○選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例
昭和35年8月1日
条例第12号
(昭和63条例20・平成3条例19・平成19条例6・平成26条例6・一部改正)
(実費の弁償)
第2条 前条により出頭又は参加した者に対しては1日につき6,500円の範囲内で実費を支給する
(昭和43条例26・昭和63条例20・平成元条例25・平成3条例7・平成4条例5・平成5条例4・平成10条例6・一部改正)
(支給)
第3条 前条の実費弁償は、その都度支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第25号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。