道の除雪に関すること。
6 国道及び県道の維持管理に関すること。
7 準用河川及び普通河川の管理に関すること。
8 一級河川、砂防河川及び治水に関すること。
9 生活排水路に関すること。
10 土木施設災害復旧事業に関すること。
11 建設関係団体に関すること。
12 町有施設関連工事の設計管理に関すること。
13 課内の庶務に関すること。
調査計画係
1 都市計画に関すること。
2 市街地の整備に関すること。
3 都市計画街路に関すること。
4 都市公園に関すること。
5 駐車場に関すること。
6 国道及び県道の新設改良に関すること。
7 建築物の確認申請に関すること。
8 モーテル類似旅館建築規制に関すること。
9 景観に関すること。
10 屋外広告物に関すること。
11 空家等の適正管理及び対策の総括に関すること。
12 住宅対策に関すること。
13 公営住宅の建設及び管理に関すること。
14 地籍調査に関すること。
15 地籍調査成果の管理に関すること。
水道係
1 浄化槽に関すること。
地域創造課
地域係
1 活性化対策の総括に関すること。
2 地域振興施策に関すること。
3 住民との協働によるまちづくりの総括に関すること。
4 自治組織に関すること。
5 地縁団体に関すること。
6 まちづくりの人材育成に関すること。
7 コミュニティー事業に関すること。
8 友好都市との交流の総括に関すること。
9 国際化の推進に関すること。
10 課内の庶務に関すること。
魅力デザイン係
1 観光推進に関すること。
2 地域資源の活用に関すること。
3 観光情報の発信に関すること。
4 与田切公園の管理に関すること。
5 千人塚公園の管理に関すること。
6 シオジ平自然園の管理に関すること。
7 登山道及び山岳避難小屋の管理に関すること。
8 飯島町観光協会との連絡調整に関すること。
9 飯島町営業部との連絡調整に関すること。
定住促進室
1 定住促進に関すること。
2 空家等の有効活用及び情報発信に関すること。
3 住宅及び住宅地取得等の支援に関すること。
4 交流の促進及び交流人口の拡大推進の総括に関すること。
5 交流及び定住に関する情報の総括に関すること。
6 出会い・婚活に関すること。
環境循環ライフ構想推進室
1 飯島ルネサンス「環境循環ライフ構想」プロジェクトの総括及び構想の推進に関すること。
2 水力発電及びバイオマス発電の推進及び調整に関すること。
3 発電施設の排熱利用に関すること。
4 飯島流ワーケーションに関すること。
別表第2(第4条関係)
(平成14規則13・全改、平成15規則8・平成18規則8・平成18規則30・平成19規則4・平成21規則10・平成24規則14・平成25規則8・平成30規則11・一部改正)
出先機関
区分 | 出先機関 |
健康福祉課 | 地域福祉センター(石楠花苑)、保健センター、七久保診療所、地域包括支援センター、介護予防拠点施設(コスモス園)、障がい者地域活動支援センター(やすらぎ) |
産業振興課 | 農村環境改善センター、農業農村活性化施設(道の駅花の里いいじま、道の駅田切の里、道の駅本郷) |
別表第3(第6条第1項関係)
(平成13規則2・旧別表第4繰上、平成16規則2・平成18規則8・平成30規則11・一部改正)
内部部課に置く職及び職務
左欄 | 右欄 |
課長 | 課務の掌理及び所属職員の指揮監督 |
課長補佐 | 課長の職務遂行の補佐及び課務の掌理 |
係長・室長・担当幹・調整幹 | 課務の分掌及び係員の指揮監督 |
専門幹 | 特命業務を行う職務 |
主幹 | 特に高度の知識経験に基づき複雑かつ困難な業務を行う職務 |
主査 | 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務 |
主任 主任技師 | 専門的知識経験を必要とする職務 |
主事 | 一般的な業務 |
技師 |
別表第4(第6条第3項関係)
(平成10規則20・平成11規則4・一部改正、平成13規則2・旧別表第5繰上・一部改正、平成14規則4・平成14規則13・平成15規則8・平成18規則8・平成18規則30・平成19規則4・平成24規則14・平成26規則8・一部改正)
出先機関に置くことができる職及び職務
左欄 | 中欄 | 右欄 |
保育園 | 園長 | 保育園業務の掌理及び所属職員の指揮監督 |
主任保育士 | 所属職員を指揮し、児童の保育及び保育に関する事務処理 | |
保育士 | 児童の保育 | |
栄養士 | 栄養指導業務 | |
調理員 | 調理及び庁務 | |
地域福祉センター 石楠花苑 | 所長 | 施設業務の掌理及び所属職員の指揮監督 |
次長 | 施設業務の分掌及び所属職員の指揮監督 | |
地域包括支援センター | 所長 | 施設業務の掌理及び所属職員の指揮監督 |
保健師 | 特定高齢者の把握、相談、訪問業務 | |
看護師 | 保健看護業務及び相談、訪問業務 | |
主任介護支援専門員 | 専門的知識経験を必要とする介護及び介護予防マネジメント業務 | |
介護支援専門員 | 介護及び介護予防マネジメント業務 | |
社会福祉士 | 介護及び介護予防相談を受けての全般的な助言・指導業務 | |
保健センター | 所長 | 保健センター業務の掌理及び所属職員の指揮監督 |
主任保健師 | 専門的知識経験を必要とする保健及び公衆衛生業務 | |
保健師 | 保健及び公衆衛生業務 | |
管理栄養士 | 専門的知識経験を必要とする栄養指導業務 | |
栄養士 | 栄養指導業務 | |
看護師 | 保健看護業務 | |
農村環境改善センター | 所長 | 施設業務の掌理及び所属職員の指揮監督 |
管理人 | 施設の管理運営及び庁務 |
別表第5(第10条関係)
(平成10規則20・一部改正、平成13規則2・旧別表第6繰上、平成14規則4・平成14規則13・平成15規則8・平成18規則8・平成18規則30・平成19規則4・平成24規則14・平成25規則8・一部改正)
他の職にある職員をもって充てる職
左欄 | 右欄 |
保健センター所長 | 健康福祉課長 |
地域包括支援センター所長 | |
農村環境改善センター所長 | 産業振興課長 |