○飯島町職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため飯島町職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成14条例15・一部改正)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は、次の各号に定める職員とする。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 飯島町職員の定年等に関する条例(昭和59年飯島町条例第11号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 飯島町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して町長が定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(平成14条例15・平成22条例11・平成29条例4・令和元条例15・令和4条例21・令和5条例8・一部改正)
(法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(平成29条例4・追加・一部改正)
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「法定育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該法定育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯島町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第2項の規定により、町長が定める非常勤職員の休暇(当該非常勤職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)である場合にあっては、勤務時間条例第11条の規定により町長が規則で定める休暇)のうち職員の出産に係るものにより勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として町長が定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(令和元条例15・追加、令和4条例21・令和5条例8・一部改正)
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して法定育児休業をする場合にあっては、当該法定育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において法定育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として町長が定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(令和元条例15・追加、令和4条例21・一部改正)
(法第2条第1項ただし書の条例で定める特別な事情)
第3条 法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(平成14条例15・平成22条例11・平成29条例4・令和元条例15・令和4条例21・一部改正)
(法第2条第1項第1号の人事院で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(令和4条例21・追加)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(平成14条例15・平成22条例11・一部改正)
(任期付採用職員の任期の更新)
第5条の2 任命権者は、法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平成14条例15・追加、平成29条例4・一部改正)
(期末手当等の支給)
第5条の3 飯島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年飯島町条例第8号。以下「給与条例」という。)第26条及び飯島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年飯島町条例第14号。以下「会計年度任用職員給与等条例」という。)第14条(同条例第23条の規定により準用する場合を含む。)に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の場合にあっては、当該基準日を含む任期(当該任期の初日前から引き続き当該職として任用しているときは、当該職にある期間を通算する。)が6月以上の会計年度任用職員(会計年度任用職員給与等条例第13条の規定により任期の定めが6月以上とみなされる会計年度任用職員を含む。)に限る。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(町長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第29条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(平成11条例24・追加、平成14条例15・旧第5条の2繰下、平成14条例33・令和元条例15・令和6条例6・一部改正)
(職務復帰後における号俸の調整)
第6条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として町長が定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(平成29条例21・全改、令和元条例15・一部改正)
(部分休業を請求することができない職員)
第6条の2 法第19条第1項に規定する条例で定める職員は、勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して町長が規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)とする。
(令和元条例15・追加、令和4条例21・令和5条例8・一部改正)
(部分休業)
第7条 部分休業(法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第5条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終りにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
2 町長が定める職員に対する部分休業の承認については、町長が定める時間を超えない範囲内で行うものとする。
(平成22条例11・旧第8条繰上、平成29条例4・令和元条例15・令和5条例8・一部改正)
第8条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第37条(当該職員が会計年度任用職員の場合にあっては、会計年度任用職員給与等条例第16条又は第26条)の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第38条第1項(当該職員が会計年度任用職員の場合にあっては、会計年度任用職員給与等条例第15条第2項又は第25条第2項)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(平成11条例24・一部改正、平成22条例11・旧第9条繰上、令和元条例15・一部改正)
第9条 第5条の規定は、法第19条第3項において準用する法第5条第2項の条例で定める事由について準用する。
(平成22条例11・旧第10条繰上、平成29条例4・一部改正)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第10条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(令和4条例21・追加)
(勤務環境の整備に関する措置)
第11条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(令和4条例21・追加)
(実施規定)
第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
(平成22条例11・旧第11条繰上、令和4条例21・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)
2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年飯島町条例第20号)は廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)の規定に基づく育児休業の期間に係る給与に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(平成7条例16・旧第5項繰上)
附則(平成7年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第24号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附則(平成14年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(飯島町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の飯島町職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に育児休業をしている職員が施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の飯島町職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成30年4月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(飯島町職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の飯島町職員の育児休業等に関する条例の規定を適用する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。