○飯島町公園墓地設置条例
平成10年9月28日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき公園墓地の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 住民の福祉増進に寄与することを目的として、自然の風景地を利用して、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障のない墓地を造成し住民に供与するため、飯島町公園墓地を設置する。
(名称及び位置)
第3条 飯島町公園墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東小段公園墓地 | 飯島町飯島252番地2同番地3 |
東新田公園墓地 | 飯島町七久保958番地1 |
(1) 墓地 墳墓を設けるために、墓地として長野県知事の許可を受けた区域をいう。
(2) 墳墓 死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
(3) 1区画 公園墓地内墳墓の区画は原則として6.6平方米以内をいう。
(使用の許可)
第5条 公園墓地内の墳墓を使用しようとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。
2 前項の規定により使用の許可を受けたときその使用権は、永代継承する。
(使用許可の基準)
第6条 墳墓の使用は、1人について1区画を超えることができない。ただし、公共事業により代替地として使用する場合は、町長が認めた区画数とすることができる。
(使用のための規制)
第7条 公園墓地内の墳墓を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 墳墓内には、別に定める施設のほか設置してはならない。
(2) 他の使用者に著しく不快の念をおこさせるような方法で、ごみその他汚物又は廃棄物を放置してはならない。
(3) 公園墓地の尊厳を保持するためこの保全に充分意を用いなければならない。
(永代使用料)
第8条 墳墓の永代使用料は土地代、造成費及びこれに附帯する経費を基礎として使用を許可する年度ごとに定める。
(使用許可の取消等)
第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは、墳墓の使用を取消すことができる。
(1) 使用の許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を他人に譲渡したとき。
(3) 墳墓を転貸したとき。
(4) 継承者がいなくなったと町長が認めたとき。
(5) その他この条例の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により使用を取消した者に対して原状回復を命ずることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。