○飯島町有財産の交換、譲与、貸付等に関する条例

昭和39年5月23日

条例第26号

(この条例の趣旨)

第1条 町有財産の交換、譲与、無償貸付等並びに行政財産の使用に係る使用料に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの価格の6分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本町において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体、その他の公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体、その他公共団体に譲渡するとき

(2) 他の地方公共団体、その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めたとき

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の1に該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき

(2) 公用又は公共用に供する寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他の公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(使用料の納付)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、他の条例に特別の定めがある場合を除き、この条例の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(昭和60条例15・追加、平成19条例6・一部改正)

(使用料の額)

第9条 使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

(昭和60条例15・追加)

(使用料の徴収方法)

第10条 使用料は、使用を許可したときに当該年度分を徴収し、当該使用期間が翌年度以後にわたる場合は、毎年度、当該年度の4月30日までに徴収する。ただし、使用期間が翌年度以後にわたる場合で町長が特に必要があると認めるときは、使用を許可したときに全使用期間の使用料を徴収することができる。

(昭和60条例15・追加)

(使用料の減免)

第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 職員等当該行政財産を使用する者のための厚生施設の用に供するため、当該行政財産を使用するとき

(2) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、当該行政財産を使用させるとき

(3) 使用者が当該行政財産の維持及び保存の費用の全部又は一部を負担しているとき

(4) 使用者が当該行政財産を寄附し、又はその費用の全部若しくは一部を負担しているとき

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要があると認めるとき

(昭和60条例15・追加)

(使用料の還付)

第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、法第238条の4第9項の規定により使用の許可を取り消したとき(公用又は公共用に供するために取り消したものに限る。)その他使用者が使用者の責めによらない理由により行政財産を使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(昭和60条例15・追加、平成19条例6・一部改正)

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和60条例15・追加)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 財産及び営造物に関する条例(昭和35年飯島町条例第10号)は、廃止する。

(昭和60年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用させている行政財産に係る使用料については、当該使用期間が満了するまでの間は、この条例の規定に基づく使用料とみなす。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は公布の日から4月を超えない範囲内において規則で定める。

(平成19年規則第10号で公布の日から施行)

別表(第9条関係)

(昭和60条例15・追加)

区分

使用の種別

使用料

単位

金額

土地

電柱及び電話柱

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第77条第4項に規定する対価の額の基準による額に準じて町長が別に定める額

地下埋設物

外径が0.2メートル未満のもの

1メートル(1メートルに満たないもの及び1メートル未満の端数は、1メートルに切り上げる。)1年について

63

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

120

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

310

外径が1.0メートル以上のもの

630

その他

1平方メートル(1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上がる。)1年について

土地の固定資産評価額(1平方メートル当たりの額をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額

建物

売店、会議室

町長が別に定める額

その他

1平方メートル(1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げる。)1年について

建物の固定資産評価額と、当該建物の敷地の固定資産評価額に当該建物の延べ面積に対する建築面積又はこれに相当する面積の割合を乗じて得た額との合計額に100分の6を乗じて得た額

工作物

広告等

町長が別に定める額

(備考) 使用期間が1年に満たないとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、別に定めるものを除き、それぞれ、日割りによるものとする。

飯島町有財産の交換、譲与、貸付等に関する条例

昭和39年5月23日 条例第26号

(平成19年3月22日施行)