○飯島町福祉金給付条例

昭和54年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者、障がい者及びひとり親家庭(以下「受給者」という。)に福祉金を支給することにより、これらの者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平成10条例9・平成27条例5・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 その年の4月1日から翌年の3月31日までに出生した者で88歳及び100歳に達する者

(2) 障がい者 次の各号の一に該当する者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当の支給を受けている者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する障がい者基礎年金を受けている者

 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の4の規定により身体障がい者手帳の交付を受け1級及び2級に該当する者

(3) ひとり親家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で18歳未満の児童を扶養している者

(4) 基準日 4月1日(福祉金の支給対象者及び支給要件を判定するうえに基準となる日)

(平成10条例9・全改、平成12条例18・平成17条例11・平成27条例5・一部改正)

(福祉金の種類及び支給対象者)

第3条 この条例により支給する福祉金は、次の各号に掲げるものとし、基準日においてそれぞれ当該各号に該当する者に対して支給する。

(1) 敬老福祉金 高齢者

(2) 障がい福祉金 障がい者

(3) ひとり親家庭福祉金 ひとり親家庭

(平成10条例9・平成27条例5・一部改正)

(支給要件)

第4条 この福祉金の受給者は、基準日現在において引続き6月以上飯島町に生活の本拠を有している者とする。

(昭和57条例11・平成17条例11・一部改正)

(福祉金の額及び支給月)

第5条 福祉金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 福祉金は、別表に定める福祉金の種類に基づく二以上の要件に該当するときは、対応する支給額を合算した額とする。

3 福祉金は、9月に支給する。

(支給決定)

第6条 受給資格を住民基本台帳等公簿により第2条及び第4条に基づき確認し、町長が支給決定する。

(平成10条例9・全改)

(受給権の消滅)

第7条 受給者が支給月前に次の各号の一に該当するに至ったとき、この福祉金の受給権は消滅する。

(1) 死亡

(2) 本町に生活の本拠を有しなくなったとき

(3) 法的措置により福祉施設等に入所したとき

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の支給を受ける者

(5) 障がい者でなくなったとき

(6) ひとり親家庭でなくなったとき

(昭和57条例11・一部改正、平成10条例9・旧第8条繰上・一部改正、平成12条例18・平成27条例5・一部改正)

(代理行為者)

第8条 福祉金の受領等の行為は、受給者が20歳未満の者である場合には親権者又は未成年後見人が行うものとし、受給者が重度の障がい者若しくは高齢者である場合にはこれらを監護する者が代理することができる。

(平成10条例9・旧第10条繰上・一部改正、平成27条例5・一部改正)

(不正利得の返還)

第9条 町長は、住民異動届等が適時に行われず福祉金を受給した者があると認めたときは、その者に既に支給した福祉金の返還を命ずることができる。

(平成10条例9・旧第11条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(飯島町敬老年金条例等の廃止)

2 飯島町敬老年金条例(昭和43年飯島町条例第16号)、重度心身障害者福祉年金条例(昭和44年飯島町条例第7号)、飯島町老齢年金条例(昭和47年飯島町条例第14号)及び飯島町母子福祉年金条例(昭和49年飯島町条例第7号)(以下「飯島町敬老年金条例等」という。)は廃止する。

(受給権の継承取得)

3 この条例の施行日の前日において、飯島町敬老年金条例等に基づく年金の受給権を有していた者が、第3条各号に定めるそれぞれの福祉金に対応する支給対象者に該当する場合は、その福祉金についての受給権を継承取得したものとする。

(老齢福祉金受給者に対する特例)

4 飯島町老齢年金条例(昭和47年飯島町条例第14号)により、昭和53年10月において老齢年金を支給された者については、この条例による昭和54年9月に支給されるべき老齢福祉金は支給しない。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平成19条例13・全改、平成27条例5・一部改正)

福祉金の種類

区分

金額

敬老福祉金

88歳の者

10,000円

100歳の者

50,000円

障がい福祉金

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項に規定する特別児童扶養手当を受けている者

6,000円

国民年金法第30条第1項に規定する障害基礎年金を受けている者

身体障害者手帳の交付を受け1級、2級に該当する者

ひとり親家庭福祉金

公的年金の受給者であるひとり親家庭

5,400円

その他のひとり親家庭

6,000円

飯島町福祉金給付条例

昭和54年3月20日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月20日 条例第6号
昭和57年3月23日 条例第11号
昭和61年3月26日 条例第4号
平成4年12月25日 条例第28号
平成10年3月24日 条例第9号
平成12年3月21日 条例第18号
平成17年3月28日 条例第11号
平成18年3月20日 条例第13号
平成19年3月22日 条例第13号
平成27年3月6日 条例第5号