○選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例

昭和35年8月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人、同法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者の要した実費は、同法第207条の規定により、この条例の定めるところによって弁償する。

(昭和63条例20・平成3条例19・平成19条例6・平成26条例6・一部改正)

(実費の弁償)

第2条 前条により出頭又は参加した者に対しては1日につき6,500円の範囲内で実費を支給する

(昭和43条例26・昭和63条例20・平成元条例25・平成3条例7・平成4条例5・平成5条例4・平成10条例6・一部改正)

(支給)

第3条 前条の実費弁償は、その都度支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第25号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例

昭和35年8月1日 条例第12号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年8月1日 条例第12号
昭和43年12月13日 条例第26号
昭和63年12月21日 条例第20号
平成元年12月28日 条例第25号
平成3年3月19日 条例第7号
平成3年9月27日 条例第19号
平成4年3月23日 条例第5号
平成5年3月16日 条例第4号
平成10年3月24日 条例第6号
平成19年3月22日 条例第6号
平成26年3月20日 条例第6号