○町税外収入金の延滞金徴収条例

昭和56年3月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による延滞金の徴収に関しては、別に法令又は条例に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(延滞金の徴収)

第2条 法第231条の3第1項に規定する歳入(以下「町税外収入金」という。)を納期限までに納付しないため督促状を発した場合には、延滞金を徴収する。

(平成12条例16・一部改正)

(延滞金の額)

第3条 延滞金の額は、町税外収入金の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金額が2,000円以上であるときは、1,000円(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して督促状の指定期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又は延滞金の額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。

(平成12条例16・全改)

(延滞金の減免)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、延滞金の減免をすることができる。

(平成12条例16・旧第5条繰上)

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成12条例16・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の廃止)

2 町税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年飯島町条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった督促手数料又は延滞金については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成26条例9・追加、令和2条例21・一部改正)

(平成12年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった延滞金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の町税外収入金の延滞金徴収条例附則第4項、飯島町後期高齢者医療に関する条例第7条、飯島町下水道事業受益者負担に関する条例第13条及び飯島町道路占用料徴収条例第6条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

町税外収入金の延滞金徴収条例

昭和56年3月17日 条例第2号

(令和3年1月1日施行)