○飯島町事務処理規則
昭和54年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理することについて必要な事項を定めるものとする。
(平成16規則2・平成19規則5・一部改正)
(事務処理)
第2条 事務処理は、すべて決裁を得て施行する。
2 決裁は、町長又はこの規則によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。
(平成16規則2・平成19規則5・一部改正)
第3条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たってその事務が、他の町長事務部局の課長、議会事務局長、教育委員会教育次長、委員会又は委員の事務局の長の職にある者(以下「課長等」という。)の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の課長等に合議しなければならない。
2 決裁権者は、前条の規定により決裁を行った場合において、その事務が他の課長等に関係があり、かつ報告を要すると認めるものについては、関係の課長等に報告しなければならない。
(平成5規則2・平成6規則4・平成9規則10・平成10規則6・平成16規則2・一部改正)
(町長の決裁事項)
第4条 町長の決裁を要する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。
(平成16規則2・平成19規則5・一部改正)
(委任事項)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条又は第180条の2の規定により、職員、出先機関等の長、又は委員会若しくは委員の事務局の補助職員に権限を委任する事項は別表第2に掲げるとおりとする。
(平成19規則5・一部改正)
(専決事項)
第6条 副町長が専決する事項は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 総務課長の専決する事項は、別表第4に掲げるとおりとする。
4 係長・室長・担当幹が専決する事項は、照会、回答等で内容の軽易なものとする。
(平成16規則2・平成19規則5・一部改正)
第7条 出先機関等の長が専決する事項は、別表第6に掲げるとおりとする。
(平成19規則5・一部改正)
(補助執行)
第8条 地方自治法第180条の2の規定により、教育長及び教育次長に補助執行させる事項は、別表第7に掲げるとおりとする。
(1) 児童福祉法第24条の規定による保育の実施及び適切な保護に関すること。
(2) 児童福祉に関する費用の徴収に関すること。
(平成19規則5・一部改正)
(代決処理)
第9条 町長が不在のときは、副町長が、町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長が、町長、副町長及び総務課長がともに不在のときは、あらかじめ町長が指定した順序により課長がその事務を代決する。
2 副町長が不在のときは、総務課長が、副町長及び総務課長がともに不在のときは、事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)が、副町長、総務課長及び主管課長がともに不在のときは、あらかじめ町長の指定した順序により課長がその事務を代決する。
3 地方自治法第153条第1項に規定する事務については、副町長が不在のときは総務課長が、副町長及び総務課長がともに不在のときは町長の承認を受けてあらかじめ副町長が指定した課長がその事務を代決する。
4 課長が不在のときは、課長補佐が、課長、課長補佐がともに不在のときは、町長の承認を受けてあらかじめ課長が指定した職員がその事務を代決する。
5 出先機関の長が不在のときは、別表第8に掲げる者がその事務を代決する。
6 企業出納員が不在のときは、町長の承認を受けてあらかじめ当該機関の長が指定した職員がその事務を代決する。
7 前各項の規定にかかわらず、代決権者において特に重要又は異例と認められる事項については、代決をしてはならない。
(平成16規則2・平成19規則5・一部改正)
(代決後の処理)
第10条 前条の規定により代決をした者は、その代決した事務で必要があると認めるものについては、上司登庁の際速やかに上司に報告しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、出先機関の事務処理については、主管課長があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 飯島町内部々課事務処理規程(昭和49年飯島町訓令第3号)は、廃止する。
附則(昭和57年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年3月28日から施行する。
附則(昭和57年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第9号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、平成10年12月31日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の飯島町事務処理規則による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の飯島町事務処理規則による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日より、施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日において教育委員会の委員長又は教育長が、改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)における任期中の場合は、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(飯島町事務処理規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定による改正後の事務処理規則の施行の際、現に行われている異議又は不服の申立ての取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日より、施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平成16規則2・全改、平成18規則6・平成19規則5・平成28規則9・一部改正)
町長の決裁を要する事項
(1) 議会の招集及び議会への議案提出並びに議会の審議に直接関係のあること。(地方自治法第179条及び第180条の規定に基づく専決処分を含む。)
(2) 町の行政運営に関する一般方針及び計画の確定に関すること。
(3) 町の行政の総合調整に関すること。
(4) 条例の公布並びに規則及び訓令等の制定改廃に関すること。
(5) 予算の編成に関すること。
(6) 権限の委任に関すること。
(7) 職員の任免、進退、賞罰、給与、分限及び懲戒に関すること。
(8) 副町長の諸願、届に関すること。
(9) 副町長の出張に関すること。
(10) 許可、免除、免許、認可、承認、指定、取消し、禁止、停止等の行政処分、審査請求に対する決裁等の処分及び訴訟に関すること。
(11) 契約価格500万円以上の契約の締結に関すること。
(12) 収入調定、支出負担行為に関すること。ただし、専決に係る事項を除く。
(13) 1件500万円以上の公有財産及び物品の取得、交換、貸付及び処分に関すること。
(14) 予算の流用に関すること。ただし、専決に係る事項を除く。
(15) 予備費の充用に関すること。
(16) 町税の賦課及び減免に関すること。
(17) 滞納処分及び欠損処分に関すること。
(18) 起債に関すること。
(19) 指令、達及び告示並びに重要な事項に係る通知、申請進達、届出、証明、報告、照会及び回答等に関すること。
(20) 補助金、交付金、寄附金等に関すること。
(21) 施行に伴い新らたに経費を必要とすること。
(22) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。
(23) 町(字)の区域及び名称に関すること。
(24) 表彰及び儀式に関すること。
(25) 副町長が専決する事項のうち、副町長において町長の決裁を要すると認めるもの
(26) その他重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項
別表第2(第5条関係)
(平成16規則2・全改、平成18規則6・平成19規則5・平成27規則1・平成28規則5・一部改正)
1 出先機関等の長に委任する事項
(1) 当該機関等の所掌に係る歳入歳出外現金に関すること。
(2) 当該機関等の所掌に係る物品の管理に関すること。
(3) 当該機関等の所掌にかかる庁舎その他の行政財産の管理及び庁中取締りに関すること。
2 議会事務局長に委任する事項
(1) 契約価格100万円未満の契約の締結及び300万円未満の契約履行の検査に関すること。
(2) 議会事務局の所掌に係る1件100万円未満の支出負担行為決議及び1件300万円未満の支出命令に関すること。ただし、議長交際費及び食糧費を除く。
(3) 議会費に係る予算の原案立案に関すること。
(4) 議会事務局の所掌に係る物品の管理に関すること。
(5) その他特に町長が指定すること。
3 教育委員会に委任する事項
(1) 総合教育会議に関すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る庁舎その他の行政財産の管理及び庁中取締りに関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る教職員住宅の管理に関すること。
(4) 教育委員会の所掌に係る物品の管理及び処分に関すること。ただし、物品の処分は、学校その他の教育機関の所掌に係る物品に限る。
(5) 子育ち・子育て支援及び支援施策の総合調整に関すること。
(6) 次世代育成支援に関すること。
(7) 子どもの人権及び児童虐待防止に関すること。
(8) 就園・就学支援に関すること。
(9) 保育士の研修に関すること。
(10) 保育園に関すること。
(11) 子育て支援センターに関すること。
(12) 広域保育及び認可外保育施設に関すること。
(13) 子ども相談に関すること。
(14) 幼児教育の推進に関すること。
(15) 子どもの生活習慣確立・食育推進に関すること。
(16) 子どもの読書活動推進に関すること。
(17) 学社融合に関すること。
(18) 児童遊園に関すること。
4 固定資産評価審査委員会に委任する事項
(1) 委員会が所管する資料の複写に係る複写機使用料に関すること。
別表第3(第6条関係)
(平成16規則2・全改、平成18規則6・平成19規則5・令和元規則13・令和2規則1・一部改正)
副町長が専決する事項
(1) 告示、通達、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、届出等で比較的重要なこと。
(2) 諸証明、閲覧及び謄抄本の交付に関すること。ただし、課長等の専決に係るものを除く。
(3) 軽易なる許認可に関すること。
(4) 契約価格100万円以上500万円未満の契約の締結及び300万円以上3,000万円未満の契約履行の検査に関すること。
(5) 1件100万円以上500万円未満の町税及び税外収入金の調定に関すること。
(6) 1件100万円以上500万円未満の支出負担行為(町長交際費及び1万円未満5万円以上の食糧費を除く。)及び1件300万円以上3,000万円未満の支出命令に関すること。
(7) 報酬、給料、諸手当、旅費、職員共済組合負担金、職員退職手当に係る負担金、町債元利償還金、負担金及び扶助費(保険給付費及び医療諸費に限る。)並びに別に条例に規定する経常経費等の定例的な支出負担行為並びに支出命令に関すること。ただし、課長等の専決に係る事項を除く。
(8) 1件100万円以上500万円未満の公有財産及び物品の取得、交換、処分及びこれにかかる検査に関すること。
(9) 1件100万円以上500万円未満の公有財産及び物品の貸付に関すること。
(10) 総務課長の出張に関すること。
(11) 課長等の週休日及び休日の勤務並びに週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。
(12) 重要な広報及び広聴に関すること。
(13) 職員共済組合の組合員資格及び長期給付の申請に関すること。
(14) 職員退職手当に係る組合員資格及び退職手当の申請に関すること。
(15) 職務専念義務免除及び営利企業従事の許可に関すること。
(16) 課長の休暇、欠勤等服務上の諸願、届に関すること。
(17) 中小企業振興資金の貸付決定並びに同資金及び農業近代化資金等の利子補給の決定に関すること。
(18) 課長等が専決する事項のうち、課長等において副町長の決裁を要すると認めるもの
別表第4(第6条関係)
(平成18規則6・全改、平成19規則5・平成24規則4・平成27規則1・一部改正)
総務課長が専決する事項
(1) 庁舎の管理に関すること。
(2) 文書の受付、配布及び発送に関すること。
(3) 日宿直の割当に関すること。
(4) 出勤確認簿、当直日誌及び町有自動車の運転日誌に関すること。
(5) 公印の庁外持出許可に関すること。
(6) 契約価格100万円未満の契約の締結及び300万円未満の契約履行の検査に関すること。
(7) 1件100万円未満の税外収入金の調定に関すること。ただし、他の課長等の専決する事項を除く。
(8) 1件100万円未満の支出負担行為及び1件300万円未満の支出命令に関すること。ただし、町長交際費及び1万円以上の食糧費、他の課長等の専決する事項に係る経費を除く。
(9) 職員の服務及び給与に関する次の事項
ア 休日勤務及び時間外勤務に関すること。
イ 他の課長の出張に関すること。
ウ 職員共済組合の通常の異動報告、月例報告及び短期給付の申請に関すること。
エ 職員退職手当に係る月例報告に関すること。
オ 職員の扶養親族の認定に関すること。
カ 職員の住居手当及び通勤手当の決定に関すること。
キ 職員の健康管理に関すること。
ク 職員に対する被服の貸与に関すること。
(10) 庁用物品の管理に関すること。
(11) 広報の編集、印刷及び配布に関すること。
(12) 上伊那広域情報センターに係る定例報告資料に関すること。
(13) 庁内LANシステムの管理に関すること。
(14) 他の課等の長が専決する事項のうち、これらの者において総務課長の決裁を要すると認めるもの
別表第5(第6条関係)
(平成18規則6・全改、平成19規則5・平成20規則9・平成24規則4・平成24規則15・平成25規則9・平成27規則1・平成30規則11・令和元規則13・令和元規則20・一部改正)
課長等が専決する事項
1 課長等の共通専決事項
(1) 軽易かつ定例な告示、通達、通知、照会、回答、報告、届出等の受理及び処理に関すること。
(2) 所属課員の事務分担に関すること。
(3) 所属課員の出張に関すること。
(4) 連絡用自動車の使用許可に関すること。
(5) 定例に属する事項の証明、閲覧及び謄抄本の交付に関すること。
(6) 契約価格100万円未満の契約の締結及び300万円未満の契約の履行の検査に関すること。
(7) 1件100万円未満の税外収入金の調定に関すること。
(8) 1件100万円未満の支出負担行為及び1件300万円未満の支出命令に関すること。ただし、町長交際費及び食糧費を除く。
(9) 軽易な広報活動に関すること。
(10) 所属に係る自動車等の使用及び管理に関すること。
(11) 各種台帳の作成及び整備に関すること。
(12) あらかじめ処理について決裁を得たこと。
(13) 所属職員の休暇、欠勤等に関すること。
(14) 所属職員の休日勤務及び時間外勤務に関すること。
(15) 所属職員の週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。
(16) 軽易な文書の受付、配布及び発送に関すること。
2 各課長等が専決する事項
企画政策課長
(1) 出資による権利の管理に関すること。
(2) 債権の取得、管理及び処分に関すること。
(3) 基金の管理に関すること。
住民税務課長
(1) 課税客体の届出調査に関すること。
(2) 法令に基づく申告書の受理に関すること。
(3) 法令に基づく他団体への通知、報告に関すること。
(4) 納税通知書及び納付書の発行に関すること。
(5) 徴収嘱託に関すること。
(6) 徴収猶予に関すること。
(7) 督促状の発行に関すること。
(8) 軽易な滞納処分に関すること。
(9) 諸営業の開廃業届に関すること。
(10) 県民税に関すること。
(11) 土地家屋の申告届出に関すること。
(12) 1件100万円未満の町税の調定に関すること。
(13) 印鑑、改印届及びその証明に関すること。
(14) 戸籍、住民登録の届出等の受理及び謄抄本の交付に関すること。
(15) 戸籍簿、住民基本台帳の閲覧に関すること。
(16) 人口動態報告に関すること。
(17) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の報告に関すること。
(18) 埋火葬の許可に関すること。
(19) 死産届に関すること。
(20) 国民年金の資格喪失及び定例報告に関すること。
(21) 国民健康保険税の納税通知及び納付書の発行に関すること。
(22) 犯罪通知の受理及び身上調査に関すること。
(23) そ族、昆虫駆除の実施に関すること。
健康福祉課長
(1) 国民健康保険の資格得喪に関すること。
(2) 国民健康保険出産育児一時金、葬祭費の支給に関すること。
(3) 国民健康保険診療報酬額確定通知、過誤通知に関すること。
(4) 福祉医療給付金の資格得喪及び定例報告に関すること。
(5) 後期高齢者医療の資格得喪届等窓口事務に関すること。
(6) 後期高齢者医療の被保険者証の交付・回収に関すること。
(7) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
(8) 社会福祉に関する報告及び届出の処理に関すること。
(9) 恩給法(大正12年法律第48号)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)等に係る申請に関すること。
(10) 予防接種の実施に関すること。
(11) 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種済証の交付及び同施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第8条第6項による予防接種済の記載に関すること。
(12) 予防接種法施行規則第13条の規定による報告に関すること。
(13) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による健康診断実施に関すること。
(14) 妊娠届出報告に関すること。
(15) 母子手帳の交付に関すること。
(16) 保健師栄養士業務統計報告に関すること。
(17) 介護保険の資格得喪及び被保険者証の交付回収に関すること。
(18) 要介護区分認定事務、介護保険に係る定期報告、法令に基づく各種通知の発送に関すること。
(19) 介護保険料の納付書発行及び徴収に関すること。
産業振興課長
(1) 産米及び出荷に関すること。
(2) 凍霜害、病害、鳥獣害に関すること。
(3) 県の行う農業制度資金の融資申請に関すること。
(4) 家畜、養蚕及び農業振興に関する調査、報告に関すること。
(5) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による家畜の伝染病予防注射及び乳牛の結核検査の実施並びに届出の受理、報告に関すること。
(6) 耕作台帳に関すること。
(7) 官行造林、町有林等林務に関する調査、報告に関すること。
(8) 商工振興に関する調査、報告に関すること。
(9) 商工業の紹介、宣伝に関すること。
(10) 商工相談及び指導に関すること。
(11) 県の行う商工制度資金の融資申請に関すること。
(12) 商工制度資金の信用保証料の支出に関すること。
建設水道課長
(1) 土木建築工事の設計及び監督に関すること。
(2) 土木工事等による交通制限に関すること。
(3) 道路、河川、橋りょうの維持、管理に関すること。
(4) 道路、河川、橋りょう関係の調査、報告に関すること。
(5) 町営住宅の維持補修に関すること。
(6) 町営住宅の家賃の納入通知書、督促状の発送に関すること。
(7) 建築確認に関すること。
(8) 都市計画工事の設計及び監督に関すること。
(9) 都市計画施設の維持管理に関すること。
(10) 都市計画の調査計画に関すること。
(11) 浄化槽関係の調査、報告に関すること。
地域創造課長
(1) 地域活性化に関する調査、報告に関すること。
(2) 観光に関する調査、報告に関すること。
(3) 観光の紹介、宣伝に関すること。
別表第6(第7条関係)
(平成19規則5・全改)
出先機関等の長が専決する事項
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 所属職員の町内出張に関すること。
(3) 所属に係る自動車等の使用及び管理に関すること。
(4) 各種帳簿の整備に関すること。
(5) あらかじめ処理について決裁を得たこと。
別表第7(第8条関係)
(平成19規則5・全改)
教育長に補助執行させる事項
(1) 教育委員会の所掌に係る次の事項
ア 教育用公有財産の取得又は処分に関すること。
イ 教育用公有財産の寄附の受納に関すること。
ウ 条例及び予算の原案立案に関すること。
エ 議会の議決を経るべき事件に関すること。
オ 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の締結に関すること。
カ 国県支出金の交付申請及び精算報告等に関すること。
(2) 町誌の編さんに関すること。
(3) 青少年対策に関すること。
(4) 女性施策の総括に関すること。
(5) 生涯学習施策の総括に関すること。
(6) 大学及び私立学校に関すること。
(7) 奨学に関すること。
(8) 契約価格100万円以上300万円未満の契約の締結及び1,000万円未満の契約履行の検査に関すること。
(9) 教育委員会の所掌に係る1件300万円未満の支出負担行為決議及び1件1,000万円未満の支出命令に関すること。ただし、1万円以上の食糧費及び教育委員会教育次長に補助執行させることを除く。
(10) 教育委員会の所掌に係る100万円以上300万円未満の税外収入金の調定、減免、徴収及び還付に関すること。
(11) 100万円以上300万円未満の教育財産の取得及び処分に関すること。
(12) その他特に町長が指定すること。
教育次長に補助執行させる事項
(1) 契約価格100万円未満の契約の締結及び300万円未満の契約履行の検査に関すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る1件100万円未満の支出負担行為決議及び1件300万円未満の支出命令に関すること。ただし、食糧費を除く。
(3) 教育委員会の管理に係る公の施設の使用料及び100万円未満の税外収入金の調定に関すること。
(4) 100万円未満の教育財産の取得及び処分に関すること。
別表第8(第9条関係)
(平成19規則5・全改、平成24規則4・平成24規則15・一部改正)
出先機関等の長の代決
1 保健センター所長の代決
(1) 次席の保健師
2 地域福祉センター所長の代決
(1) 地域福祉センター次長