○飯島町特別職の職員等の給与に関する条例

昭和31年11月16日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員の給与に関して定めることを目的とする。

(常勤の職員の給与)

第2条 常勤の特別職の職員(以下「常勤の職員」という。)に支給する給与は、別の条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、期末手当、寒冷地手当とする。

(昭和37条例1・昭和39条例33・昭和44条例2・昭和50条例4・昭和56条例6・一部改正)

(給与の額)

第2条の2 常勤の職員の給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

2 常勤の職員の諸手当の支給額は、飯島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年飯島町条例第8号)の適用を受ける一般職の職員の例により算定される額とする。ただし、同条例第27条第1項中「100分の120」とあるのは、「100分の170」とする。この場合において、期末手当については、給料の月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。

(昭和37条例1・昭和50条例4・昭和56条例6・平成2条例27・平成5条例24・平成14条例35・平成15条例26・平成21条例25・平成22条例16・平成26条例23・平成28条例1・平成28条例20・平成29条例24・平成30条例23・令和元条例9・令和2条例18・令和4条例9・令和4条例23・令和5条例21・一部改正)

第3条 常勤の職員の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、一般職の職員の給与の例による。

(非常勤の職員の報酬)

第4条 非常勤の特別職の職員(以下「非常勤の職員」という。)に支給する報酬は、別表第2に掲げる額とする。

(昭和63条例4・一部改正)

(議会議員の議員報酬の支給)

第5条 議会の議員の議員報酬は、その任期が開始する日から任期終了の日まで毎月支給する。

2 議長、副議長、常任委員長又は議会運営委員長となった者及び再選挙、補欠選挙又は繰上補充により議員となった者には、その日からそれぞれ議員報酬を支給する。

3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長又は議員が、辞職し、失職し、除名され、又は議会の解散により任期が終了した場合にはその日まで、死亡したときはその月までそれぞれ議員報酬を支給する。

4 前3項の規定により議員報酬を支給する場合(死亡に係る場合を除く。)であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭和63条例4・全改、平成4条例3・平成20条例16・一部改正)

(議会議員の期末手当)

第5条の2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対しては、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当るときは、それぞれその前々日又は前日)に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるそのものの在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において受けるべき議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の40を乗じて得た額の合計額とする。

(昭和63条例4・追加、平成元条例27・平成2条例27・平成3条例30・平成4条例3・平成5条例24・平成6条例18・平成11条例23・平成12条例34・平成13条例25・平成14条例35・平成15条例26・平成20条例16・平成21条例25・平成22条例16・平成26条例23・平成28条例1・平成28条例20・平成29条例24・平成30条例23・令和元条例9・令和2条例18・令和4条例9・令和4条例23・令和5条例21・一部改正)

(議会議員以外の非常勤の職員の報酬の支給)

第6条 非常勤の職員のうち議会の議員以外の者に対する報酬は、次の区分により支給する。

(1) 年額によるものは、当該会計年度の末月

(2) 月額によるものは、毎月

(3) 日額によるものはその職務執行のとき

2 前項第1号及び第2号の年額及び月額による報酬の支給については、議会の議員の議員報酬の支給の例による。この場合年額によるものについては、第5条第4項中「月」とあるのは「当該会計年度」と、「現日数」とあるのは「12月」と、「日割り」とあるのは「月割り」と読み替えるものとする。

3 前項の規定にかかわらずその年度又はその月のうち全く職務に従事しない者には、その年度又はその月の報酬は支給しない。

(昭和63条例4・平成20条例16・一部改正)

第7条 開票管理者と選挙長又は開票立会人と選挙立会人の職務を同一人が兼ねる場合は、開票管理者又は投票立会人の報酬は支給しない。

(昭和39条例30・一部改正)

(重複報酬の禁止)

第8条 常勤の職員及び一般職の常勤を要する職員が特別職の職員の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

(令和2条例1・追加)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

2 昭和38年11月21日執行の衆議院議員総選挙にかかわる次表上段の区分にかかわる職員の報酬の額は、第4条の規定にかかわらず同表右欄に掲げる額とする。

区分

報酬の額

選挙長又は開票管理者、投票管理者

1日につき 1,200円

選挙立会人又は開票立会人

1日につき 1,000円

投票立会人

1日につき 1,000円

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する議会の議員に対して、飯島町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年飯島町条例第31号)による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例附則第7項の規定による期末手当の支給日に期末手当を支給する。

(昭和49条例31・追加)

4 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において同項の議会の議員の受けるべき報酬の額に100分の30を乗じて得た額に、一般職の職員の例による昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

(昭和49条例31・追加)

(給料月額の特例)

5 平成15年度に限り、別表第1に掲げる給料月額の額は、町長については給料月額の100分の6、助役については給料月額の100分の4、収入役については給料月額の100分の3.5に相当する額を減じた額とする。ただし、第2条の2第2項の規定により、一般職の職員の例により算定する諸手当、同条後段の期末手当及び退職手当の基礎額の算定については、この限りでない。

(平成14条例13・追加、平成15条例6・一部改正)

(議会議員の報酬月額の特例)

6 平成15年度に限り、別表第2の議会の項の報酬の欄に掲げる報酬月額の額は、各々の項の報酬月額の100分の2に相当する額を減じた額とする。ただし、第5条の2第2項に規定する期末手当基礎額の算定については、この限りでない。

(平成14条例24・追加、平成15条例6・一部改正)

(給料の減額措置)

7 町長の平成17年4月1日から5月31日までの間の給料月額の額は、第2条の2第1項に規定する給料月額からその10分の1に相当する金額を減じた額とする。ただし、同条の規定により、一般職の職員の例により算定する諸手当、同条後段の期末手当の基礎額の算定については、この限りでない。

(平成17条例3・追加)

8 助役の平成17年4月1日から4月30日までの間の給料月額の額は、第2条の2第1項に規定する給料月額からその10分の1に相当する金額を減じた額とする。ただし、第2条の2第2項の規定により、一般職の職員の例により算定する諸手当、同条後段の期末手当の基礎額の算定については、この限りでない。

(平成17条例3・追加)

9 平成17年度に限り、町長及び助役の給料月額の額は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、町長にあっては、668,700円、助役にあっては、566,700円とする。ただし、同条第2項の規定により、一般職の職員の例により算定する諸手当、同条後段の期末手当の基礎額の算定については、この限りでない。

(平成17条例4・追加)

10 平成17年度に限り、第4条の規定にかかわらず、別表第2の議会の項に規定する報酬月額は、議長にあっては、279,600円、副議長にあっては、213,900円、常任委員長又は議会運営委員長にあっては、204,400円、議員にあっては、192,100円とする。ただし、第5条の2第2項に規定する期末手当基礎額の算定については、この限りでない。

(平成17条例4・追加)

11 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、町長及び副町長の給料月額並びに議長等の報酬は、第2条の2第1項及び第4条の規定にかかわらず、町長にあっては、634,200円、副町長にあっては、543,300円、議長にあっては、285,300円、副議長にあっては、218,300円、常任委員長又は議会運営委員長にあっては、208,600円、議員にあっては、196,000円とする。ただし、同条第2項の規定により、一般職の職員の例により算定する諸手当、同条後段の期末手当の基礎額の算定については、この限りでない。

(平成18条例5・追加、平成25条例20・一部改正)

12 平成18年度に限り、第4条の規定にかかわらず、別表第2の議会の項に規定する報酬月額は、議長にあっては、279,600円、副議長にあっては、213,900円、常任委員長又は議会運営委員長にあっては、204,400円、議員にあっては、192,100円とする。ただし、第5条の2第2項に規定する期末手当基礎額の算定については、この限りでない。

(平成18条例5・追加)

13 平成19年度に限り、第4条の規定にかかわらず、別表第2の議会の項に規定する報酬月額は、議長にあっては、279,600円、副議長にあっては、213,900円、常任委員長又は議会運営委員長にあっては、204,400円、議員にあっては、192,100円とする。ただし、第5条の2第2項に規定する期末手当基礎額の算定については、この限りでない。

(平成19条例2・追加)

14 附則第11項に規定する助役にあっては、平成19年4月1日以降副町長と読み替える。

15 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条の2第2項及び第5条の2の規定の適用については、第2条の2第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の160」とあるのは「100分の145」とし、第5条の2第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成21条例16・追加)

16 平成26年度から平成31年3月31日までの間、町長及び副町長の給料月額は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、町長にあっては、654,900円、副町長にあっては、560,800円とする。ただし、同条第2項の規定により、一般職の職員の例により算定する諸手当、同条後段の期末手当の基礎額の算定については、この限りでない。

(平成26条例5・追加、平成30条例23・一部改正)

(昭和31年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第28号)

この条例は、昭和32年10月1日から施行する。

(昭和33年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第3号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第16号)

この条例は、昭和34年12月1日から施行する。

(昭和36年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正後の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年条例第6号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、昭和35年12月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和37年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替の日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2のうち議会の部分については、昭和37年10月1日から、別表第2のうち選挙立会人又は開票立会人、投票立会人の部分については、昭和38年3月1日から、その他については、昭和38年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替の日から、この条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月31日から適用する。

(昭和39年条例第15号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2のうち議会の部分並びに第5条の規定については、昭和38年10月1日から、その他の規定については、昭和39年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に、常勤の特別職の職員及び議会の議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の廃止)

3 飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年飯島町条例第7号)は、廃止する。

(昭和39年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年条例第6号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2のうち議会の部分並びに第5条の規定については昭和39年9月1日から、その他の規定については昭和40年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に常勤の特別職の職員及び議会の議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年条例第8号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2のうち議会の部分並びに第5条の規定については、昭和40年9月1日から、その他の規定については、昭和41年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日から施行日の前日までの間に、常勤の特別職及び議会の議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第4号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2のうち議会の部分並びに第5条の規定については、昭和41年9月1日から、その他の規定については、昭和42年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日から施行日の前日までの間に、常勤の特別職及び議会の議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第14号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2のうち議会の部分並びに第5条の規定については、昭和42年10月1日から、その他の規定については、昭和43年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年10月1日からこの条例施行日の前日までの間に、常勤の特別職及び議会の議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2のうち議会の部分並びに改正前の第5条の規定については、昭和43年8月1日から、その他の規定については、昭和44年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年8月1日からこの条例施行日の前日までの間に、常勤の特別職及び議会の議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2のうち議会の部分並びに第5条の規定については、昭和44年6月1日から、その他の規定については昭和45年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に、常勤の特別職及び議会の議員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当に関する経過措置)

3 議会の議長、副議長及び議員に対して昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例の適用については「期日現在における報酬の月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった報酬の月額」とする。

(昭和46年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び第5条の規定については、昭和45年5月1日から、別表第2のうち議会の部分については、昭和46年1月1日から、その他の規定については、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例施行日の前日までの間に、常勤の特別職及び議会の議員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2のうち議会の部分並びに第5条の規定については、昭和46年5月1日から、その他の規定については、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例施行日の前日までの間に、常勤の特別職及び議会の議員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2のうち議会の部分については、昭和47年4月1日から、その他の規定については、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例施行日の前日までの間に、常勤の特別職及び議会の議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2のうち議会の部分については昭和48年10月1日から、その他の規定については昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日から、この条例の施行日の前日までの間に、常勤の特別職及び議会の議員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和49年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第43号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定については昭和49年8月1日から、別表第2のうち議会の部分については昭和49年10月1日から、その他の規定については昭和50年4月1日から適用する。

(給料の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に、常勤の特別職及び議会の議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし別表第1の改正規定については昭和51年4月1日から、別表第2のうち議会の部分については昭和51年10月1日から、その他の規定については昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に、常勤の特別職及び議会の議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定については昭和52年4月1日から、別表第2のうち議会の部分については昭和52年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から、この条例の施行の日の前日までの間に、常勤の特別職及び議会の議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 昭和53年度に限り、この条例による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同条第4項中「100分の190」とあるのは「100分の200」とし、3月に支給される期末手当の額については、同条第4項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

(給与の内払)

3 改正前の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和53年7月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、別表第2中、日額及び半日の額の規定については昭和55年7月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日から、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第17条の4及び別表の規定は昭和55年4月1日から、改正後の条例第27条、第28条及び附則第8項による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例附則第5項から第7項までの規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(昭和56年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第2条の1第2項後段の改正規定及び第5条第4項の改正規定については、昭和55年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年12月5日又は昭和55年12月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、別表第2中、年額の規定については昭和60年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、上伊那農業共済組合の設立登記が完了した日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。ただし、町誌編纂刊行委員会(編集会議)の規定は昭和61年7月1日から、消防団、林務委員、執行機関の附属機関である上記以外の委員及びその他の専門委員の規定は昭和62年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。ただし、固定資産評価審査委員、消防団、執行機関の附属機関である上記以外の委員及びその他の専門委員の規定は昭和64年4月1日から適用する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年条例第23号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月30日に議長、副議長、常任委員会委員長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とする。

(平成2年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成5年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成5年度に限り、この条例による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例第5条の2第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成6年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年12月に改正前の条例第5条の2第2項の規定に基づいて支給された議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の2第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議会議員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第5条の2第2項の規定に基づいて平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第5条の2第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(3) 第2条の規定並びに附則第13項の規定 平成9年4月1日

(平成11年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日から、第2条の規定については平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成11年度に限り、この条例による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例第5条の2第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成12年度に限り、この条例による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例第5条の2第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」とする。

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年度に限り、この条例による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例第5条の2第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(飯島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 飯島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年飯島町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条及び第3条の規定については、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例第5条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(飯島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 飯島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年飯島町条例第24号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第26号)

この条例は、第1条及び第3条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条及び第4条の規定については平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(飯島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 飯島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年飯島町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 平成19年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例第2条第2項の規定の規定によりその例によることとされる飯島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年飯島町条例第8号)第27条第1項の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正前の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第2条の規定は、教育委員会の委員長又は教育長が、改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)における任期中の場合は、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正前の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正前の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正前の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(飯島町特別職の職員等の給与に関する条例附則第16項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正前の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正前の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の飯島町特別職の職員の給与に関する条例第2条の2第2項及び第5条の2第2項の規定にかかわらず、これらの規程により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

(平成16条例6・全改、平成19条例6・平成27条例1・一部改正)

職名

給料月額

町長

689,400円

副町長

584,200円

教育長

509,500円

別表第2(第4条関係)

(令和2条例1・全改、令和4条例1・令和5条例5・令和5条例9・令和6条例3・一部改正)

職名

報酬

年額

月額

日額



議会

議長


288,200


副議長


220,500


常任委員長又は議会運営委員長


210,700


議員


198,000


監査委員

識見を有する者


31,600


議会選出者


22,800


選挙管理委員会

委員長


11,400


委員


9,800


選挙長又は開票管理者投票管理者

国において定める基準による。

投票立会人

選挙立会人又は開票立会人

農業委員会

会長

能率給として予算の範囲内で町長が定める額

31,600


会長代理

24,100


委員

22,700


農地利用最適化推進委員

22,700


教育委員会

教育長職務代理者


24,700


委員


22,700


福祉事務調査委員

会長


11,400


副会長


9,400


主任児童委員


9,400


委員


9,000


消防団

団長

262,900


訓練報酬6,500

(半日の場合は3,500。ただし、分団・特科の訓練報酬は2,000)

出動報酬8,000

(半日の場合は3,500)

副団長

179,400


分団長

108,600


副分団長

92,800


部長

77,000


班長

52,200


団員

36,500


団員(機能別団員)



鳥獣被害対策実施隊員

2,000



学校評議員

10,000



スポーツ推進委員

会長

50,000



委員

20,000



固定資産評価審査委員



6,500

(半日の場合は3,500)

固定資産評価員



消防委員会委員



賞じゅつ金等審査委員会委員



防災会議委員



防災会議専門委員



国民保護協議会委員



国民保護協議会専門委員



水防協議会委員



情報公開・個人情報保護審査会委員



基本構想審議会委員



地方創生戦略推進会議委員



地方創生戦略推進会議オブザーバー



行政不服審査会委員



人権擁護審議会委員



特別職報酬等審議会委員



保育園運営審議会委員



飯島町の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員



地域包括支援センター運営協議会委員



予防接種健康被害調査委員会委員



廃棄物減量等推進員



環境保全審議会委員



地球温暖化対策推進委員会委員



上下水道運営審議会委員



産業振興審議会委員



人・農地プラン検討会委員



都市計画審議会委員



都市計画審議会臨時委員



景観審議会委員



モーテル類似旅館建築審議会委員



給食センター給食運営委員会委員



社会教育委員



公民館運営審議会委員



図書館協議会委員



文化財調査委員



歴史民俗資料館運営委員会委員



執行機関の附属機関である上記以外の委員



その他の専門委員



その他

教育委員会事務部局内学校医、学校歯科医、学校薬剤師及びスポーツ推進委員については予算の範囲内で定める。

飯島町特別職の職員等の給与に関する条例

昭和31年11月16日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当・災害補償等
沿革情報
昭和31年11月16日 条例第7号
昭和31年12月22日 条例第12号
昭和32年3月13日 条例第6号
昭和32年9月22日 条例第28号
昭和33年11月1日 条例第5号
昭和34年3月10日 条例第3号
昭和34年5月31日 条例第7号
昭和34年6月15日 条例第11号
昭和34年12月24日 条例第16号
昭和36年2月22日 条例第1号
昭和36年3月14日 条例第6号
昭和37年3月23日 条例第7号
昭和38年3月22日 条例第4号
昭和38年3月22日 条例第7号
昭和38年12月25日 条例第17号
昭和39年3月28日 条例第15号
昭和39年5月23日 条例第30号
昭和39年10月3日 条例第33号
昭和40年3月25日 条例第6号
昭和41年3月18日 条例第8号
昭和42年3月11日 条例第4号
昭和42年5月25日 条例第14号
昭和43年3月19日 条例第5号
昭和43年6月21日 条例第14号
昭和44年1月28日 条例第2号
昭和45年1月26日 条例第2号
昭和46年1月30日 条例第1号
昭和46年7月7日 条例第13号
昭和47年1月27日 条例第4号
昭和48年1月30日 条例第1号
昭和49年2月5日 条例第1号
昭和49年6月11日 条例第31号
昭和49年7月1日 条例第33号
昭和49年12月25日 条例第43号
昭和50年1月22日 条例第4号
昭和51年3月26日 条例第3号
昭和51年12月13日 条例第45号
昭和52年3月22日 条例第2号
昭和52年7月5日 条例第20号
昭和52年12月26日 条例第37号
昭和53年3月22日 条例第1号
昭和53年9月29日 条例第23号
昭和54年1月26日 条例第1号
昭和54年3月20日 条例第3号
昭和55年7月5日 条例第11号
昭和55年12月22日 条例第14号
昭和56年3月30日 条例第6号
昭和58年3月23日 条例第8号
昭和58年12月16日 条例第24号
昭和59年7月6日 条例第16号
昭和59年9月27日 条例第19号
昭和60年3月8日 条例第1号
昭和61年9月26日 条例第20号
昭和61年12月23日 条例第23号
昭和63年3月25日 条例第4号
昭和63年6月30日 条例第14号
昭和63年9月30日 条例第19号
平成元年3月16日 条例第3号
平成元年12月28日 条例第23号
平成元年12月28日 条例第27号
平成2年12月27日 条例第27号
平成3年3月19日 条例第5号
平成3年6月21日 条例第12号
平成3年12月25日 条例第30号
平成4年3月23日 条例第3号
平成5年3月16日 条例第11号
平成5年9月20日 条例第19号
平成5年12月24日 条例第24号
平成6年12月26日 条例第15号
平成6年12月26日 条例第18号
平成8年3月25日 条例第5号
平成8年12月25日 条例第19号
平成11年12月22日 条例第23号
平成12年10月16日 条例第30号
平成12年12月27日 条例第34号
平成13年3月26日 条例第13号
平成13年12月27日 条例第25号
平成14年3月27日 条例第13号
平成14年3月28日 条例第24号
平成14年12月20日 条例第35号
平成15年3月24日 条例第6号
平成15年11月27日 条例第26号
平成16年3月19日 条例第6号
平成17年3月28日 条例第3号
平成17年3月28日 条例第4号
平成18年3月20日 条例第5号
平成19年3月22日 条例第2号
平成19年3月22日 条例第6号
平成20年9月18日 条例第16号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月25日 条例第25号
平成22年11月26日 条例第16号
平成23年3月16日 条例第2号
平成23年12月12日 条例第10号
平成25年6月18日 条例第20号
平成25年9月13日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第5号
平成26年12月16日 条例第23号
平成27年3月6日 条例第1号
平成28年3月8日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第8号
平成28年9月21日 条例第16号
平成28年12月16日 条例第20号
平成29年12月18日 条例第24号
平成30年12月19日 条例第23号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年12月18日 条例第9号
令和2年3月24日 条例第1号
令和2年11月17日 条例第18号
令和4年3月7日 条例第1号
令和4年5月27日 条例第9号
令和4年12月20日 条例第23号
令和5年3月6日 条例第5号
令和5年3月6日 条例第9号
令和5年12月11日 条例第21号
令和6年3月4日 条例第3号