○飯島町の特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例
昭和31年11月16日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は特別職の職員の旅費又は費用弁償について定めることを目的とする。
(旅費及び費用弁償の種類)
第2条 特別職の職員に支給する旅費又は費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。ただし、常勤特別職には日当を支給しない。
2 特別の職務に従事する者については、旅費又は費用弁償に代え定額旅費を支給することができる。
(昭和48条例36・昭和56条例9・平成16条例7・一部改正)
(旅費及び費用弁償の支給区分)
第3条 鉄道賃の額は、普通旅客運賃実費のほか急行料金、特別車両料金及び座席指定料金の実費を支給する。
2 船賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下同じ。)の額は、次の各号により支給する。
(1) 等級を2階級以上に区分する船舶による場合は、中級以下の額
(2) 等級を設けない船舶による場合は、その乗船に要する額
3 航空賃の額は、現に支払った料金により支給する。
4 車賃の額は、次の各号により支給する。
(1) 1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。
(2) 車賃は、全路程を通じて計算する。ただし、1キロメートル未満の端数を生じたときは切捨てる。
5 日当の額は、県外に出張した場合に、別表の定額により支給する。
6 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額を支給する。ただし、交通機関利用中の宿泊については、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情による場合のほか支給しない。
(昭和44条例29・全改、昭和48条例36・昭和52条例21・昭和54条例15・昭和62条例6・平成2条例21・平成6条例7・平成10条例11・平成13条例8・平成15条例7・一部改正)
(外国旅行の旅費又は費用弁償)
第4条 外国旅行の旅費又は費用弁償は、第2条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費又は費用弁償とする。
2 前項の計算において、区分により支給される旅費については、9級の区分による。
3 特別の職務に従事する者については、旅費又は費用弁償に代え定額旅費を支給することができる。
(平成2条例4・追加)
(支給方法)
第5条 旅費及び費用弁償の支給方法に関しては、一般職員の旅費に関して規定する条例の定めるところによる。
(平成2条例4・旧4条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
附則(昭和32年条例第23号)
この条例は、昭和32年8月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第2号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第4号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第2号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第7号)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日に改正前の条例の規定に基づき旅行中のものにあっては、なお従前の例による。
附則(昭和44年条例第29号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例施行日に改正前の条例の規定に基づき旅行中のものにあっては、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 この条例適用日において改正前の条例の規定に基づき旅行中のものにあっては、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行日に改正前の条例の規定に基づき旅行中のものにあっては、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯島町特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に、改正前の条例の規定に基づき旅行中のものにあっては、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に、改正前の条例の規定に基づき旅行中のものにあっては、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に、改正前の条例の規定に基づき旅行中のものにあっては、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯島町の特別職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に、改正前の条例の規定に基づき旅行中のものにあっては、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平成16条例7・全改、平成28条例16・一部改正)
| 日当(1日につき) | 宿泊料 | |
県外 | 県内 | 県外 | |
常勤特別職 |
| 11,000円 | 12,000円 |
議会議員 教育委員会委員 選挙管理委員会委員 監査委員 農業委員会委員 農地利用最適化推進委員 固定資産評価審査委員会委員 その他の非常勤特別職 | 2,000円 | 11,000円 | 12,000円 |