○飯島町一般職の職員の給与に関する条例
昭和31年11月16日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給料等(第4条―第11条)
第3章 扶養手当(第12条―第16条)
第3章の2 住居手当(第16条の2―第16条の5)
第4章 通勤手当(第17条―第19条の4)
第5章 特殊勤務手当(第20条・第20条の2)
第6章 時間外勤務手当等(第21条―第25条)
第6章の2 管理職手当(第25条の2・第25条の3)
第7章 期末手当(第26条―第28条)
第8章 勤勉手当(第29条―第31条)
第9章 寒冷地手当(第32条―第33条の2)
第9章の2 災害派遣手当(第34条―第34条の3)
第10章 休職者の給与(第35条―第36条の2)
第11章 雑則(第37条―第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(昭和62条例23・平成2条例26・平成28条例2・一部改正)
(給与の種類)
第2条 この条例で「給与」とは、常勤職員については、給料、給料の調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条に規定する武力攻撃災害等派遣手当を含む。)をいう。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(昭和31条例13・昭和32条例29・昭和32条例32・昭和34条例5・昭和39条例34・昭和40条例9・昭和45条例21・昭和47条例12・昭和48条例38・昭和62条例23・平成3条例28・平成14条例3・平成17条例22・令和2条例1・令和5条例8・一部改正)
(給与の支給)
第3条 この条例に基づく給与は、次条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 職員の給与は、法律又はその委任に基づく政令によって特に認められた場合又は次の各号に掲げるものを除くほか、職員の給与からその職員が支払うべき金額を差引き又は差引かせてはならない。
(1) 職員組合費
(2) 職員厚生費
(3) 団体貯金
(4) 団体保険料
3 職員の給与は、法律又はその委任に基づく政令によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支払わなければならない。ただし、職員の申し出により口座振替の方法により支払うことができる。
(昭和38条例8・昭和40条例22・昭和50条例21・昭和62条例23・平成30条例22・一部改正)
第2章 給料等
(昭和62条例23・改称)
(給料の支給)
第4条 給料は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯島町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第5条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務の報酬であってすべての職員に対して支給する。
2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 宿舎、食事、制限その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給され又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。
(昭和62条例23・平成7条例5・一部改正)
(給料表)
第5条 給料表は別表第1のとおりとする。
(昭和48条例39・全改、平成6条例17・平成28条例2・一部改正)
2 任命権者は、前項の等級別基準職務表に適合するように、かつ、予算の範囲内において町長と協議して職務の級の定数を定める。
(昭和60条例20・昭和62条例23・平成28条例2・一部改正)
(初任給及び異動した場合の号俸)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、町長が定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、町長の定めるところにより決定する。
(昭和32条例32・昭和60条例20・平成18条例6・一部改正)
(昇給)
第7条 職員の昇給は、町長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平成18条例6・全改、平成21条例17・一部改正)
(給料の更正)
第7条の2 任命権者は、職員の現に受けている号俸又は給料月額が、その者の担当する職務の内容及び責任の度合いが同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、町長の定めるところによりその者の号俸又は給料月額を上位に定めることができる。
(昭和62条例23・追加)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条の3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条の2第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令和5条例8・全改)
(昭和32条例32・昭和60条例20・昭和62条例23・平成14条例3・一部改正)
(給料の支給方法)
第9条 給料は毎月その月額を支給する。
2 給料の支給日は、町長が定める。
第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した本町の常勤の公務員が、即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその月の現日数から勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日の日数を差し引いた数を基準として日割りによって計算する。
(昭和49条例42・昭和62条例23・平成元条例18・平成6条例3・平成7条例15・平成14条例3・一部改正)
(給料の調整額)
第11条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境、その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額はその調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(昭和32条例32・昭和60条例20・昭和62条例23・一部改正)
第3章 扶養手当
(扶養手当の支給)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(昭和48条例39・一部改正)
(扶養親族)
第13条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障がい者
2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、町長が定める。
(昭和37条例2・昭和45条例1・昭和57条例6・昭和62条例23・昭和63条例22・平成4条例29・平成21条例17・平成29条例2・一部改正)
(昭和42条例6・昭和45条例1・昭和46条例28・昭和47条例25・昭和49条例39・昭和49条例42・昭和50条例33・昭和51条例43・昭和52条例38・昭和53条例26・昭和54条例28・昭和55条例14・昭和56条例21・昭和58条例27・昭和59条例26・昭和60条例20・昭和61条例24・昭和62条例23・昭和63条例22・平成3条例28・平成5条例23・平成6条例17・平成7条例20・平成8条例19・平成9条例27・平成10条例24・平成12条例33・平成14条例33・平成15条例25・平成17条例22・平成18条例33・平成19条例25・平成29条例2・一部改正)
(扶養手当の支給方法)
第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族としての子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(昭和41条例11・昭和45条例1・昭和49条例42・昭和62条例23・平成5条例23・平成9条例27・平成19条例25・平成29条例2・一部改正)
第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
(昭和41条例11・昭和63条例23・一部改正)
第3章の2 住居手当
(昭和45条例21・追加)
(住居手当の支給)
第16条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町長が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他町長が定める職員を除く。)に対して支給する。
(平成21条例24・全改、令和元条例8・一部改正)
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(平成21条例24・全改、令和元条例8・一部改正)
(1) あらたに第16条の2の規定に該当する職員となった場合
(2) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至った場合
(3) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合
2 住居手当の支給は、あらたに職員となった者が第16条の2の規定に該当する職員である場合においてはその者が職員となった日、住居手当を受けていない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員が前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(昭和45条例21・追加)
第16条の5 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
(昭和45条例21・追加)
第4章 通勤手当
(昭和62条例23・改称)
(通勤手当の支給)
第17条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めた職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(4) 前各号のいずれにも該当しない職員。ただし、町有施設に居住することを常例とする職員を除く。
(昭和34条例5・昭和37条例2・昭和44条例1・昭和49条例42・一部改正、昭和62条例23・旧第17条の3繰上・一部改正、平成元条例26・一部改正)
(通勤手当の額)
第18条 通勤手当の月額は、次に掲げる額による。
(1) 前条第1号に掲げる職員 町長が定めるところにより算出した当該職員の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して町長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 24,400円
(4) 前条第4号に掲げる職員 町長が定める額
(昭和34条例5・昭和37条例2・昭和39条例17・昭和40条例9・昭和41条例10・昭和42条例6・昭和44条例1・昭和45条例1・昭和45条例21・昭和47条例25・昭和48条例29・昭和49条例42・昭和50条例33・昭和51条例43・昭和52条例38・昭和53条例26・昭和54条例28・昭和55条例14・昭和56条例21・昭和58条例27・昭和59条例26・昭和60条例20・一部改正、昭和62条例23・旧第17条の4繰下・一部改正、平成元条例26・平成3条例28・平成4条例29・平成8条例19・平成14条例3・平成26条例24・令和5条例8・一部改正)
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(昭和37条例2・一部改正、昭和62条例23・旧第17条の5繰下・一部改正)
第19条の2 通勤手当の支給は、職員が新たに第17条に規定する職員となった場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条に規定する職員でなくなった場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、前条第1項及び第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(昭和41条例11・全改、昭和62条例23・旧第17条の6繰下・一部改正、平成30条例22・一部改正)
第19条の3 第17条に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは、その月の通勤手当は支給しない。
(昭和62条例23・旧第17条の7繰下・一部改正)
(通勤手当の支給日)
第19条の4 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときはその日後において支給することができるものとする。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において、その月分を支給する。
(昭和41条例11・全改、昭和62条例23・旧第17条の8繰下・一部改正)
第5章 特殊勤務手当
(昭和62条例23・追加)
(特殊勤務手当の支給)
第20条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
(昭和62条例23・追加)
(特殊勤務手当の額及び支給方法)
第20条の2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(昭和62条例23・追加)
第6章 時間外勤務手当等
(昭和48条例39・改称、昭和62条例23・旧第5章繰下)
(時間外勤務手当)
第21条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条第4項、第5項及び第6項の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第5条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(昭和48条例39・一部改正、昭和62条例23・旧第18条繰下・一部改正、平成5条例23・平成14条例3・平成21条例21・平成21条例24・令和5条例8・一部改正)
(休日勤務手当)
第22条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第4項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たるときは、町長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(昭和60条例20・全改、昭和62条例23・旧第19条繰下・平成元条例18・平成5条例23・平成6条例3・平成7条例5・平成14条例3・一部改正)
(夜間勤務手当)
第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(昭和62条例23・追加、平成3条例28・一部改正)
(宿日直手当)
第24条 正規の勤務時間外又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日の正規の勤務時間中において宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき、4,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で町長が定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。ただし、その勤務した時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,200円とする。
(昭和60条例20・一部改正、昭和62条例23・旧第20条繰下・一部改正、平成3条例28・平成4条例19・平成4条例29・平成6条例17・平成7条例5・平成7条例20・平成8条例19・平成9条例27・平成10条例24・平成11条例22・平成30条例22・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第24条の2 第25条の2第1項の規定による町長が定める職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
(平成3条例28・追加、平成7条例5・平成14条例3・平成26条例24・一部改正)
(時間外勤務手当等の支給日)
第25条 前5条の規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、町長の定めるところにより、その日以前に支給することができる。
(昭和48条例39・一部改正、昭和62条例23・旧第21条繰下・一部改正、平成3条例28・一部改正)
第6章の2 管理職手当
(昭和62条例23・追加)
(管理職手当)
第25条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち町長が定めるものに支給する。
2 前項に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の16を超えない範囲内で町長が定める額とする。
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭和62条例23・追加、平成19条例8・一部改正)
(昭和62条例23・追加)
第7章 期末手当
(昭和62条例23・旧第6章繰下)
(期末手当の支給)
第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この章において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日(以下この章においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これ等の基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員(第35条第4項の規定の適用を受ける職員及び町長が定める職員を除く。)についても同様とする。
(昭和41条例11・全改、昭和44条例1・昭和58条例27・一部改正、昭和62条例23・旧第22条繰下・平成9条例27・平成14条例33・令和元条例8・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 第1項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、町長が定める。
(昭和34条例1・昭和34条例14・昭和36条例16・昭和37条例2・昭和38条例6・昭和39条例17・昭和40条例8・昭和41条例10・昭和41条例11・昭和44条例1・昭和45条例1・昭和45条例21・昭和46条例28・昭和49条例42・昭和51条例43・昭和53条例26・一部改正、昭和62条例23・旧第23条繰下、平成元条例26・平成2条例26・平成3条例28・平成5条例23・平成6条例17・平成9条例27・平成11条例22・平成12条例33・平成13条例24・平成14条例3・平成14条例33・平成15条例25・平成18条例6・平成21条例17・平成21条例24・平成22条例15・平成29条例25・平成30条例22・令和元条例8・令和2条例19・令和4条例8・令和5条例8・令和5条例22・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1ケ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平成9条例27・追加、令和元条例8・一部改正)
(期末手当の支給の一時差止め)
第27条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。
3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関して必要な事項は、町長が定める。
(平成9条例27・追加、平成28条例2・平成30条例22・一部改正)
第28条 削除
(昭和40条例9・昭和62条例23・旧第24条繰下)
第8章 勤勉手当
(昭和62条例23・旧第7章繰下)
(勤勉手当の支給)
第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ケ月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても同様とする。
(昭和41条例11・全改、昭和44条例1・昭和58条例27・一部改正、昭和62条例23・旧第25条繰下、平成9条例27・令和元条例8・一部改正)
(2) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
(平成2条例26・全改、平成9条例27・平成12条例33・平成14条例3・平成14条例33・平成17条例22・平成18条例6・平成19条例25・平成21条例17・平成21条例24・平成22条例15・平成26条例24・平成28条例2・平成28条例2・平成28条例21・平成29条例25・平成30条例22・令和元条例8・令和4条例20・令和5条例8・令和5条例22・一部改正)
(平成9条例27・追加)
第31条 削除
(昭和62条例23)
第9章 寒冷地手当
(昭和62条例23・旧第8章繰下)
(昭和31条例13・昭和32条例29・昭和39条例34・昭和40条例9・昭和55条例14・章名改称、昭和62条例23・改称)
(寒冷地手当の支給)
第32条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間(以下この章において「支給期間」という。)内における各月の初日(以下この章において「基準日」という。)において、在職する職員(以下この章において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
(平成16条例17・全改)
(2) 世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの 10,200円
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 7,360円
(平成16条例17・全改、平成28条例2・一部改正)
(寒冷地手当の支給方法)
第33条の2 寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。
(平成16条例17・全改)
第9章の2 災害派遣手当
(昭和55条例14・追加、昭和62条例23・旧第8章の2繰下)
(災害派遣手当の支給)
第34条 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する者に対して支給する。
(昭和40条例9・全改、昭和62条例23・旧第29条繰下、平成17条例22・一部改正)
(災害派遣手当の額)
第34条の2 災害派遣手当の額は、滞在の実態その他の事情を考慮して町長が定める。ただし、その額は、滞在1日につき6,620円を超えない範囲内とする。
(昭和40条例9・全改、昭和58条例27・一部改正、昭和62条例23・旧第29条の2繰下・一部改正、平成7条例20・一部改正)
(災害派遣手当の支給日)
第34条の3 災害派遣手当の支給については、第25条の規定を準用する。
(昭和40条例9・全改、昭和62条例23・旧第29条の3繰下・一部改正)
第10章 休職者の給与
(昭和44条例15・改称、昭和62条例23・旧第9章繰下)
(心身の故障による休職)
第35条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときはその休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病のため法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満3年に達するまで給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
(昭和39条例17・昭和41条例11・昭和44条例1・昭和45条例21・一部改正、昭和62条例23・旧第30条繰下・一部改正、平成2条例26・平成9条例27・令和元条例8・一部改正)
(刑事事件に基づく休職)
第36条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。
(昭和45条例21・一部改正、昭和62条例23・旧第31条繰下・一部改正)
(休職者の給与の支給制限)
第36条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中、前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。
2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。
(昭和40条例9・追加、昭和44条例15・一部改正、昭和62条例23・旧第31条の2繰下)
第11章 雑則
(昭和62条例23・旧第10章繰下)
(昭和42条例6・昭和44条例1・昭和47条例25・昭和60条例20・一部改正、昭和62条例23・旧第32条繰下・一部改正、平成元条例18・平成7条例5・平成22条例3・平成28条例21・一部改正)
(昭和47条例25・全改、昭和62条例23・旧第33条繰下・一部改正、平成元条例18・平成9条例27・一部改正)
(令和5条例8・追加)
(会計年度任用職員の給与)
第39条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(令和2条例1・全改)
(補則)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成28条例2・全改)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 削除
(昭和40条例9)
3 削除
(昭和40条例9)
4 削除
(昭和40条例9)
5 職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和32年飯島町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中「勤務地手当」を削る。
6 削除
(昭和40条例9)
(昭和49条例31・追加)
8 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(昭和49条例31・追加)
9 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は町長が規則で定める。
(昭和49条例31・追加)
10 昭和51年4月1日以降における最初の条例第7条第1項及び第3項ただし書の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「25月」とあるのは「27月」とする。
(昭和51条例4・追加)
11 平成17年度に限り、職員の給料月額の額は、第5条に規定する給料月額からその100分の3に相当する額(昇給停止年齢を超えている職員については、100分の1.5に相当する額)を減じた額とする。ただし、諸手当(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職手当を除く。)の基礎額の算定については、この限りでない。
(平成17条例5・追加)
12 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第27条及び第30条の規定の適用については、第27条第1項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」とし、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の65」とあるのは「100分の60」とし、第30条第1項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とし、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(平成21条例17・追加)
13 平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第27条及び第30条の規定の適用については、第27条第1項中「100分の135」とあるのは「100分の125」とし、第30条第1項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」とする。
(平成21条例24・追加)
14 平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第27条及び第30条の規定の適用については、第27条第1項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の115」とし、第30条第1項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。
(平成22条例15・追加)
(令和5条例8・追加)
16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 飯島町職員の定年等に関する条例(昭和59年飯島町条例第11号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 飯島町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令和5条例8・追加)
17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令和5条例8・追加)
(令和5条例8・追加)
(令和5条例8・追加)
(令和5条例8・追加)
(令和5条例8・追加)
附則(昭和31年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和31年度に限り薪炭手当支給日に関しては第27条中「8月31日」とあるのは「12月28日」と読み替え、支給制限については第29条中「8月31日」とあるのは「支給日」と読み替えるものとする。
附則(昭和32年条例第29号)
1 この条例は、昭和32年10月1日から施行する。
2 昭和32年度に限り薪炭手当の支給日に関しては第27条中「8月31日」とあるのは「10月1日」と読み替えるものとする。
附則(昭和32年条例第32号)
この条例は、昭和32年10月30日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第1号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年8月31日から適用する。
附則(昭和34年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第5号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第14号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正後の条例に基づく期末手当の支払いは、昭和35年度分に限り昭和35年3月末日とする。
3 改正後の条例に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和36年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の条例に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に支払われた期末手当、寒冷地手当、薪炭手当は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和37年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が定める。
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。
3 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和38年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和39年条例第17号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年飯島町条例第6号)による改正前の条例の規定により附則別表第1に掲げられている号俸を受けていた職員に対する昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)以降における最初の条例第7条第1項ただし書中昇給期間短縮に係る規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で町長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(町長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和39年条例第32号)
この条例は、昭和39年9月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和40年条例第8号)
(施行日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和40年条例第9号)
(施行日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 行政職給料表の適用を受ける職員の昭和40年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は切替日の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が3等級である者にあっては、町長の定めるところにより3等級又は4等級とし、旧等級が2等級である者にあっては、2等級とし、旧等級が1等級である者にあっては、1等級とする。
(号俸等の切替え及び期間の通算)
3 前項の規定により、新等級が4等級に決定される職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は切替日の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。ただし、新等級が1等級、2等級及び3等級に決定される職員の切替日における新号俸は町長が定める。
4 前項の規定により新号俸が決定される職員に対する切替日以降における最初の普通昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項の規定をいう。)の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(切替日における号俸等の調整)
5 昭和39年9月1日から切替日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員については他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和40年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第10号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
2 切替日から、施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれ等を受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日までの異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれ等を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和41年条例第11号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(扶養手当の経過規定)
2 この条例の施行の日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に条例第15条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が同日以降それぞれその者が、職員となった日又は同号に掲げる事実の生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又は、その支給額の改定については、なお従前の例による。
(通勤手当の経過規定)
3 この条例の施行の日前に職員に新たに条例第17条の3の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に、通勤手当の月額を増額して、改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以降それぞれその者が、同条の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して、改定すべき事実が生じた日から15日以内に同条第17条の5第1項又は、第2項の規定による届出をしたときにおける、当該届出に係る通勤手当の支給の開始又は、その支給額の改正については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
4 飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年飯島町条例第11号)の規定による、改正後の条例第23条及び第25条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第23条第1項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは、「5ケ月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは、「5ケ月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは、「2ケ月17日」と同条例第25条第2号中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」とする。
(町長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和42年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
2 切替日から、この条例の施行日の前日までの間においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和43条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第2項から附則第4項まで、附則第6項及び附則第9項の規定は昭和43年1月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(昭和45条例21・旧第7項繰上)
(町長への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(昭和45条例21・旧第8項繰上)
附則(昭和44年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条、第23条第1項、第25条、第26条及び第30条第4項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第17条の3、第17条の4及び第17条の7の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表及び附則第6項の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の条例第27条及び第28条の規定は、昭和43年8月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
3 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第28条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月10日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあってはその定める額)に1,100円を加算した額に改正前の条例第28条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第28条第2項の規定にかかわらず、当分の間定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。
4 昭和43年8月10日を支給日とする寒冷地手当については改正後の条例第28条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ同日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて第14条の規定の例によって算出した額との合計額に改正前の条例第28条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第28条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第28条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ定率額に達しないこととなるときは改正後の条例第28条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とする。
5 改正後の条例附則第3項の規定を、常勤の特別職の職員及び教育長に対して準用する場合において「当該職員の昭和43年8月1日における給料月額に1,100円を加算した額」とあるのは、「当該職員の昭和43年8月1日における給料月額」と読み替えるものとする。
(町長への委任)
6 附則第1項から附則第5項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては昭和43年8月10日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和44年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和45年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年飯島町条例第1号。以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第15条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となったものであって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
3 前項の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときはその日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
4 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第2項第3号の規定による届出が施行の日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第23条及び第26条の規定の適用については、同条例第23条中「受けるべき給料」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料」と同条例第26条中「受けるべき給料」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料」とする。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
7 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和45年条例第4号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸(以下「新号俸」という。)は切替日の前日においてその者の属する号俸(以下「旧号俸」という。)の給料月額と同じ額の号俸があるときはその額の号俸とし、同じ額の号俸がないときは直近上位の給料月額の号俸とする。
3 前項の規定により新号俸が決定される職員の最初の普通昇給規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし直近上位の給料月額の号俸に決定される職員については他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
4 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和45年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項及び第3項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(同条中一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項及び第3項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
4 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和46年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替)
2 昭和46年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)の等級に1を加えた等数の職務の等級とする。
(号俸の切替)
3 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の飯島町一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替日以前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日以前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給料月額の特例)
6 切替日から起算して3年の期間に限り行政職給料表(別表第1)2等級の職員について、その者の職務の複雑、困難及び責任の度合並びに他の職員との権衡を考慮して町長が特に必要と認めた場合には、2等級2号俸の額をくだる給料月額を別に定めることができる。
(実施規定)
7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和46年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項に係る改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以降の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は附則別表第2の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替日の号俸又は給料月額とする。
7 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、その者の切替日の前日の号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)のうち16月をこえない期間
(2) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の切替日の前日の給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(切替期間における異動者の号俸等)
8 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「号俸又は飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年飯島町条例第28号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号俸」とあるのは、「号俸又は暫定給料月額」とする。
(給与の内払い)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則別表第1
特定号俸職員の切替表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
| ||
3 | 4 |
| ||
4 | 5 |
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則別表第2
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 20号俸 | 20号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
114,200円 | 125,100円 | 94,400円 | 104,300円 | 81,500円 | 89,300円 | 64,400円 | 71,100円 | 45,200円 | 50,400円 |
附則(昭和47年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32条及び第33条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第32条及び第33条に係る改正規定は除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和48年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者等の号俸等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第5項の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和49年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。
附則(昭和49年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和49年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条の規定は、同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第13条第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族としての父母等」という。)で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての満18歳未満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族としての子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者で、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第1項の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた月の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払い)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和50年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年8月10日を支給日とする寒冷地手当から適用する。
(給与の内払い)
3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は条例第16条の3の規定による住居手当の額が、改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第16条の2及び第16条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
4 昭和51年6月に改正前の条例第25条及び第26条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第25条及び第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第26条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第25条及び第26条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和52年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条第16条の3の規定による住居手当の額が、改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないことと、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例又は前項の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和53年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(期末手当の特例)
3 昭和53年12月に改正前の条例第23条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第23条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第23条第1項の規定にかかわらず同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第23条第1項の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第23条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払い)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和54年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和55年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の次に1条を加える規定については、昭和56年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第17条の4及び別表の規定は昭和55年4月1日から、改正後の条例第27条、第28条及び附則第8項による改正後の飯島町特別職の職員等の給与に関する条例附則第5項から第7項までの規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(寒冷地手当に関する経過措置)
4 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第33条第2項の規定により算出した場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、町長が定める飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年飯島町条例第20号)による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和59年飯島町条例第26号)別表に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあっては町長が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第28条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(昭和56条例21・昭和60条例20・昭和62条例23・平成8条例19・一部改正)
5 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第33条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が改正前の条例第33条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第33条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
(昭和62条例23・一部改正)
<参考>
昭和55年8月30日において適用された給料表
行政職給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号俸 |
| 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | ― | 112,900 | 97,000 | ― | |
2 | 164,600 | 137,700 | 118,600 | 101,600 | 79,600 | |
3 | 171,500 | 143,900 | 124,400 | 106,900 | 82,000 | |
4 | 178,600 | 150,100 | 130,200 | 112,800 | 84,600 | |
5 | 185,700 | 156,700 | 136,200 | 118,100 | 87,200 | |
6 | 192,900 | 163,400 | 142,000 | 122,600 | 90,300 | |
7 | 200,100 | 170,000 | 147,700 | 127,000 | 93,600 | |
8 | 207,500 | 176,600 | 153,400 | 131,200 | 97,000 | |
9 | 215,000 | 183,000 | 158,300 | 135,200 | 100,200 | |
10 | 222,500 | 189,400 | 163,100 | 138,800 | 103,300 | |
11 | 230,100 | 195,700 | 167,800 | 142,300 | 106,200 | |
12 | 237,700 | 202,000 | 172,400 | 145,800 | 108,800 | |
13 | 245,200 | 208,300 | 177,000 | 149,200 | 111,300 | |
14 | 252,500 | 214,300 | 181,300 | 151,900 | 113,500 | |
15 | 259,200 | 220,100 | 185,400 | 154,600 | 115,700 | |
16 | 265,800 | 225,400 | 189,500 | 157,200 | 117,800 | |
17 | 271,100 | 230,400 | 193,100 | 159,700 | 119,400 | |
18 | 276,100 | 234,200 | 196,200 | 162,100 |
| |
19 | 279,700 | 237,500 | 199,200 | 164,100 |
| |
20 | 283,300 | 240,600 | 201,500 |
|
| |
21 | 286,900 | 243,100 | 203,800 |
|
| |
22 | 290,500 | 245,500 | 206,000 |
|
| |
23 |
| 247,900 | 208,200 |
|
| |
24 |
| 250,300 |
|
|
|
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
(飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
8 飯島町特別職の職員等の給与に関する条例(昭和31年飯島町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第3項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第14条第1項、第16条の2、第16条の3、第17条の4及び別表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)
5 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては改正前の条例第30条第4項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第22条の町長が定める職員、勤勉手当にあっては改正前の条例第25条の町長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第23条及び第26条の規定の適用については、改正後の条例第23条中「受けるべき」とあるのは「飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年飯島町条例第21号)による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第26条中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
6 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第30条第4項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第22条の町長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第23条の規定の適用については、同条中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年飯島町条例第21号)による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例の規定が適用されているものとした場合に同条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員その他町長が定める職員にあっては、町長が定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条及び第25条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
22号俸 | 22号俸 | 25号俸 | 25号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 307,400 | 23号俸 | 円 266,500 | 26号俸 | 円 222,100 | 円 226,300 | 円 173,600 | 円 176,900 | 円 126,500 | 円 128,900 | |
311,000 | 円 316,800 | 268,900 | 円 273,900 | 224,300 | 228,500 | 175,600 | 178,900 | 128,100 | 130,500 | |
314,600 | 320,400 | 271,300 | 276,300 | 226,500 | 230,700 | 177,600 | 180,900 | 129,700 | 132,100 | |
318,200 | 324,000 | 273,700 | 278,700 | 228,700 | 232,900 | 179,600 | 182,900 | 131,300 | 133,700 | |
321,800 | 327,600 | 276,100 | 281,100 | 230,900 | 235,100 | 181,600 | 184,900 | 132,900 | 135,300 |
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。
附則(昭和59年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けとることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和60年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項及び附則第11項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)、飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年飯島町条例第14号)及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年飯島町条例第1号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 飯島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和55年飯島町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年飯島町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 | ||
8級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
附則(昭和61年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例(附則第2項に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(昭和61年規則第17号で昭和61年12月23日から施行)
(切替期間における異動者の号俸等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 附則第2項及び第3項の規定については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和62年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条の規定及び附則第7項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を受けていた職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸とする。
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和63年4月1日前から引続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第7条第4項の町長が定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の条例第7条第1項の町長が定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして町長が定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第7条第4項の規定にかかわらず、改正前の条例第7条第1項の町長が定める年齢を超えている職員の同項又は同条第3項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて町長が定めるところにより、昇給させることができる。昭和63年4月1日後に改正後の条例第7条第4項の町長が定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年飯島町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯島町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
12 飯島町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年飯島町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正)
13 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年飯島町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 |
16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 27号俸 | 27号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
142,800 | 144,900 | 195,800 | 198,700 | 257,600 | 28号俸 | 310,800 | 315,200 | 326,500 | 331,100 | 358,000 | 363,000 | 366,800 | 372,000 |
附則(昭和63年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年飯島町条例第1号)の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年飯島町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成2年1月7日から施行する。
附則(平成元年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年飯島町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第35条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の3、第27条、第30条及び別表の規定は平成2年4月1日から、第33条第3項の規定は平成2年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、経過期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第35条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和22年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(町長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則別表
最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 |
16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 30号俸 | 30号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
154,100 | 164,200 | 209,900 | 217,900 | 282,100 | 31号俸 | 331,500 | 342,100 | 348,100 | 359,100 | 381,600 | 393,400 | 391,100 | 403,200 | 413,800 | 426,500 | |
155,700 | 165,800 | 211,900 | 219,900 | 284,300 | 293,800 | 333,900 | 344,500 | 350,900 | 361,900 | 385,200 | 397,000 | 394,800 | 406,900 | 417,800 | 430,300 | |
157,300 | 167,400 | 213,900 | 221,900 | 286,500 | 296,000 | 336,300 | 346,900 | 353,700 | 364,700 | 388,800 | 400,600 | 398,500 | 410,600 | 421,400 | 434,100 |
(備考)1 「旧号俸」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(平成3年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項を削る改正規定、第24条第2項の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第25条の改正規定及び附則第11項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条、第27条第1項及び別表の規定は平成3年4月1日から、第33条第3項の規定は平成3年8月31日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成4年条例第19号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項第2号及び第4号、第16条の2第1号、第16条の3第1号、第18条第2号並びに別表の規定は平成4年4月1日から、第33条第3項の規定は平成4年8月31日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当するものにあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第1項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備する者(以下「新規扶養親族としての子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族としての子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族としての子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族としての子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「の規定による届出に」とあるのは「又は飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年飯島町条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で第1項」とあるのは「扶養親族で第1項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族としての子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族としての子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」とする。
7 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年飯島町条例第29号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族としての子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族としての子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族としての子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年飯島町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条及び第22条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項においても同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条、第16条の3第1号、第27条第1項及び別表の規定は平成5年4月1日から、第33条第3項の規定は平成5年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
8 平成5年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は町長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
180,700 | 184,600 | 234,200 | 239,100 | 313,000 | 318,700 | 360,800 | 367,200 | 378,400 | 384,900 | 413,900 | 420,900 | 424,200 | 431,300 | 448,300 | 455,700 | |
182,300 | 186,200 | 236,200 | 241,100 | 315,200 | 320,900 | 363,200 | 369,600 | 381,200 | 387,700 | 417,500 | 424,500 | 427,900 | 435,000 | 452,100 | 459,500 | |
183,900 | 187,800 | 238,200 | 243,100 | 317,400 | 323,100 | 365,600 | 372,000 | 384,000 | 390,500 | 421,100 | 428,100 | 431,600 | 438,700 | 455,900 | 463,300 | |
185,500 | 189,400 | 240,200 | 245,100 | 319,600 | 325,300 | 368,000 | 374,400 | 386,800 | 393,300 | 424,700 | 431,700 | 435,300 | 442,400 | 459,700 | 467,100 | |
187,100 | 191,000 | 242,200 | 247,100 | 321,800 | 327,500 | 370,400 | 376,800 | 389,600 | 396,100 | 428,300 | 435,300 | 439,000 | 446,100 | 463,500 | 470,900 |
(備考) 1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成6年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、第27条第1項及び別表第1の規定は平成6年4月1日から、第33条第3項の規定は平成6年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替え期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
8 平成6年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
184,600 | 186,700 | 239,100 | 242,200 | 318,700 | 322,300 | 367,200 | 371,000 | 384,900 | 388,900 | 420,900 | 425,200 | 431,300 | 435,700 | 455,700 | 460,400 | |
186,200 | 188,300 | 241,100 | 244,200 | 320,900 | 324,500 | 369,600 | 373,400 | 387,700 | 391,700 | 424,500 | 428,800 | 435,000 | 439,400 | 459,500 | 464,200 | |
187,800 | 189,900 | 243,100 | 246,200 | 323,100 | 326,700 | 372,000 | 375,800 | 390,500 | 394,500 | 428,100 | 432,400 | 438,700 | 443,100 | 463,300 | 468,000 | |
189,400 | 191,500 | 245,100 | 248,200 | 325,300 | 328,900 | 374,400 | 378,200 | 393,300 | 397,300 | 431,700 | 436,000 | 442,400 | 446,800 | 467,100 | 471,800 | |
191,000 | 193,100 | 247,100 | 250,200 | 327,500 | 331,100 | 376,800 | 380,600 | 396,100 | 400,100 | 435,300 | 439,600 | 446,100 | 450,500 | 470,900 | 475,600 |
(備考)1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成7年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日(次項及び附則第6項において「施行日」という。)から施行する。
附則(平成7年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項及び別表第1の規定は平成7年4月1日から、第33条第3項の規定は平成7年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けたいた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
186,700 | 188,700 | 242,200 | 244,900 | 322,300 | 323,900 | 371,000 | 372,700 | 388,900 | 390,700 | 425,200 | 427,100 | 435,700 | 437,700 | 460,400 | 462,600 | |
188,300 | 190,300 | 244,200 | 246,900 | 324,500 | 326,100 | 373,400 | 375,100 | 391,700 | 393,500 | 428,800 | 430,700 | 439,400 | 441,400 | 464,200 | 466,400 | |
189,900 | 191,900 | 246,200 | 248,900 | 326,700 | 328,300 | 375,800 | 377,500 | 394,500 | 396,300 | 432,400 | 434,300 | 443,100 | 445,100 | 468,000 | 470,200 | |
191,500 | 193,500 | 248,200 | 250,900 | 328,900 | 330,500 | 378,200 | 379,900 | 397,300 | 399,100 | 436,000 | 437,900 | 446,800 | 448,800 | 471,800 | 474,000 | |
193,100 | 195,100 | 250,200 | 252,900 | 331,100 | 332,700 | 380,600 | 382,300 | 400,100 | 401,900 | 439,600 | 441,500 | 450,500 | 452,500 | 475,600 | 477,800 |
(備考) 1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成8年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第24条第2項の改正規定を除く。)並びに次項から附則第12項までの規定 公布の日
(2) 第1条中第24条第2項の改正規定 平成9年1月1日
(3) 第2条の規定並びに附則第13項の規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、第18条及び別表第1の規定は平成8年4月1日から、第33条第3項の規定は平成8年8月30日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額をうける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 平成9年2月28日以前から引き続き第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条による改正後の条例」という。)第32条に規定する支給地域に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、第2条による改正後の条例第33条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(第2条による改正後の条例の規定による平成8年8月30日(平成8年8月31日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第2条による改正後の条例第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額(平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の町長が定める場合にあっては、町長が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条による改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年10月31日から平成10年2月28日まで | 30,000円 |
平成10年10月30日から平成11年2月28日まで | 50,000円 |
平成11年10月29日から平成12年2月29日まで | 70,000円 |
平成12年10月31日から平成13年2月28日まで | 90,000円 |
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年飯島町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
13 飯島町特別職の職員等の給与に関する条例(昭和31年飯島町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
188,700 | 190,800 | 244,900 | 247,800 | 323,900 | 325,600 | 372,700 | 374,600 | 390,700 | 392,700 | 427,100 | 429,300 | 437,700 | 440,000 | 462,600 | 465,000 | |
190,300 | 192,400 | 246,900 | 249,800 | 326,100 | 327,800 | 375,100 | 377,000 | 393,500 | 395,500 | 430,700 | 432,900 | 441,400 | 443,700 | 466,400 | 468,800 | |
191,900 | 194,000 | 248,900 | 251,800 | 328,300 | 330,000 | 377,500 | 379,400 | 396,300 | 398,300 | 434,300 | 436,500 | 445,100 | 447,400 | 470,200 | 472,600 | |
193,500 | 195,600 | 250,900 | 253,800 | 330,500 | 332,200 | 379,900 | 381,800 | 399,100 | 401,100 | 437,900 | 440,100 | 448,800 | 451,100 | 474,000 | 476,400 | |
195,100 | 197,200 | 252,900 | 255,800 | 332,700 | 334,400 | 382,300 | 384,200 | 401,900 | 403,900 | 441,500 | 443,700 | 452,500 | 454,800 | 477,800 | 480,200 |
(備考)1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成9年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定、第27条第1項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第30条第1項の改正規定は平成10年1月1日から、第16条の3第2号の改正規定、第38条第1項の改正規定及び附則第12項の規定は平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条第3項、第27条第1項及び別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第38条第1項の規定は、平成10年4月1日以後に行った時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務等に係る手当の支給に関して適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
5 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日(附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその所属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が所属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
9 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
12 飯島町特別職の職員等の給与に関する条例(昭和31年飯島町条例第7号)の一部を次のように改正する。
第5条の2第2項中「100分の50」を「100分の55」に改める。
(特別職の職員で常勤の者及び教育長に支給する期末手当に関する特別措置)
13 特別職の職員で常勤の者及び教育長に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する飯島町特別職の職員等の給与に関する条例(昭和31年飯島町条例第7号)第2条第2項及び飯島町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和32年飯島町条例第24号)第4条第2項の適用については、それぞれ同項の規定によりその例によることとされる改正後の条例第27条第1項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則別表(附則第4項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
190,800 | 192,900 | 247,800 | 250,600 | 325,600 | 327,200 | 374,600 | 375,500 | 392,700 | 394,700 | 429,300 | 431,500 | 440,000 | 442,300 | 465,000 | 467,400 | |
192,400 | 194,500 | 249,800 | 252,600 | 327,800 | 329,300 | 377,000 | 378,900 | 395,500 | 397,500 | 432,900 | 435,100 | 443,700 | 446,000 | 468,800 | 471,200 | |
194,000 | 196,100 | 251,800 | 254,600 | 330,000 | 331,400 | 379,400 | 381,300 | 398,300 | 400,300 | 436,500 | 438,700 | 447,400 | 449,700 | 472,600 | 475,000 | |
195,600 | 197,700 | 253,800 | 256,600 | 332,200 | 333,500 | 381,800 | 383,700 | 401,100 | 403,100 | 440,100 | 442,300 | 451,100 | 453,400 | 476,400 | 478,800 | |
197,200 | 199,300 | 255,800 | 258,600 | 334,400 | 335,600 | 384,200 | 386,100 | 403,900 | 405,900 | 443,700 | 445,900 | 454,800 | 457,100 | 480,200 | 482,600 |
(備考)1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成10年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)第14条第2項及び別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(給与の内払)
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
192,900 | 194,400 | 250,600 | 252,700 | 327,200 | 328,300 | 376,500 | 378,000 | 394,700 | 396,300 | 431,500 | 433,200 | 442,300 | 444,100 | 467,400 | 469,300 | |
194,500 | 196,000 | 252,600 | 254,700 | 329,300 | 330,300 | 378,900 | 380,400 | 397,500 | 399,100 | 435,100 | 436,800 | 446,000 | 447,800 | 471,200 | 473,100 | |
196,100 | 197,600 | 254,600 | 256,700 | 331,400 | 332,300 | 381,300 | 382,800 | 400,300 | 401,900 | 438,700 | 440,400 | 449,700 | 451,500 | 475,000 | 476,900 | |
197,700 | 199,200 | 256,600 | 258,700 | 333,500 | 334,300 | 383,700 | 385,200 | 403,100 | 404,700 | 442,300 | 444,000 | 453,400 | 455,200 | 478,800 | 480,700 | |
199,300 | 200,800 | 258,600 | 260,700 | 335,600 | 336,300 | 386,100 | 387,600 | 405,900 | 407,500 | 445,900 | 447,600 | 457,100 | 458,900 | 482,600 | 484,500 |
(備考)1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成11年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第24条第2項の改正規定を除く。) 公布の日
(2) 第1条中第24条第2項の改正規定 平成12年1月1日
(3) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項及び別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の特例)
9 平成11年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
10 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差いた額とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
194,400 | 195,100 | 252,700 | 253,500 | 328,300 | 328,500 | 378,000 | 378,200 | 396,300 | 396,500 | 433,200 | 433,500 | 444,100 | 444,400 | 469,300 | 469,600 | |
196,000 | 196,700 | 254,700 | 255,500 | 330,300 | 330,500 | 380,400 | 380,600 | 399,100 | 399,300 | 436,800 | 437,100 | 447,800 | 448,100 | 473,100 | 473,400 | |
197,600 | 198,300 | 256,700 | 257,500 | 332,300 | 332,500 | 382,800 | 383,000 | 401,900 | 402,100 | 440,400 | 440,700 | 451,500 | 451,800 | 476,900 | 477,200 | |
199,200 | 199,900 | 258,700 | 259,500 | 334,300 | 334,500 | 385,200 | 385,400 | 404,700 | 404,900 | 444,000 | 444,300 | 455,200 | 455,500 | 480,700 | 481,000 | |
200,800 | 201,500 | 260,700 | 261,500 | 336,300 | 336,500 | 387,600 | 387,800 | 407,500 | 407,700 | 447,600 | 447,900 | 458,900 | 459,200 | 484,500 | 484,800 |
(備考)1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成12年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の特例)
2 平成12年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第1項の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とし、平成12年12月に改正前の条例第30条第1項の規定により支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第30条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第30条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、平成12年12月に改正前の条例第27条第1項及び第30条第1項の規定により支給された同月の期末手当及び勤勉手当の合計額と改正後の条例第27条第1項及び第30条第1項の規定により同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の合計額の差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払い)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成13年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成13年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第1項の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき者の期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、改正後の条例第27条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる額から、平成13年12月に改正前の条例第27条第1項の規定により支給された同月の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額の差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払い)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成14年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(町長への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(平成18条例6・旧第4項繰上・一部改正)
附則(平成14年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年飯島町条例第14号)附則第2項及び第3項の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を施行日における者の給料月額を受ける期間に通算する。
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及び給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第27条第1項及び第3項から第5項まで若しくは第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第26条後段又は第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続き在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(町長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(飯島町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 飯島町職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯島町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯島町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
195,100 | 191,700 | 253,500 | 248,900 | 328,500 | 322,200 | 378,200 | 370,700 | 396,500 | 388,600 | 433,500 | 424,900 | 444,400 | 435,500 | 469,600 | 459,900 | |
196,700 | 193,300 | 255,500 | 250,800 | 330,500 | 324,100 | 380,600 | 373,000 | 399,300 | 391,300 | 437,100 | 428,400 | 448,100 | 439,100 | 473,400 | 463,600 | |
198,300 | 194,900 | 257,500 | 252,700 | 332,500 | 326,000 | 383,000 | 375,300 | 402,100 | 394,000 | 440,700 | 431,900 | 451,800 | 442,700 | 477,200 | 467,300 | |
199,900 | 196,500 | 259,500 | 254,600 | 334,500 | 327,900 | 385,400 | 377,600 | 404,900 | 396,700 | 444,300 | 435,400 | 455,500 | 446,300 | 481,000 | 471,000 | |
201,500 | 198,100 | 261,500 | 256,500 | 336,500 | 329,800 | 387,800 | 379,900 | 407,700 | 399,400 | 447,900 | 438,900 | 459,200 | 449,900 | 484,800 | 474,700 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成15年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定又は飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年飯島町条例第33号。附則第5項において「平成14年第33号条例」という。)附則第2項及び第3項の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは平成14年第33号条例附則第2項、第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第27条第1項及び第3項から第5項まで又は第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(町長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
191,700 | 190,000 | 248,900 | 246,600 | 322,200 | 318,900 | 370,700 | 366,500 | 388,600 | 384,200 | 424,900 | 420,100 | 435,500 | 430,600 | 459,900 | 454,700 | |
193,300 | 191,600 | 250,800 | 248,400 | 324,100 | 320,700 | 373,000 | 368,700 | 391,300 | 386,800 | 428,400 | 423,500 | 439,100 | 434,100 | 463,600 | 458,300 | |
194,900 | 193,200 | 252,700 | 250,200 | 326,000 | 322,500 | 375,300 | 370,900 | 394,000 | 389,400 | 431,900 | 426,900 | 442,700 | 437,600 | 467,300 | 461,900 | |
196,500 | 194,800 | 254,600 | 252,000 | 327,900 | 324,300 | 377,600 | 373,100 | 396,700 | 392,000 | 435,400 | 430,300 | 446,300 | 441,100 | 471,000 | 465,500 | |
198,100 | 196,400 | 256,500 | 253,800 | 329,800 | 326,100 | 379,900 | 375,300 | 399,400 | 394,600 | 438,900 | 433,700 | 449,900 | 444,600 | 474,700 | 469,100 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成16年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月28日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第3項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第33条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第33条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第32条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第33条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第32条及び第33条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
4 改正後の条例第33条第2項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年飯島町条例第17号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項の規定にかかわらず」と、「前項の規定による」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項の規定による」と読み替えるものとする。
(実施規定)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年飯島町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定又は飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年飯島町条例第25号。附則第5項において「平成15年第25号条例」という。)附則第2項及び第3項の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正条例の規定による改正前の給与条例若しくは平成15年第25号条例附則第2項、第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
190,000 | 189,400 | 246,600 | 245,900 | 318,900 | 318,000 | 366,500 | 365,400 | 384,200 | 383,000 | 420,100 | 418,700 | 430,600 | 429,200 | 454,700 | 453,200 | |
191,600 | 191,000 | 248,400 | 247,700 | 320,700 | 319,800 | 368,700 | 367,600 | 386,800 | 385,600 | 423,500 | 422,100 | 434,100 | 432,700 | 458,300 | 456,800 | |
193,200 | 192,600 | 250,200 | 249,500 | 322,500 | 321,600 | 370,900 | 369,800 | 389,400 | 388,200 | 426,900 | 425,500 | 437,600 | 436,200 | 461,900 | 460,400 | |
194,800 | 194,200 | 252,000 | 251,300 | 324,300 | 323,400 | 373,100 | 372,000 | 392,000 | 390,800 | 430,300 | 428,900 | 441,100 | 439,700 | 465,500 | 464,000 | |
196,400 | 195,800 | 253,800 | 253,100 | 326,100 | 325,200 | 375,300 | 374,200 | 394,600 | 393,400 | 433,700 | 432,300 | 444,600 | 443,200 | 469,100 | 467,600 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(平成18年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第3に定める号俸とする。
(1) 給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例又は附則第12項の規定による改正前の飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年飯島町条例第21号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行日において経過措置対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平成21条例24・全改、平成22条例15・平成23条例9・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年飯島町条例第6号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成19条例8・追加)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第7条第2項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
第7条第3項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
2号俸 | 1号俸 |
(平成19条例8・旧第10項繰下)
(実施規定)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(平成19条例8・旧第11項繰下)
(飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年飯島町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成19条例8・旧第12項繰下)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯島町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成19条例8・旧第13項繰下)
(飯島町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 飯島町職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯島町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成19条例8・旧第14項繰下)
16 平成18年度に限り、職員の給料月額の額は、第5条及び附則第7項に規定する給料月額からその100分の1に相当する額(昇給停止年齢を超えている職員については、100分の0.5に相当する額)を減じた額とする。ただし、諸手当(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職手当を除く。)の基礎額の算定については、この限りではない。
(平成19条例8・旧第15項繰下)
(給料表の切換えに伴う経過措置の廃止)
17 附則第7項の規定による給料の支給について、平成27年4月1日以後、同項の規定による支給は、支給しない。
(平成26条例24・追加)
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 |