○飯島町一般職の職員の旅費に関する条例

昭和31年11月16日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成28条例4・令和2条例1・令和5条例8・一部改正)

(旅費の支給)

第2条 職員が公務のため旅行(以下「出張」という。)をした場合には当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその職員の配偶者・子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一つにしていた他の親族(以下「遺族」という。)次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等にともなう旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条の規定により出張命令変更がなされ、又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、そのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

(昭和48条例35・令和2条例1・一部改正)

(出張命令等)

第3条 前条の出張は任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

(出張命令に従わない旅行)

第4条 出張を命ぜられた職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令変更を申請しなければならない。ただし、申請する時間的余裕がないときは、旅行後速やかにその旨申し出るものとする。

(平成19条例6・一部改正)

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

2 特別の職務に従事する者については、旅費に代え定額旅費を支給することができる。

(昭和48条例35・平成16条例7・一部改正)

(旅費の支給区分)

第6条 鉄道賃の額は、普通旅客運賃実費のほか急行料金、特別車両料金及び座席指定料金の実費を支給する。

2 船賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下同じ。)の額は、次の各号により支給する。

(1) 等級を2階級以上に区分する船舶による場合は、中級以下の額

(2) 等級を設けない船舶による場合は、その乗船に要する額

3 航空賃の額は、現に支払った料金により支給する。

4 車賃の額は、次の各号により支給する。

(1) 1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。

(2) 車賃は、全路程を通じて計算する。ただし、1キロメートル未満の端数を生じたときは切捨てる。

5 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額を支給する。ただし、交通機関利用中の宿泊については、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情による場合のほか支給しない。

(昭和44条例30・全改、昭和48条例35・昭和51条例22・昭和54条例16・昭和62条例6・平成2条例22・平成6条例7・平成10条例11・平成13条例9・平成15条例5・平成16条例7・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他止むを得ざる事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。ただし、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数(1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。)をこえることができない。

3 年度経過等による旅費の計算について、鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分、及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭和48条例35・一部改正)

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入して町長に提出しなければならない。

2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(町区域内の出張)

第9条 町区域内における出張について交通機関を利用する必要ある場合は、鉄道賃、車賃の実費を支給する。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料を支給する。

(昭和48条例35・一部改正)

(公用車による旅行)

第10条 公用車により旅行する場合は、鉄道賃、車賃は支給しない。

(国又は他の団体より旅費の支給を受けるとき)

第11条 国又は他の団体等より旅費の支給を受けるときは、本条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額が本条例による旅費額より少いときは、その差額を支給する。

(外国旅行の旅費)

第11条の2 外国旅行の旅費は、第5条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。ただし、特別の職務に従事する者については、旅費に代え定額旅費を支給することができる。

(平成2条例5・追加)

(旅費の調整)

第12条 自動車運転手が1日につき75キロメートル未満又は引き続き8時間未満(出張先における待時間を含む。)の運転を行った場合には宿泊した場合を除き旅費を支給しない。

2 特別職に随行する旅行の旅費については、飯島町の特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(昭和31年飯島町条例第5号)の例による。ただし、日当は支給しない。

3 出張を命ぜられた職員が、宿泊施設を無料で使用して旅行した場合には、当該宿泊料は支給しない。

4 用務の性質又は緩急の度合により所定の旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、下級を除く旅客運賃又は急行料金は支給しない。

5 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合には、その運賃の実費を車賃として支給する。

6 出張を命ぜられた職員が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した場合であって、法令による療養補償又は療養給付を受ける場合には、その療養中の宿泊料を所定の額の2分の1として計算した額を支給する。

(昭和42条例5・追加、昭和44条例30・昭和48条例35・平成16条例7・一部改正)

第13条 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)の旅費については、第6条の規定にかかわらず、当該職員の用務の内容及び他の職員との権衡を考慮して任命権者が定める額とする。

(平成14条例3・追加、令和2条例1・令和5条例8・一部改正)

(実施規定)

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和42条例5・旧第12条繰下、平成14条例3・旧第13条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(昭和35年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第5号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日に改正前の条例の規定に基づき、旅行中のものにあっては、なお従前の例による。

(昭和44年条例第30号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例施行日に改正前の条例の規定に基づき旅行中のものにあっては、なお従前の例による。

(昭和48年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 この条例適用日において改正前の条例の規定に基づき旅行中のものにあっては、なお従前の例による。

(昭和51年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行日に改正前の条例の規定に基づき旅行中のものにあっては、なお従前の例による。

(昭和54年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯島町一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に、改正前の条例の規定に基づき旅行中のものにあっては、なお従前の例による。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に、改正前の条例の規定に基づき旅行中のものにあっては、なお従前の例による。

(平成6年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に、改正前の条例の規定に基づき旅行中のものにあっては、なお従前の例による。

(飯島町特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例の一部改正)

3 飯島町特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(昭和31年飯島町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯島町一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に、改正前の条例の規定に基づき旅行中のものにあっては、なお従前の例による。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平成16条例7・全改)

宿泊料

県内

県外

11,000円

12,000円

飯島町一般職の職員の旅費に関する条例

昭和31年11月16日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和31年11月16日 条例第6号
昭和35年9月19日 条例第16号
昭和36年3月14日 条例第5号
昭和38年3月22日 条例第3号
昭和39年3月28日 条例第14号
昭和42年3月11日 条例第5号
昭和44年12月12日 条例第30号
昭和48年9月27日 条例第35号
昭和51年6月29日 条例第22号
昭和54年6月27日 条例第16号
昭和62年3月20日 条例第6号
平成2年3月23日 条例第5号
平成2年9月28日 条例第22号
平成6年6月27日 条例第7号
平成10年3月24日 条例第11号
平成13年3月26日 条例第9号
平成14年3月27日 条例第3号
平成15年3月24日 条例第5号
平成16年3月19日 条例第7号
平成19年3月22日 条例第6号
平成28年3月8日 条例第4号
令和2年3月24日 条例第1号
令和5年3月6日 条例第8号