○飯島町心身障がい児(者)タイムケア事業実施要綱

平成10年9月28日

告示第28号

(目的)

第1条 この事業は、心身障がい児(者)が家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、当該心身障がい児(者)を町長があらかじめこの事業の実施について登録した者(以下「登録介護者」という。)に介護委託することにより、その心身障がい児(者)及び家族の地域生活を支援することを目的とする。

(平成24告示33・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業において介護の対象となる者は、在宅の重症心身障がい児(者)、知的障がい児(者)、身体障がい児(者)、重度身体障がい者及び精神障がい者(以下「心身障がい児(者)」という。)とその家族とする。

(平成11告示13・平成24告示33・一部改正)

(登録介護者)

第3条 登録介護者は、次に掲げるもので、この事業によるサービスを受けようとする者からの申し出等により、町において登録を行ったものとする。

(1) 心身障がい児(者)の近隣に在住する者又は知人とし、当該心身障がい児(者)との関係が民法第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にして同居する者は除くものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合で、町長が認める場合には、扶養義務者を登録介護者の対象とするものとする。

(2) 心身障がい児(者)施設を経営する社会福祉法人及び福祉公社並びに別に定める要件に該当する民間団体

2 前項第1号ただし書にいうやむを得ない事情がある場合とは、次の各号のいずれにも該当する場合をいう。

(1) 障がい者本人が、扶養義務者以外の者を受け付けない等の特性を有する場合。ただし、扶養義務者以外からのサービス提供に適応する訓練等を行い、それに適応できる場合を除く。

(2) 障がい者本人と扶養義務者が生計を別にし、別居している場合

(3) 扶養義務者が、社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた範囲を超えて介護を行う場合

(4) 既存の福祉サービスを優先的に活用することを前提とし、障がい者本人の特性及び生活実態等を総合的に勘案して、ケアマネジメントの手法により作成されたケアプランにおいて、他のサービスによる介護等が受けられず、扶養義務者から本事業のサービスの提供を受けることが必要であるとされる場合

3 前項により扶養義務者を登録介護者とする場合には、町長は四半期ごとに、実施状況を伊那保健福祉事務所福祉課を経由して長野県健康福祉部障害支援課長(以下「県障害支援課長」という。)へ提出するものとする。

4 第3条第1項第2号にいう民間団体とは、次の各号のいずれにも該当するものであること。

(1) 障がい児(者)の地域福祉に十分な経験、実績があり、適正な事業運営が見込まれる非営利団体であること。

(2) この事業を実施するために必要な常勤職員が配置されていること。

5 前項に掲げるもの以外に適当と認められるものがある場合には、県障害支援課長に協議の上、委託することができるものとする。

(平成15告示11・平成24告示33・一部改正)

(利用対象者の決定等)

第4条 町長は、次によりこの事業の利用対象者の決定等を行うものとする。

2 この事業の利用者及び介護者は、登録制によるものとする。

3 この事業によるサービスを受けようとする場合は、タイムケア事業利用登録証交付申請書(様式第1号)に、タイムケア事業利用者状況表(様式第2号)を添えて町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。この場合における利用登録の手続きはサービス提供後速やかに行うものとする。

4 町長は、前項の申請があった場合は、本要綱を基にその必要性及びその内容を審査し、できる限り速やかに利用登録の可否を決定し、申請者に対して、タイムケア事業利用登録証交付決定通知書(様式第3号)又はタイムケア事業利用登録証交付申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

5 利用登録の可否を決定するに当たっては、あらかじめ、申請者から申し出のあった介護者に対しタイムケア事業登録介護者指定依頼書(様式第5号)により依頼を行うとともに、依頼を受けた介護者は、介護を受託する場合、タイムケア事業登録介護者指定受託通知書(様式第6号)を町長へ提出するものとする。

6 第4項の規定によりタイムケア事業利用登録証(以下「利用登録証」という。)の交付決定を行った場合は、利用登録証(様式第7号)を申請者に交付するとともに、タイムケア事業利用登録証交付者名簿(様式第8号)に登載するものとする。

(利用登録証の有効期限及び更新申請)

第5条 利用登録証の有効期限は、利用登録証の交付を受けた年度の末日までとする。

2 前項に規定する利用登録証の有効期限が満了した者で、引き続きこの事業の利用を希望する者は、年度ごとに第4条第3項に定める手続きをしなければならない。

(サービス利用の方法)

第6条 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)がサービスを受けようとする場合は、あらかじめ利用登録証に記載された登録介護者と協議し、利用日時等の承諾を得なければならない。

2 利用申込みは、利用登録証に記載された登録介護者に利用登録証を提示することにより行うものとする。

3 登録介護者は、前項の申込みがあったときは、速やかにサービス提供の可否を決定するものとする。

4 登録介護者及び登録利用者は、サービスの提供が終了した場合、利用登録証及びタイムケア事業利用確認票(様式第9号)に利用時間等の所定事項をそれぞれ記入の上、確認のため押印等の処理を行うものとする。

5 登録介護者は、前項に定める手続きを行った後、利用登録証を登録利用者に返還するものとする。

(利用登録証未交付者の利用)

第7条 緊急の介護を要するため、申請者が第4条第3項による利用登録証交付申請をする時間的余裕がないときは、口頭(電話連絡含む。以下同じ。)により町長に対し申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請がやむを得ないものと認められるときは、必要な事項を聴取の上、利用登録の決定を行い、申請者及び登録介護者に口頭により通知及び依頼するものとする。

3 前項の規定により即時利用登録の決定を受けた者は、第6条第1項に定める手続きを行い、事後速やかに第4条第3項に定める手続きを行うものとする。

(平成19告示10・一部改正)

(サービスの形態)

第8条 この事業は、登録介護者が登録介護者宅等において介護サービスを提供して行うものとし、登録介護者が第3条第2号の場合にあっては、登録介護者がこの事業のために用意した専用居室等において介護を行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合で、町長が認める場合には、登録利用者の自宅において介護サービスを提供するものを対象とするものとする。

2 自宅等から登録介護者宅等介護サービスの提供を受ける場所までの送迎に要する時間を、利用時間の対象とするものとする。この場合において、登録介護者の最終責任の下に他の民間事業者等に送迎のみを委託することができるものとする。

3 前項にいう専用居室等とは、障がい者に十分配慮された構造、設備を有する一般の借上げ民家又はいわゆる空きスペースをいうものであること。

4 第1項ただし書にいうやむを得ない事情がある場合とは、次の各号のいずれにも該当する場合をいう。

(1) 障がい者本人が重度の障がいのため自宅から異動できない場合又は自宅以外の場所の環境に対応できない等の特性を有する場合

(2) 既存の福祉サービスを優先的に活用する事を前提とするが、障がい者本人の特性等を総合的に勘案し、ケアマネジメントの手法により作成されたケアプランにおいて、自宅で本事業のサービスの提供を受けることが必要であるとされる場合

5 前項により自宅でサービス提供する場合、町長は四半期ごとに、実施状況報告書を伊那保健福祉事務所福祉課を経由して県障害支援課長へ提出するものとする。

(平成15告示11・全改、平成15告示57・平成24告示33・一部改正)

(利用限度時間)

第9条 この事業におけるサービスは、利用登録証の有効期間内において、1人300時間を限度とする。

(平成14告示27・平成18告示31・一部改正)

(利用申込みの取り下げ及び変更)

第10条 登録利用者は、サービスを必要としなくなったとき及び利用日時の変更が必要となったときは、速やかに登録介護者にその旨の申し出をしなければならない。

(利用登録証の変更及び廃止)

第11条 登録利用者は、次の各号に該当した場合はタイムケア事業利用登録証変更(廃止)(様式第10号)により、利用登録証を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所等を変更した場合

(2) 死亡又は町の区域外に転居した場合

(3) 心身障がい児(者)の心身状況に大きな変化があった場合

2 町長は、前項各号の届出があった場合は、利用登録証及び利用登録証交付者名簿の内容を変更して、登録介護者に対してタイムケア事業利用登録証変更(廃止)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(平成24告示33・一部改正)

(委託料の請求)

第12条 登録介護者は、サービスの提供を行った場合、当該月分を取りまとめ、タイムケア事業経費請求書(様式第12号)に当該利用確認票の写しを添付して、翌月の10日までに町長に提出し、委託料の請求を行うものとする。

2 委託料の請求を受けた町長は、請求内容を確認の上、速やかに委託料を支払うものとする。

(費用の負担)

第13条 この事業によるサービスの提供に要する費用のうち、飲食物費その他の実費は登録利用者の負担とし、登録利用者が登録介護者に直接納付するものとする。

(記録)

第14条 登録介護者(第3条第2号に規定するものに限る。)は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、利用者台帳及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(関係機関との連携)

第15条 町長は、この事業の実施に当たり、民生・児童委員と連絡を密にするとともに、登録介護者との密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第16条 この事業を通じて知り得た個人の秘密は、何人もこれを保持しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第13号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年告示第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年告示第31号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年告示第33号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

飯島町心身障がい児(者)タイムケア事業実施要綱

平成10年9月28日 告示第28号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年9月28日 告示第28号
平成11年3月23日 告示第13号
平成14年5月31日 告示第27号
平成15年3月24日 告示第11号
平成15年9月5日 告示第57号
平成18年3月20日 告示第31号
平成19年3月22日 告示第10号
平成24年3月22日 告示第33号