○飯島町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和50年3月28日
条例第6号
(全改)
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び飯島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年飯島町条例第8号)第20条の2の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(昭和62条例23・平成28条例4・一部改正)
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 伝染病防疫手当
(2) 特殊業務手当
(3) 犬、猫等の死体処理手当
(昭和51条例5・昭和51条例23・昭和53条例2・昭和57条例19・昭和60条例1・昭和62条例23・平成7条例6・平成8条例7・平成10条例1・平成17条例6・平成18条例7・一部改正)
第3条 削除
(平成17条例6)
(伝染病防疫手当)
第4条 伝染病防疫手当は、伝染病防疫に従事する職員が伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において伝染病患者若しくは伝染病の疑のある患者の救護又は伝染病菌の附着若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき500円を超えない範囲内で町長が定める。
(平成7条例6・旧第3条繰下)
(特殊業務手当)
第5条 特殊業務手当は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条に規定する作業に従事した職員に対し支給する。
2 前項に規定する手当の額は、その1日につき800円を超えない範囲内で町長が定める。
(昭和53条例2・旧第9条繰上、昭和57条例19・旧第8条繰上、昭和60条例1・旧第6条繰上、昭和62条例23・一部改正、平成7条例6・旧第5条繰下、平成18条例7・旧第6条繰上・一部改正)
(犬、猫等死体処理手当)
第6条 犬、猫等死体処理手当は、犬、猫等の死体処理に従事した職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、処理作業1件につき500円を超えない範囲内で町長が定める。
(平成18条例7・追加)
(特殊勤務手当の支給)
第7条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
(昭和51条例5・旧第10条繰下、昭和51条例23・旧第11条繰下、昭和53条例2・旧第12条繰上、昭和57条例19・旧第11条繰上、昭和60条例1・旧第9条繰上、昭和62条例23・旧第8条繰上、平成7条例6・旧第7条繰下、平成8条例7・旧第8条繰下、平成10条例1・旧第9条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 職員が、改正前の飯島町職員の特殊勤務手当に関する条例に規定に基づいて昭和49年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支給を受けた給与は、それぞれ改正後の飯島町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、上伊那農業共済組合の設立登記が完了した日から施行する。
附則(昭和62年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条の規定及び附則第7項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。