○石楠花苑管理規則

平成6年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯島町地域福祉センター設置条例(平成6年飯島町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、石楠花苑の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 石楠花苑は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第11項に規定する通所介護

(2) 研修事業

(3) 相談事業

(4) 地域活動支援事業

(5) 福祉情報の提供

(6) 福祉機器等の展示

(7) その他福祉に関すること。

(平成12規則14・全改)

(休館日)

第3条 石楠花苑の休館日は土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(平成10規則4・平成12規則14・一部改正)

(利用の許可)

第4条 石楠花苑を利用しようとする者は、あらかじめ飯島町地域福祉センター(石楠花苑)利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、石楠花苑の利用を許可するに当たって、飯島町地域福祉センター(石楠花苑)利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。この場合、町長は、必要に応じて飯島町高齢者障害者サービス調整チームの意見を聴くものとする。

3 前項の許可証には、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不許可等)

第5条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、石楠花苑の利用を許可しないものとする。

(1) 伝染病に罹患していると認められるとき。

(2) 負傷又は疾病のため入院治療が必要と認められるとき。

(3) その他石楠花苑の管理運営上適当と認められないとき。

2 町長は、利用者が前項各号の一に該当するに至ったときは、石楠花苑の利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(利用料の減免)

第6条 条例第8条に規定する利用料を減免することができる者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき、保護を受けている者

(2) その他町長が特に認めた者

2 前項の減免を受けようとする者は、飯島町地域福祉センター(石楠花苑)利用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(秩序の維持)

第7条 石楠花苑を利用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、町長の指示に従い秩序を保守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること

(2) 施設等を大切に使用すること

(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

石楠花苑管理規則

平成6年3月28日 規則第1号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月28日 規則第1号
平成10年3月24日 規則第4号
平成12年3月21日 規則第14号