○町職員以外の者に対する実費弁償の支給に関する規則
昭和46年10月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、町職員以外の者の実費弁償について必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償の支給)
第2条 町職員以外の者が、町の機関の依頼に応じて公務の遂行を補助するため旅行し、又は証人・鑑定人・参考人・相手人等として指定地へ出頭した場合には、その者に対して実費弁償を支給する。
(旅行又は出頭の命令等)
第3条 前条に規定する旅行又は出頭は、その者についてこれらの命令の権限を有する者又は依頼を行う者の発する命令又は依頼によって行ったものでなければならない。
(実費弁償の種類)
第4条 実費弁償の種類は、鉄道賃・船賃・航空賃・車賃・日当・宿泊料とする。
(昭和48規則15・一部改正)
(実費弁償の額)
第5条 鉄道賃・船賃・航空賃及び車賃の額は、普通運賃の実費を支給する。
2 急行、特別車及び座席指定を要する旅行にあっては、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金の実費を支給する。
3 日当・宿泊料の額は、別表に定める定額を支給する。
(昭和48規則15・昭和54規則13・平成6規則10・平成15規則11・一部改正)
(支給方法)
第6条 前条の実費弁償は、その都度支給する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。ただし、指定地へ出頭した場合における実費弁償の支給については、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 この規則適用日において改正前の規則の規定に基づき旅行中又は指定地へ出頭したものにあっては、なお従前の例による。
附則(昭和52年規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則適用日において改正前の規則の規定に基づき旅行中又は指定地へ出頭したものにあっては、なお従前の例による。
附則(昭和55年規則第10号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第19号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和64年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則適用日において、改正前の規則の規定に基づき旅行中又は指定地へ出頭したものにあっては、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日に、改正前の規則の規定に基づき旅行中又は指定地へ出頭したものにあっては、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日に、改正前の規則の規定に基づき旅行中又は指定地へ出頭したものにあっては、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日に、改正前の規則の規定に基づき旅行中又は指定地へ出頭した者にあっては、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日に、改正前の規則の規定に基づき旅行中又は指定地へ出頭した者にあっては、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用日において、改正前の規則に基づき旅行中又は指定地へ出頭した者にあっては、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日に、改正前の規則の規定に基づき旅行中又は指定地へ出頭したものにあっては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平成15規則11・全改)
日当 | 宿泊料 | ||
1日のとき | 半日のとき | 県内 | 県外 |
6,500円 | 3,500円 | 11,000円 | 12,000円 |