○石楠花苑管理規則
平成6年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯島町地域福祉センター設置条例(平成6年飯島町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、石楠花苑の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 石楠花苑は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第11項に規定する通所介護
(2) 研修事業
(3) 相談事業
(4) 地域活動支援事業
(5) 福祉情報の提供
(6) 福祉機器等の展示
(7) その他福祉に関すること。
(平成12規則14・全改)
(休館日)
第3条 石楠花苑の休館日は土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(平成10規則4・平成12規則14・一部改正)
(利用の許可)
第4条 石楠花苑を利用しようとする者は、あらかじめ飯島町地域福祉センター(石楠花苑)利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、石楠花苑の利用を許可するに当たって、飯島町地域福祉センター(石楠花苑)利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。この場合、町長は、必要に応じて飯島町高齢者障害者サービス調整チームの意見を聴くものとする。
3 前項の許可証には、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不許可等)
第5条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、石楠花苑の利用を許可しないものとする。
(1) 伝染病に罹患していると認められるとき。
(2) 負傷又は疾病のため入院治療が必要と認められるとき。
(3) その他石楠花苑の管理運営上適当と認められないとき。
2 町長は、利用者が前項各号の一に該当するに至ったときは、石楠花苑の利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき、保護を受けている者
(2) その他町長が特に認めた者
(秩序の維持)
第7条 石楠花苑を利用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、町長の指示に従い秩序を保守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること
(2) 施設等を大切に使用すること
(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。